社会保障

放課後に子どもの面倒を見てくれる「放課後児童健全育成事業」とは

放課後に子どもの面倒を見てくれる「放課後児童健全育成事業」とは

この記事では「放課後児童健全育成事業」について解説していきます。


仕事などで子どもの面倒を見れないとき、乳幼児なら保育施設がありますが、小学校に就学すると保育施設は利用できません。

そんな時に頼りになるのが、「放課後児童健全育成事業」です。


この記事を読めば、「放課後児童健全育成事業の内容」「対象になる子ども」「活動内容」などを知ることができます。


 

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放課後児童健全育成事業とは

放課後児童健全育成事業とは

放課後児童健全育成事業とは、仕事などで保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。


放課後児童健全育成事業は、「放課後児童クラブ」や「学童保育」とも呼ばれたりします。



実施主体は市区町村

実施主体は、市区町村になります。

よって、問い合わせ先は居住の市区町村役場になります。


なお、市町村が認めた者へ委託を行うことができます。


対象になる子どもは小学生

対象になる子どもは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童になります。


その他にも、特別支援学校の小学部の児童も参加することができます。


職員体制

放課後児童支援員を、支援の単位ごとに2人以上配置(うち1人を除き、補助員の代替可)します。


放課後児童支援員の資格は、保育士、社会福祉士等(「児童の遊びを指導する者」の資格を基本)であって、都道府県知事が行う研修を修了した者が行います。


活動内容

  • 予習や復習、補修等の学習活動
  • スポーツや文化芸術活動等の体験活動
  • 地域の大人や子どもとの交流活動
  • 生活指導
    など


活動場所

活動場所は、主に小学校になります。

  • 小学校(余裕教室) 29.1%
  • 〃 (専用施設) 24.6%
  • 児童館 10.1%
  • 公的施設等 13.7%
  • その他(専用施設、既存公的施設など) 22.5%


開所日数

原則1年につき250日以上開所します。


ただし、利用者に対するニーズ調査を行った結果、実態として 250 日開所する必要がない場合には、特例として 200 日以上の開所でも本事業の対象となります。


その地方における保護者の就労日数、授業の休業日等を考慮して、事業を行う者が定めることになります。


開所時間

平日(小学校授業の休業日以外の日)
→ 原則1日につき3時間以上


土、日、長期休業期間等(小学校の授業の休業日)
→ 原則1日につき8時間以上


人数は40人以下

支援の単位を構成する児童の数(集団の規模)は、おおむね40人以下とされています。


放課後児童健全育成事業の実施状況

放課後児童健全育成事業の実施状況


開所日数の状況

現状、ほとんどのクラブが250日以上開所しており、280日以上開所しているクラブは7割を超えています。

開所日数の状況



設置場所の状況

設置場所では、学校の余裕教室が約29%、学校敷地内の専用施設が約25%と小学校内での合計が約54%、児童館・児童センターが約10%であり、これらで全体の約64%を占めています。

設置場所の状況



学年別登録児童数の状況

小学校1年生から3年生までで全体の約81%を占めています。

また、小学4年生から小学6年生の登録児童数は対前年度比約11%と小学1年生から小学3年生の対前年比約4%よりも高い伸び率となっています。

学年別登録児童数の状況



放課後児童クラブの開所時刻

平日は、12:01~14:00の間に開所するクラブが全体の6割を占めるが、開所時刻にはバラツキがあります。


長期休暇等は、ほとんどのクラブが8:59以前に開所しています。

放課後児童クラブの開所時刻



放課後児童クラブの終了時刻

平日・長期休暇等ともに、18:01以降に閉所するクラブが約7割を占めます。


平日と長期休暇等とを比較して、終了時刻に大きな差は見られません。

放課後児童クラブの終了時刻



放課後児童健全育成事業を行うための施設・設備

放課後児童健全育成事業を行うための施設・設備
  1. 小学校の余裕教室や小学校敷地内の専用施設の活用を図るほか、児童館、保育所・幼稚園等の社会資源や民家・アパートなども活用して実施することとされています。

  2. 放課後児童健全育成事業を行う場所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等(活動に必要な遊具、図書、児童の所持品を収納するロッカーのほか、生活の場として必要なカーペット、畳等)を備えなければいけません。

  3. 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね 1.65 ㎡以上でなければいけません。
    なお、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に係る市町村が条例で定める基準において、児童1人につきおおむね 1.65 ㎡以上とする専用区画の面積に関する基準を満たしていない場合であっても、経過措置等により、当該基準に適合しているものとみなしている場合についても、本事業の対象となります。

  4. 専用区画並びに(2)の設備及び備品等は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りではありません。

  5. 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければいけません。



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