社会保障

障害者にきめ細かいサービスを提供する「地域生活支援事業」とは

障害者にきめ細かいサービスを提供する「地域生活支援事業」とは

日本の社会保障には障害者が自立できるようにサポートする制度が多数存在します。


身の回りのことが一人で出来るようになり介助者の助けを必要としなくなったり、就労できるようになり生活費を稼げるようになれば、本人のみならず社会にも良い影響を与えます。


地域生活支援事業では、障害者および障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施しています。


 

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地域生活支援事業とは

地域生活支援事業とは

地域生活支援事業とは障害のある人が、自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、もっとも身近な市区町村を中心に地域の事情に応じたきめ細かいサービスを提供する事業です。


目的

基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるように、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。


実施主体

市町村地域生活支援事業

市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。)を実施主体とし、複数の市町村が連携し広域的に実施することもできます。

ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することもできます。


また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市町村地域生活支援事業の一部を実施することも可能です。


都道府県地域生活支援事業

都道府県を実施主体とします。

ただし、発達障害者支援センター運営事業及び発達障害者支援地域協議会による体制整備事業は指定都市を含み、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業及び専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業は指定都市及び中核市を含みます。


なお、指定都市又は中核市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適切に事業実施できるものについては、指定都市又は中核市に事業の全部又は一部を委託することができます。

また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができます。


対象者

日常生活や社会生活における支援を必要とする障害者(児)、その家族、地域住民等。

具体的な要件は各自治やサービスにより異なります。


サービス内容

  1. 理解促進研修・啓発事業
    ➝ 障害者等に対する地域住民の理解を深めるための研修・啓発

  2. 自発的活動支援事業
    ➝ 障害者やその家族、地域住民が自発的に行う活動に対する支援

  3. 相談支援事業
    ➝ 障害者およびその家族からの相談への対応、必要な情報の提供等

  4. 成年後見制度利用支援事業
    ➝ 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である障害者への費用の補助

  5. 成年後見制度法人後見支援事業
    ➝ 後見等の業務を適正に行うことができる法人の確保体制の整備等

  6. 意思疎通支援事業
    ➝ 手話通訳、要約筆記、点訳等を行う者の派遣等

  7. 日常生活用具給付等事業
    ➝ 障害者に対し日常生活上の便宜を図るための用具の給付または貸与

  8. 手話奉仕員養成研修事業
    ➝ 日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成研修

  9. 移動支援事業
    ➝ 屋外での移動が困難な障害者への外出支援

  10. 地域活動支援センター
    ➝ 創作的活動や生産活動の機会の提供等

  11. 任意事業
    ➝ 市区町村または都道府県の判断により地域の事情に合わせて行う事業


利用者負担

各自治体やサービスにより異なります。


国は、予算の範囲内において市町村及び都道府県が支出する地域生活支援事業の費用の100分の50以内を補助することができることとされている。

また、都道府県は、予算の範囲内において市町村が支出する地域生活支援事業の費用の100分の25以内を補助することができることとされている。

  • 市町村地域生活支援事業

    国庫補助率 50/100以内
    (負担割合 国50% 都道府県 25% 市町村 25%)

  • 都道府県地域生活支援事業

    国庫補助率 50/100以内
    (負担割合 国50% 都道府県 50%)


問合わせ先

問合わせ先は、居住の市区町村役場、都道府県になります。



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