社会保障

児童福祉とは?児童福祉の詳細をわかりやすく解説

児童福祉とは?児童福祉の詳細をわかりやすく解説

この記事では、日本の「児童福祉」制度について解説していきます。

児童福祉の基本的な情報を網羅していますので、コレだけ読めば自身や家族の保障状況を理解できます。


児童福祉とは、社会福祉の1つです。

社会福祉には下記の4つがあります。


社会福祉は日本の社会保障制度の一部です。基本的人権(特に生存権)の保障の観点から生活困窮者の生活保障や心身に障害等があり支援や介助を必要とする人への援助を行う公的サービスです。

 

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児童福祉とは

児童福祉とは

児童福祉とは、児童に対して行われる福祉サービスのことです。

福祉とは

福祉とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味します。すべての国民が最低限の幸福を得られるように、社会的援助を提供するという理念を持ちます。

 

かつての児童福祉は、「障害児」「孤児」「母子家庭の児童」のような、特別に支援を要するとされる児童に対して施策を行ってきました。

しかし、近年、少子化が急速に進行していることを受け、児童を生み育てやすい社会環境を整えることを主眼とした施策が中心となってきています。


また、近年児童虐待の相談が急増していますが、コレへの対応も児童福祉が担っています。

全国に210カ所ある児童相談所が2016年度に対応した児童虐待相談は、12万2575件でした。


児童福祉で受けられるサービス

児童福祉で受けられるサービス

児童福祉施策のサービスは多岐にわたります。

施策の柱は下記の8つです。

その①:保育子育て支援施策
その②:ひとり親家庭施策
その③:社会的擁護施策
その④:児童虐待対策
その⑤:障害児支援施策
その⑥:健全育成
その⑦:母子保健対策等
その⑧:非行・情緒障害児施策


それぞれわかりやすく説明していきます。



その①:保育子育て支援施策

保育子育て支援施策

保育子育て支援施策では、子育てをする親の負担を軽減するため、保育所や認定こども園、その他子供を預かる事業を拡充していこうという施策です。


また近年、女性の社会進出が進んでいることや、共働き世帯が一般的になり、待機児童の問題が表面化しています。この問題が解消するかは、保育子育て支援施策によるところが大きいです。


保育所・認定こども園

子供を預ける所は「保育所・認定こども園・幼稚園」の3つがありますが、行政的には、幼稚園は文部科学省が管轄する「学校」で、保育園は厚生労働省が管轄する「児童福祉施設」と区別されています。

認定こども園は、園によって学校タイプや児童福祉施設タイプ、その両方のタイプがありますが、内閣府が管轄し、文部科学省や厚生労働省とも連携をはかっています。



保育対策等促進事業

保育対策等促進事業とは、既存施設の改修等により、保育所等を新たに設置する事業です。


駅前等の利便性の高い場所にある既存の建物を活用した保育所等の設置や障害児を受け入れるための改修等により、保育所等の設置促進及び保育環境の改善を図ります。

それにより、待機児童を解消し子どもを安心して育てることができる体制整備を整えます。


一時預かり事業

一時預かり事業とは、さまざまな事情によって保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に預かる事業です。



地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業とは、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施しています。それにより、子育ての孤立感、負担感の解消を図り、全ての子育て家庭を地域で支える事業です。



家庭的保育事業

家庭的保育事業とは、保育園・認定こども園だけでなく、一般家庭でも子供を受入れ「保育」が出来るようにしようという事業です。


保護者や地域の事情に応じた多様なニーズに応える観点から、家庭的保育事業(保育ママ)を推進するため、その実施場所にかかる改修に要する責用及び賃借料の一部を補助します。

また、家庭的保育者に対して行う研修や家庭的保育者になる際に必要となる知識を習得するための研修の実施に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を整えます。




