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【火災保険とは】火災保険の詳細をわかりやすく解説

火災保険とは?火災保険の詳細をわかりやすく解説

この記事では「火災保険」について解説していきます。


火災による被害は「失火責任法」より、自身で対応するしかありません。

火災の被害にあう確率は低いですが、被害は多額になるため火災保険の加入は必須といえます。


この記事を読めば、「火災保険の補償」「火災被害の現状」「地震保険の内容」を知ることができます。



火災保険とは

火災保険とは


火災保険は火災以外にも対応できる

火災保険は、火事で家や家具が燃えてしまったときに補償されますが、火災保険で補償される事故は”火災“だけではありません。


契約内容にもよりますが、対応している主な被害は、火災・落雷・破裂・爆発や、風災・雹災・雪災、水災(洪水、高潮、土砂崩れ)などの自然災害、盗難や水漏れ、その他突発的な事故による損害などです。

  保障内容 保険金が支払われるケース

火災、落雷、破裂・爆発 火災、落雷、破裂・爆発などにより、建物や家財が損害を受けた場合



風災・ひょう災・雪災 風災・ひょう災・雪災などにより、建物や家財が損害を受けた場合
水災 台風や豪雨などで洪水・高潮・土砂崩れが起こり、建物や家財が損害を受けた場合



水濡れ 給排水設備の事故、他の部屋で起きた事故によって生じた水濡れなどで建物や家財が損害受けた場合
物体の落下・飛来・衝突 医師が飛んできてガラスが割れた、車が塀に衝突して当て逃げされたなど、外部から飛来や衝突で損害を受けた場合
騒じょう・集団行動などによる破壊 デモや労働争議などの集団により建物や家財が損害を受けた場合
盗難、盗難による破損・汚損 強盗や窃盗により建物や家財が損傷・汚損した、家財が盗まれた場合。家財では現金なども一定の金額の範囲内位で補償される
偶然な事故による破損・汚損など 偶然な事故や不注意などにより、建物や家財が損害を受けた場合


火災、落雷、破裂・爆発による補償

火災保険で最も基本的なものです。

「落雷」は雷で家が火事になったときだけでなく、落雷の影響による過電流でパソコンなどが故障したときも保障されます(家財を保険対象にしている場合)。


出火原因に多い「放火」や「失火」、「もらい火」も補償されます。

風害・ひょう災・雪災による補償

台風で屋根が飛ばされた、ふょうで屋根瓦が割れた、大雪で屋根とともに建物の家財が壊れたなど、自然災害による補償です。


多くの保険会社で基本保障に含まれます。

水災による補償

水災は大雨や河川の氾濫による床上浸水などの損害を補償するものですが、土砂崩れも水災で補償されます。

集中豪雨で家が水浸しになった、床上浸水で家電製品が使えなくなった、土砂崩れで家が流された場合などに補償されます。


多くの保険会社で任意で選択できるようになっています。

水濡れによる補償

給排水設備に発生した事故などによる、水濡れ損害を補償します。

給排水設備壊れて室内や家財が水浸しになった、上階からの水濡れで天井や床の張替えが必要になった場合などが該当します。


なお、お風呂や洗面台の水が溢れて階下に水を漏らしてしまったなど、不注意で他人に損害を与えたときは、個人賠償責任補償をセットにすることで補償されます。


多くの保険会社で任意で選択できるようになっています。


物体の落下・飛来・衝突による補償

車両の飛び込みなどによる損害を補償します。

看板が落ちて屋根が壊れた、石が飛んできてガラスが割れたなどです。


台風や強風で物が飛んできてガラスが割れたり壁に穴が開いたときは、風災で補償されます。


多くの保険会社で任意で選択できるようになっています。


騒じょう・集団行動などによる破壊による補償

集団行動にともなう暴力破壊行為による損害を補償します。

デモや労働争議で家を破壊された場合などです。


多くの保険会社で任意で選択できるようになっています。

盗難、盗難による破損・汚損による補償

盗難により建物に発生した損傷、汚損、家財の盗難による損害を補償します。

盗難は一戸建て、マンションも保険金支払い件数がとても多いです。


泥棒にガラスを割れられた、空き巣に入られ家財が盗まれたときなどに補償します。

現金が盗まれたときは、1回の事故による限度額が決められている場合がほとんどです。


多くの保険会社で任意で選択できるようになっています。

偶然な事故による破損・汚損などによる補償

誤って自宅の壁に穴をあけてしまったときや、誤って家財を壊してしまったときの損害を補償するものです。

外壁に落書きをされてしまった、室内で遊んでいた子供が窓ガラスを割った、家具を移動したときにドアを壊してしまったときなど、偶然や不注意により発生した損害を補償します。


