社会保障

【まとめ】母子家庭(父子家庭)に関する社会保障の種類をわかりやすく解説

【まとめ】母子家庭(父子家庭)に関する社会保障の種類をわかりやすく解説

この記事では、「母子家庭(父子家庭)に関する社会保障の種類」について解説していきます。


ひとり親家庭では、両親がいる家庭とは違い子育ての負担が大きくなります。

それにより就学の機会に恵まれず、条件のよい就職ができなくなることもあります。

日本の社会保障では、ひとり親家庭の負担を軽減し、支援する制度が複数存在します。

 

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児童扶養手当とは

児童扶養手当とは?

児童扶養手当とは、離婚や死別などによるひとり親家庭(父子家庭・母子家庭)等の父または母等に対して、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的に支給されるもんです。

父母がいない場合には、児童を養育する人に支給されます。


手当額

児童1人の場合は月額42,500円(一部支給の場合は所得に応じて42,490円~10,030円)、2人目は10,040円(一部支給の場合は所得に応じて10,030円~5,020円)加算、3人目以降は1人につき6,020円(一部支給の場合は所得に応じて6,010円~3,010円)加算。


支給要件

下記の1~9に該当する児童を(1)監護する母、(2)監護し、かつ生計を同じくする父、(3)父母以外の人が当該児童を養育する場合には養育者、に対して児童扶養手当が支給されます。

  1. 父母が婚姻解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害者(おおむね国民年金法の障害程度1級程度)である児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に引く続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生れて児童
  9. 遺棄等で父母がいるかいないか明らかでない児童


児童扶養手当に該当する児童とは

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で国民年金法の障害程度1・2級に該当する者等。

 

支給制限

母または養育者に対する手当にあっては下記の1~4のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあっては1,2,5,6、のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 児童が日本国内に住所がないとき、母に対する手当にあっては母、父に対する手当にあっては父、養育者に対する手当にあっては養育者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害であるときを除く)
  4. 児童が母の配偶者に養育されているとき(母の配偶者が重度の障害者であるときを除く)
  5. 児童の母と生計を同じくしているとき(母が重度の障害者であるときを除く)
  6. 児童が父の配偶者に養育されているとき(父の配偶者が重度の障害者であるときを除く)


所得について、下記のいずれかに該当するときにも手当は支給されません

  1. 受給者本人の前年の所得が一定以上のとき。
    たとえば、給与所得者の収入ベースで、2人世帯の場合、365万円(なお、160万円以上365万円未満の場合は一部を支給停止)
  2. 受給者の配偶者、または費用義務者の前年の所得が一定額以上のとき。
    たとえば、扶養親族等の数か1人の場合、給与所得者の収入ベースで420万円を超えるとき


公的年金等について、母または養育者に対する手当にあっては下記の1、2、4、5のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあっては1,3~5のいずれかに該当するときにも手当の一部または全部は支給されません。
なお、児童扶養手当額が公的年金等の額を上回るときは、その差額分について児童扶養手当が受給できます。

  1. 児童の父または母の死亡について公的年金制度から遺族基礎年金等を受けられるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く)
  2. 児童が父に支給される公的年金の加算対象となっているとき
  3. 児童が母に支給される公的年金の加算対象となっているとき
  4. 児童が父または母の死亡について労働基準法の遺族補償等を受けることができるとき
  5. 母に対する手当にあっては母、父に対する手当にあっては父、養育者に対する手当にあっては養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く)




母子・父子・寡婦福祉資金貸付金制度とは

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金制度とは

母子福祉資金貸付金とは、母子家庭の母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市又は中核市から貸付けを受けられる資金です。


事業の目的

母子父子寡婦福祉資金は、配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって現に児童を扶養しているもの等に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。


母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定に基づき行われています。


貸付金の対象者

貸付金の対象者は下記の条件に当てはまる方です。

  1. 母子福祉資金:配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(いわゆる母子家庭の母)、母子・父子福祉団体 等
  2. 父子福祉資金:配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(いわゆる父子家庭の父)、母子・父子福祉団体 等
  3. 寡婦福祉資金:寡婦(配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのあるもの) 等