その②:ひとり親家庭施策

ひとり親家庭施策

ひとり親家庭施策では、シングルであるが故の困難に対する支援がされます。


直接的な金銭支援だけでなく、就業支援や一時的に子供を預かったり、家庭内暴力から逃げてきた人を受け入れる施策もあります。


児童扶養手当

児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として支給される手当です。


対象は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童を監護している方に支給されます。


母子家庭等就業・自立支援事業

母子家庭の就職は、十分な準備のないまま就業することにより、生計を支えるために十分な収入を得ることが困難な状況にある場合が多いです。

そうした不幸を回避するため、就業支援を柱とした母子家庭等に対する総合的な自立支援策を行います。

その一環として、母子家庭の母等の就業をより効果的に促進するため、就業相談から技能講習、就業情報の提供に至るまでの一貫した就業支援サービスの提供等を実施します。

更に、地域生活の支援や養育費の取り決めなどの専門相談も実施します。


子育て短期支援事業

保護者の疾病その他の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等で一定期間、養育・保護を行います。


期間は原則7日以内ですが、必要に応じて延長ができます。



母子生活支援施設

母子生活支援施設とは、配偶者のいない女子及びその者の監護すべき児童を入所させてこれらの者を保護・支援する施設です。

また、施設を退所した者について相談その他の援助をします。


母子生活支援施設は家庭内暴力から逃げる、DVシェルターの役割も担います。


その③:社会的擁護施策

社会的擁護施策

有名な児童相談所がこの社会的擁護施策になります。


この施策では、親と一緒に暮らすことができない、又は一緒に暮らすことが適切でない児童を適当な施設に入所させ、社会で生きていくうえで必要なことを学んでもらう事業になります。


児童相談所

児童相談所は、子供を擁護することを主たる目的として都道府県、指定都市及び児童相談所設置市に設置される行政機関です。


子どもに関する相談に応じ、子どもが有する問題や子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行います。


児童家庭支援センター

児童家庭支援センターとは、子供と家庭に関するさまざまな相談に応じる専門援助機関です。


他にも、児童相談所、児童福祉施設など、関係する機関の連絡調整も行います。児童福祉施設等に設置されています。


乳児院

乳児院とは、乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う福祉施設です。


入院理由は、児童虐待や家庭問題による養育者の不在、児童自身の障害などが多いです。


児童養護施設

児童養護施設とは、経済的な理由や虐待など、さまざまな理由で保護者と生活することが難しいと判断された児童が入所する施設です。

入所した児童は施設で生活習慣を身につけたり、社会生活に必要な知識を学びます。


保護者の環境が改善し、児童と共同生活を送れると判断されれば児童は退所することができます。


里親

里親とは、さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。

家庭での⽣活を通じて、一般的な教養を身につけることが期待できます。

児童自立生活援助事業

児童自立生活援助事業は、就職する児童への自立支援を行います。


義務教育終了後、児童養護施設、児童自立支援施設等を退所し、就職する児童等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居(自立援助ホーム)において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(援助の実施)を行います。


また、援助の実施を解除された者への相談その他の援助を行っていきます。


小規模住居型自動養育事業

小規模住居型児童養育事業は、養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭養護です。


保護者のない児童や保護者に監護させることが不適当であると認められる児童に対し、この事業を行う住居(ファミリーホーム)において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を学びます。


その④:児童虐待対策

児童虐待対策

児童虐待対策は児童に対する虐待への対応をする施策になります。


近年、児童相談所への児童虐待の相談が急増しています。児相だけでなく、市町村やさまざまな事業を通じて児童虐待への対応に当たります。


市町村

市町村は虐待通告を住民、関係機関から報告を受けた場合は、ケースの緊急度を見定め、初期調査から安全確認を行います。

緊急度の高いケースはこども家庭相談センターと連携する等の対応を行います。


また、各機関の役割分担等の連携による要対協での支援が必要なケースの場合は、個別ケース検討会議を開催し、今後の支援について協議します。


児童相談所(一時保護)