多くの保険会社で任意で選択できるようになっています。


火災保険の補償となる対象は「建物」と「家財」

火災保険の補償対象は、大きく「建物」と「家財」の2つに分けられます。

「建物」は家や塀など、簡単には動かせないものを指し、「家財」はテレビやカーテンなど、すぐに動かせるものを指します。

【建物】
建物本体、電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備、浴槽、ガス台、棚、門、塀、垣、物置、車庫など

【家財】
家具(テーブル、ソファーなど)、家電製品(テレビ、パソコンなど)、洋服、自転車など


火災保険料の算出方法

火災保険は下記の4つの要素で決まります。

  1. 建物の評価
  2. 建物の所在地・構造区分
  3. 補償内容
  4. 保険期間・支払方法


それぞれわかりやすく説明していきます

建物の評価

保険金額を決める時の建物の評価額は、入力された情報に応じて、「新築費単価法」と「年次別指数法」 のどちらかで算出します。


「新築費単価法」は評価対象建物が所在する地域と建物の構造に応じて決められた新築費単価に建物の面積を乗じて「新価」を計算する方法です。

保険対象建物の新価=1平方メートル当たりの新築費単価×建物の延床面積(平方メートル)という式で、「新価」が求められます。


「年次別指数法」 は、建物代金(建物の新築時の建築費)に新築された年に応じた指数(建築費倍率)を乗じることで、物価変動などを反映させて算出する方法です。

建物の所在地・構造区分

大雪や台風など、特定の自然災害による損害の起きやすさは地域によってばらつきにより、建物の所在地により保険料が変わります。


また、建物の構造によっても、損害を受けるリスクが異なります。

コンクリート造のマンションなどの「M構造」の建物は災害に強いため保険料が最も安やすいです。
次に安い構造が鉄骨造の一戸建てなどの「T構造」。
最後にどちらにも該当しない木造一戸建てなどの「H構造」です。

補償内容

補償内容の手厚さによっても保険料が変わります。

さまざまな特約をつけたりと、補償を厚くするほど保険料は高くなります。

保険期間・支払方法

補償対象が同じ条件でも、保険期間の長さや保険料の支払方法によって保険料は異なります。


多くの火災保険では、長期契約を一括払で支払うと最もお得になります。


火災事故の現状

火災事故の現状


失火責任法とは

失火責任法では、「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」といった内容が定められています。

つまり、自宅の火災で隣家に火が燃え移ってしまったとしても、「重大な過失」がなければ隣家への賠償はしなくて良いことになります。

これは逆の立場でも当然同じで、隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない場合がある、ということです。


つまり、火災による被害は自分で対応しなければいけません。

そのためにも、火災保険は必須といえます。

火災がおきる確率

総務省の統計によると、平成30年の総出火件数は3万7,981件で、1日につき104件の火災が起こっていることになります。

このうち建物火災の件数は2万764件と半数以上を占めています。

この時の世帯数は約5,853万世帯でしたので、火事に見舞われる確率は0.04%程度になります。


確率としてはとても低いですが、火災による経済的な被害は甚大です。

自身では対応できないリスクに備えるのが保険ですので、加入の必要性は無視できません。

火災保険のポイント

火災保険のポイント


保険料を安くしたいなら「水災」「風災」を外す

「水災」は、保険料に占める割合が大きいため、浸水リスクが低い高台の一戸建てや、マンションの高層階では補償の対象外にすることで大幅に保険料を節約することができます。


また、「風災」も保険料に占める割合が比較的に大きいです。台風や雪の心配があまりない地域や、台風や風に強い建物なら被害も小さいはずです。「風災」を補償の対象外にすることで保険料を節約することができます。


ただし、十分に検討しましょう。

「洪水ハザードマップ」や「浸水予想区域図」、過去の水害記録となる「浸水履歴図」といった資料を参考にしたり、「土砂災害警戒区域」に該当していないかを確認する必要があります。

