この記事では、「20歳未満が障害を負った時の所得保障」について解説していきます。
障害年金は保険料をきちんと納めることで受け取ることのできる社会保障です。
しかし、年金保険料を納める義務のない20歳未満の場合はその限りではありません。
年金保険を納めていない20歳未満の人が障害を負った場合、20歳以降になると障害年金を受給できるようになります。
20歳までの所得保障に関しては、障害児を養育する父母などに「特別児童扶養手当」が給付されます。
国民年金の障害基礎年金
国民年金の障害基礎年金は、20歳未満の人が障害を負った時にも頼りになる所得保障制度です。
日本の年金制度は、保険料を納めることで下記の3つのいずれかの保障を受けられます。
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
これらの保障は、しっかりと保険料を納付することで保障を受け取ることができます。
ご承知の通り、国民年金の保険料は満20歳(20歳の誕生月)から満60歳になるまで(59歳11ヵ月まで)の40年間です。
つまり、保険料を納めていない20歳未満の人は、障害を負った時に生計を立てていく拠り所となる障害年金を受給できないことになってしまいます。
日本の年金制度には、保険料を納めていない20歳未満の方にも障害年金を受給できる制度が存在します。
ただし、不公平感をなくすために、保険料を納めずに障害年金を受給することになった方には所得制限が設けられています(後述)。
初診日
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師や歯科医師に診療を受けた日のことです。
年金保険料を納めなくても障害年金が受け取れるのかは、この初診日が基準になります。
障害認定日
障害の程度を判定する日であり、同時に年金の受給権が発生する日のことです。
①初診日から1年6ヶ月経過した日、または②受信日から1年6ヶ月の間に治ったときはその日のことをいいます。
なお、②のケースには、治らなくても症状が固定し、これ以上治療しても効果がないと判断された場合も含まれます。
障害の程度
障害年金の等級には、1~3級までありますが、これは障害手帳の級とは関係ありません。
国民基礎年金の給付の条件は、障害等級1・2級に該当するとことです。
1級障害の状態
1級障害の状態とは、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用事を済ませることを不能とする程度のもの。
この日常生活の用事を済ませることを不能とする程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用事を済ませることができない程度のもののことです。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。
部位 | 障害の状態 |
眼 | 両眼の視力の和が0.04以下 |
聴覚 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上 |
上肢 | 両上肢の機能に著しい障害を有する/両上肢のすべての指を欠く/両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する |
下肢 | 両下肢の機能に著しい障害を有する/両下肢を足関節以上で欠く |
体幹・脊髄 | 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有する |
2級障害の状態
2級障害の状態とは、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもののことです。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。
部位 | 障害の状態 |
眼 | 両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下 |
聴覚 | 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上 |
平衡機能 | 平衡機能に著しい障害を有する |
そしゃく | そしゃくの機能を欠く |
言語 | 音声又は言語機能に著しい障害を有する |
上肢 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠く/両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する/など |
下肢 | 両下肢のすべての指を欠く/一下肢を足関節以上で欠く |
体幹・脊髄 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する |
障害年金の所得制限(給付の減額)
障害年金は働きながらでも給付を受けることができ、いくら稼いでも所得制限により給付が減額されることがありませんが、一部例外があります。
20歳前が障害の初診日になった人は注意が必要です。
障害の初診日が未成年の場合、年金を支払うことなく障害年金を受け取ることになります。このため、初診日が未成年だった人に限り、障害年金の給付額に所得制限が設けられています。
※所得は2人世帯で給与所得の場合です。
所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算されます。
また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。
支給の開始
障害年金の支給開始は20歳になってからです。
障害年金の給付額
障害年金は障害のある人はもちろん給付されますが、その人に子どもがいる場合はその人数に応じて加算されていきます。
障害厚生年金は、人によって金額が違います。その人の平均標準報酬額や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。
障害等級 | 金額 |
1級 | 障害基礎年金(974,125円+子の加算) + 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 |
2級 | 障害基礎年金(779,300円+子の加算) + 報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
3級 | 報酬比例の年金(最低保証 584,500円(月額48,708円)) |
障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分(最低保証 1,169,000円)※一時金 |
子どもの数 | 金額 |
1人目、2人目の子 | 1人につき、224,300円 (月額 18,691円) |
3人目以降の子 | 1人につき、 74,800円 (月額 6,233円) |
障害年金の給付額の具体例
子なし | 子1人 | 子2人 | 子3人 | |
1級 | 974,125円 (月額 81,177円) |
1,198,425円 (月額 99,868円) |
1,422,725円 (月額 118,560円) |
1,497,525円 (月額 124,793円) |
2級 | 779,300円 (月額 64,941円) |
1,003,600円 (月額 83,633円) |
1,227,900円 (月額 102,325円) |
1,302,700円 (月額 108,558円) |
障害年金の給付期間
障害年金は障害認定が行われたら障害が回復するまで給付が続きます。ただし、状況に応じて数年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出をしなければいけません。
障害年金には、この届出が必要な「有期認定」と届け出が必要ない「永久認定」があります。
更新の必要がない「永久認定」
手足の欠損障害のような明らかに障害の状態が改善されることがない場合は、障害の等級を一度決定すると変更することはありません。この場合「永久認定」となり、以後の更新が必要ありません。
更新の必要がある「有期認定」
有期認定は、障害の状態に応じて審査医師が1~5年の範囲で診断書の提出を求めます。
障害状態確認届(診断書)は、年金証書に記載されている診断書提出の指定月の3カ月前に届きます。
誕生月の末までに、指定日前3カ月の間に受診をした診断書を提出する必要があります。提出が遅れると、年金の給付が止まる場合があります。
等級に変更が無い場合は、次回の診断書提出についてのお知らせが、送付されてきます。支給停止や等級に変更がある場合は、支給額変更通知書が送られてきます。
20歳までの障害児の所得保障(特別児童扶養手当)
障害年金を受給できる障害を負ったとしても、20歳までは障害年金を受給できません。
障害児を養育することになると、擁護に手がかかりパートに出ることができなくなったり、車いすや眼鏡などに費用がかかる事態が発生します。
日本の社会保障では、障害児を養育する父母などに給付される「特別児童扶養手当」が存在します。
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に障害のある児童のいる家庭の父母またはその他の養育者に所得補償として支給され、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給対象者
20歳未満で精神または身体に中程度以上の障害がある児童を家庭で監護、養育している父母またはその他の養育者。
等級 | 障害の程度 |
1級 | 身体障害者手帳1~2級または療育手帳「A」を持っているか、これと同程度の重い障がいのある児童 |
2級 | 身体障害者手帳3~4級(4級は一部)を持っているか、これと同程度のやや重い障がいのある児童 |
支給額
児童1人につき、障害等級1級の場合月額 51,700円、障害等級2級の場合月額 34,430円。
障害等級 | 1人につき月額 |
1級(重度障害児) | 51,700円 |
2級(中度障害児) | 34,430円 |
支給時期
手当が支給される時期は、4月、8月、11月(12月期分は11月中に振り込む自治体が多い)の3回払いです。
支払日 | 支給対象月 |
4月11日 | 12、1、2、3月 |
8月11日 | 4、5、6、7月 |
11月11日 | 8、9、10、11月 |
支払日が土・日・祝日の場合は、原則としてその直前の金融機関営業日を支払日となります。
-
【まとめ】障害者の所得保障に関する社会保障の種類をわかりやすく解説
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人はだれでも国民年金に加入し、被用者はそのうえで厚生年金保険に加入することになっています。年金保険は、年をとって働けなくなったときの所得保障をおもな目的とする社会 ...
続きを見る