児童相談所には、児童を一時的に保護できる一時保護所が付設してあります。


一時保護の第一の目的は子どもの生命の安全を確保することです。

他にも、現在の環境におくことが子どものウェルビーイング(子どもの権利の尊重・自己実現)にとって明らかに看過できないと判断された時も一時保護を行います。


一時保護を行うことで、子どもへの危険を心配することなく虐待を行っている保護者への調査や指導を進めることができます。

また、一時的に子どもから離れることで、保護者も落ち着くことができたり、援助を開始する動機付けにつながる場合もあります。
 

福祉事業所

都道府県の設置する福祉事務所は、保護者のない児童や保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を発見した場合の通告先の一つです。


福祉事業所は、援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。


保健所

保健所は、母子保健活動を通じて、児童虐待の発見、援助および予防に対して役割を担っています。


乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)

乳児家庭全戸訪問事業は、生後4ヶ月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する事業です。


訪問スタッフは母子保健推進員や愛育班員、児童委員、子育て経験者などを幅広く登用しています。

多くの自治体では保健師や助産師資格を持つ職員に担当させることで、より高度かつ緻密な育児に関するアドバイスの提供や乳児の健康状態の把握、家庭状況の把握に努め、スムーズに自治体の必要な支援やサービスの提供につなげる体制を整えています。



養育支援訪問事業

養育支援訪問事業は、まず、乳児家庭全戸訪問事業の調査の結果、支援が必要とされる対象者を選定します。


そして、子育てについて大きな不安を抱えている家庭や孤立感を抱えて育児について相談する環境がない家庭に対して保健師・助産師・保育士などの専門家、子育て経験者が訪問して必要な助言や指導などを行います。



その⑤:障害児支援施策

障害児支援施策

障害児支援施策では、障害を持った児童を支援する施策が用意されています。


直接的な金銭支援だけでなく、日常生活を送れるように基礎的な動作の指導など、さまざまな施策があります。


特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。


特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族等の数 受給資格者(本人) 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額 収入額の目安
4,596,000 6,287,000
4,976,000 6,536,000
5,356,000 6,749,000
5,736,000 6,962,000
6,116,000 7,175,000
6,496,000 7,388,000

所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。



障害児通所支援

障害児通所支援とは、障害児を住居から児童発達支援センター等に通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした事業です。



障害児入所支援

障害児入所施設は、障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能を身につけてもらうための施設です。


児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童が入所します。


福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。



児童発達支援センター

児童発達支援センターは、身近な地域の障害児支援の専門施設です。


日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う施設です。


通所利用の障害児への支援だけでなく、地域の障害児やその家族を対象とした支援や、保育所などの障害児を預かる施設に対する援助などにも対応しています。


障害児相談支援事業

障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つの支援があります。

  1. 障害児支援利用援助
    障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成します。利用が決定したら、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成します。
  2. 継続障害児支援利用援助
    利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直します。また、見直しの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。

障害福祉サービスの借置

市町村は、支援を必要とする者が、やむを得ない事由により、支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める場合、措置を行うことができます。


措置の対象となりうる場合として、単独で支援費支給申請をすることが著しく困難である障害者の介護をしている者が急に死亡し、障害者ひとりとなり、周囲からの支援も期待できない場合であって、緊急にサービスを必要とする場合等が想定されます。


ただし、措置については、措置以外に本人の援助等を行うことができない場合に限られるものであり、このような事情がなくなった場合は、速やかに、支援費の支給申請を勧奨し、可能な限り早期に支援費制度の利用に移行する必要があります。