「風害」についても、その土地の立地条件や建物構造、屋根形状、築年数など、さまざまな条件を十分に考慮した上で決断しましょう。

賃貸の場合の火災保険

賃貸住宅を借りるとき契約する火災保険の対象は、「家財」のみです。

これは、賃貸住宅を借りている人が賃貸住宅を焼失させてしまっても、借りている人に故意や重大な過失がない限り、法律上の拝承義務は生じないからです。


ただし、賃貸住宅を借りたときは、大家さんに対し賃貸住宅をしっかり管理しなければならない義務(善管注意義務)や賃貸契約に基づいて賃貸住宅を現状に回復して返還しなけらばならない義務(原状回復義務)があるため、最終的には損害を賠償しなくてはなりません。


そこで、賃貸住宅を借りているときの賠償責任を補償する「借家人賠償責任補償」といった特約を、家財の火災保険にセットすることが一般的です。

なお、「借家人賠償責任補償」は大家さんに対する補償ですので、水漏れで階下に水を漏らしてしまった場合などに備える「個人賠償責任補償」の契約も検討する必要があります。


住めなくなったら全焼になる

火事で家が焼けたしまったとき、「柱が1本でも残っていると全焼にならないので、保険金が支払われない」と勘違いしている人がたくさんいますが、そんなことありません。


保険金が全額支払われるケースは下記のとおりです。

  1. 全焼した場合
  2. 修理、最築、再取得のための金額が保険金額を上回った場合
  3. 延べ面積の80%以上が焼失または流失した場合
  4. 損害額が再取得(保険金額)の80%以上になった場合


なお、損害保険金の支払が1回の事故で保険金額の80%を超えたとき、保険契約は終了するのが一般的です。


80%を超えない限り保険金の支払いが何回あっても、保険金額が減額されたり保険料を追徴されたりされず、契約は満期日まで続きます。


火災保険の申込み方法

火災保険の申込み方法はいくつかあります。

  1. ネットで申込み
  2. 電話で申込み
  3. 保険代理店で申込み


ネットで火災保険の申込み

割安で火災保険を手にしたいのならインターネット申込みがおすすめです。

窓口契約と比べて安い保険料で契約できる場合が多く、余裕をもって検討ができるため自分に合った補償を手に入れることができます。


また、いくつもの火災保険を扱っている総合サイトなら、自身に一番合った保険を見つけることができます。

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電話で火災保険の申込み

電話でも火災保険の申込みができます。

しかし、できる手続きは「資料請求」になるため2度手間になります。


電話で質問できるメリットはあります。その場合は事前に質問をまとめておくとスムーズに対応が進みます。

保険代理店で火災保険の申込み

街中の保険代理店でも、海外旅行保険は申し込むことができます。

保険の専門家と相談しながら申し込みできます。

地震保険とは

地震保険とは

地震保険は単体では加入することができず、火災保険とあわせて契約する必要があります。


地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失等による損害を補償する地震災害の保険です。

火災保険では上記の被害には対応していません。

 

地震保険による建物の補償

復旧費用の全額を補償する火災保険と違って、地震保険は、損害を受けた建物や家財の損害の程度により、支払われる保険金が決まっています。

これは、大地震発生した場合でも短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払う必要がある為です。

建物
損害の程度 支払われる保険金
全損の時 建物の地震保険金額の全額
大半損の時 建物の地震保険金額の60%
小半損の時 建物の地震保険金額の30%
一部損の時 建物の地震保険金額の5%


建物
程度 基準
全損 主要構造部(軸組、基礎、外壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価の50%以上である場合または焼失もしくは流失した部分の延床面積が、その建物の床面積の70%以上となった場合
大半損 主要構造部(軸組、基礎、外壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価の40%以上50%未満である場合または焼失もしくは流失した部分の延床面積が、その建物の床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 主要構造部(軸組、基礎、外壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価の20%以上40%未満である場合または焼失もしくは流失した部分の延床面積が、その建物の床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 主要構造部(軸組、基礎、外壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価の3%以上20%未満である場合または建物が床上浸水もしくは地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・大半損・小半損に至らないとき。



地震保険による家財の補償

家財
損害の程度 支払われる保険金
全損の時 家財の地震保険金額の全額
大半損の時 家財の地震保険金額の60%
小半損の時 家財の地震保険金額の30%
一部損の時 家財の地震保険金額の5%


家財
程度 基準
全損 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価額の80%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価額の10%以上30%未満となった場合




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