貸付金の種類

貸付金の種類は下記の12種類です。

  1. 事業開始資金
  2. 事業継続資金
  3. 修学資金
  4. 技能習得資金
  5. 修業資金
  6. 就職支度資金
  7. 医療介護資金
  8. 生活資金
  9. 住宅資金
  10. 転宅資金
  11. 就学支度資金
  12. 結婚資金


資金の種類 貸付対象 貸付限度額 償還期限 利率
事業開始資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
母子・父子福祉団体
285万円
母子・父子福祉団体(429万円)
7年以内 母子・父子・寡婦
(保証人有:無利子)
(保証人無:1.0%)
母子・父子福祉団体
(無利子)
事業継続資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
母子・父子福祉団体
143万円 7年以内 母子・父子・寡婦
(保証人有:無利子)
(保証人無:1.0%)
母子・父子福祉団体
(無利子)
修学資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
母子・父子福祉団体
高校・専門学校・高等専門学校・大学・大学院の別、国公立・私立の別、学年別、通学の別により月額27,000~183,000円 20年以内専門学校
(一般課程)5年以内
無利子
※親に貸し付ける場合
児童を連帯借受人とする
(連帯保証人は不要)
※児童に貸付ける場合
親等を連帯保証人とする
技能習得資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
月額68,000円
(5年以内)
(特別816,000円)
運転免許46万円
20年以内 (保証人有:無利子)
(保証人無:年1.0%)

修業資金 母子家庭の児童
父子家庭の児童
寡婦の子
父母のいない児童
月額68,000円
(5年以内)
(特別46万円)
6年以内 ※修学資金と同様
就職支度資金 母子家庭の母または児童
父子家庭の父または児童
寡婦
父母のいない児童
10万円
(特別33万円)
6年以内 ※親に係る貸付の場合
(保証人有:無利子)
(保証人無:年1.0%)
※児童に係る貸付の場合就学金と同じ
医療介護資金 母子家庭の母または児童
父子家庭の父または児童
(介護の場合は児童を除く)
寡婦
医療34万円
(特別48万円)
介護50万円
5年以内 (保証人有:無利子)
(保証人無:年1.0%)
生活資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
月額103,000万円
(技能習得期間中)
141,000万円
生活資金の種類により5,8,20年以内 (保証人有:無利子)
(保証人無:年1.0%)
住宅資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
150万円
(特別200万円)
6年以内(特別7年以内) (保証人有:無利子)
(保証人無:年1.0%)
転宅資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
26万円 3年以内 (保証人有:無利子)
(保証人無:年1.0%)
就学支度資金 母子家庭の児童
父子家庭の児童
寡婦の子
父母のいない児童
小学校40,600円
中学校47,400円
高校・大学・短大・大学院等160,000円
修業施設等100,000円
就学20年以内
就業5年以内
※就学資金と同様
結婚資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
30万円 5年以内 (保証人有:無利子)
(保証人無:年1.0%)



貸付条件等

利 子:貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なるが、無利子または、年利1.0%

償還方法:貸付金の種類によって異なるが、一定の据え置き期間の後、3年~20年


平成21年6月5日以降から、連帯保証人がいない場合でも貸付を受け付けることになりました。

ただし、一部の資金を除き保証人の有無により利率が異なります。



ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

事業の目的

母子家庭、父子家庭および寡婦が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備するため、修学や疾病などにより生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において子どもの世話などを行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図ります。


対象者

  • 母子家庭
  • 父子家庭
  • 寡婦


対象者は、ひとり親家庭等であり、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由、又は、疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭等及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭等です。


支援内容

  • 乳幼児の保育
  • 児童の生活指導
  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品等の買い物
  • 医療機関等との連絡
  • その他必要な用務