その⑥:健全育成

健全育成

健全育成では、児童が健康で正常に成長していくように支援していく施策になります。


児童厚生施設

児童厚生施設は、児童に健全な遊び場を提供し、健康増進と情操教育を図る目的で設置された施設です。

屋内型「児童館」と屋外型「児童遊園」があります。

名称 機能等
小型児童館 小地域を対象として、児童に健全な遊びの場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、母親クラブ、子ども会等の地域組織活動の育成助長を図る機能
児童センター 1)小型児童館の機能
2)運動を主とする遊びを通した指導によって、体力増進を図る機能
大型児童館
(A型児童館)
1)児童センターの機能
2)都道府県内の小型児童館、児童センター及びその他の児童館の指導及び連絡調整等を行う中枢的機能
大型児童館
(B型児童館)
1)小型児童館の機能
2)自然の中で児童を宿泊させ、野外活動が行える機能
大型児童館
(C型児童館)
1)広域を対象として、児童に健全な遊びを与え、児童の健康を増進し、又は情操を豊かにする等の機能
2)多様な児童のニーズに総合的に対応し、芸術、体育、科学等の総合的な活動ができる機能
その他の児童館 小型児童館に準ずる
児童遊園 都市公園との相互補完的な機能
主として繁華街、小住宅密集地域、小工場集合地域等遊び場に恵まれない地域に設けられるもの
こどもの国 児童の健全育成のための総合的な児童厚生施設として、緑豊かな自然と変化に富んだ起伏等をいかし、児童の健康の増進と情操を豊かにする機能
国立総合児童センター
「こどもの城」
児童の健全育成のための屋内型総合施設としての機能



放課後児童健全育成事業

共働き家庭など留守家庭の小学生に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切な遊び、生活の場を与えて、その健全育成を図ることを目的とした事業です。




児童手当

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

児童手当 支給対象と支給額
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円




児童委員

児童委員とは、住民の立場に立ち、住民との信頼関係の中で子どもや子育て家庭への支援活動を行う地域のボランティアです。


育児不安や子育ての孤立化に加えて、児童虐待をはじめ、いじめや不登校、少年非行等、支援を必要とする子どもや家庭をめぐる問題を解消するために尽力しています。


その⑦:母子保健対策等

母子保健対策等

母子保健対策等では、児童が母親のお腹の中にいる時からと、生まれてかの数年間を支援する施策になります。


健康診査と保健指導

市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければいけません。(妊婦健診、1歳6か月児検診・3歳児検診)



訪問指導

保健師または助産師が妊産婦と新生児および乳児を訪問し、相談を受けます。

乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)に基づき、赤ちゃんのいるすべての家庭を訪問しています。



母子健康手帳

母子健康手帳は市町村が妊婦に交付する手帳です。

妊娠した者は速やかに、市町村長に妊娠の届出をしなければいけません。


妊産婦は、医師・歯科医師、助産師又は保健師などから、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければいけません。

乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様です。


幼稚園や保育園、小学校等に入園・入学する際に記載事項の確認を求められることがあります。



小児慢性特定疾患治療研究事業

小児慢性特定疾患治療研究事業は、公平で安定的な医療費助成の制度の確立を目指し、小児慢性特定疾病の児童等の自立を支援するための事業です。

法定化する等の措置を講じ、小児慢性特定疾病対策の充実を目指しています。

助産の実地(助産施設)

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせることを目的とする施設です。


主に産科病院や助産所が助産施設として指定されています。


その⑧:非行・情緒障害児施策

非行・情緒障害児施策

非行・情緒障害児施策では、素行の悪い児童や心理的に問題を抱えている自動への対応をします。


児童自立支援施設

児童自立支援施設は、不良行為をしたり、するおそれのある児童や家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する施設です。


また、退所した者について相談その他の援助を行います。


児童心理治療施設

児童心理治療施設とは、心理的問題を抱え日常生活の多岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を中心に、学校教育との緊密な連携による総合的な治療・支援を行う施設です。


まとめ

まとめ

児童福祉とは、児童が豊かに幸福な人生を歩めるように社会全体でサポートしていく取り組みです。

児童福祉の内容を知っていれば、必要なサービスを受けることができ、現状の困難を解決する支援を受けられる可能性があります。


1人や家族だけで背負い込まず、児童相談所や各福祉施設に相談してみましょう。



「寄付白書2017」によると、2016年の日本の個人寄付総額は7,756億円と、アメリカの約40分の1程度です。

他の先進国に比べ日本の寄付が少ないといわれていますが、日本の手厚い社会保障の財源は税金です。


「自分たちが納めている税金は社会的弱者の支えになっている」そんな実感をもっと持っていいのかな…と思います。



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