事業の実施場所

実施場所は「生活援助」と「子育て支援」により異なります。


(1) 生活援助
・被生活援助者の居宅

(2) 子育て支援
・家庭生活支援員の居宅
・ 講習会等職業訓練を受講している場所
・ 児童館、母子生活支援施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所


利用料(1時間当たり)

1時間当たりの利用料金は各家庭の状況によって異なります。

  子育て支援 生活援助
生活保護世帯
市町村民税非課税世帯
0円 0円
児童扶養手当支給水準世帯 70円 150円
上記以外の世帯 150円 300円




ひとり親家庭等生活向上事業とは

ひとり親家庭等生活向上事業とは

事業の目的

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦は、家計管理、育児や自身の健康面の不安など生活の中に多くの問題を抱えています。

また、こうした家庭の子どもは、日頃から親と過ごす時間も限られ、家庭内でのしつけや教育等が十分に行き届きにくいのが現状です。


このため、親自身が生活の中で直面する諸問題の解決や子どもの生活・学習支援を図り、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の地域での生活を総合的に支援することを目的としています。


対象者

  • 母子家庭
  • 父子家庭
  • 寡婦


支援内容

ひとり親家庭等生活支援事業

〈相談支援事業〉
育児や家事、健康管理等の生活一般にかかる相談、必要な助言・指導や各種支援策の情報提供等を実施

〈家計管理・生活支援講習会等事業〉
家計管理、子どものしつけ・育児や養育費の取得手続等に関する講習会の開催等を実施

〈学習支援事業〉
高等学校卒業程度認定試験の合格等のためにひとり親家庭の親に対して学習支援を実施

〈情報交換事業〉
ひとり親家庭が互いの悩みを打ち明けたり相談しあう場を設け、ひとり親家庭の交流や情報交換を実施


子どもの生活・学習支援事業

放課後児童クラブ等の終了後にひとり親家庭の子どもへの基本的な生活習慣の取得支援、学習支援や食事の提供等の各自業を地域の事情に応じて実施




母子家庭等就業・自立支援事業とは

母子家庭等就業・自立支援事業とは

事業の目的

母子家庭の母および父子家庭の父ならびに寡婦の自立のため、就業機会の確保は極めて重要であるが、母子家庭の母等の就業情報や経験の不足、雇用する側の理解不足など母子家庭の母等を取り巻く就業環境は厳しい状況にあります。

母子家庭の母等の自立の支援は就業支援のみならず、養育費の確保の推進や地域での生活支援を総合的に講ずる必要があり、母子家庭の母等の生活実態や地域の実情に応じた支援策を講ずることが重要となっています。


こうしたことから、都道府県、指定都市及び中核市並びに身近な市等において、個々の母子家庭の母等の家庭の状況、職業適性、就業経験等に応じ、適切な助言を行う就業相談の実施、就業に必要な知識や技能の習得を図るための就業支援講習、公共職業安定所等職業紹介機関と連携した就業情報の提供など一貫した就業支援サービスの提供等を実施するとともに、生活の安定と児童の福祉の増進を図るため、養育費の取り決めなどに関する専門知識を有する相談員等による相談体制の整備や、継続的生活指導を必要としている母子家庭の母等への支援を総合的に行うことを目的としています。


対象者

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 母子家庭および父子家庭の児童


支援内容

  1. 就業支援事業
  2. 就業支援講習会等事業
  3. 就業情報提供事業
  4. 在宅就業推進事業
  5. 養育費等支援事業
  6. 面会交流支援事業
  7. 相談関係職員研修支援事業
  8. 広報啓発・広聴、ニーズ把握活動等事業




自立支援教育訓練給付金事業とは

自立支援教育訓練給付金事業とは

「自立支援教育訓練給付金事業」は、地方公共団体が指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母等に対して、講座の終了後に受講料の一部を支給するものです。


受給要件

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、下記の要件を全て満たす者です。

  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる
  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にある


児童手当の受給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害者(おおむね国民年金法の障害程度1級程度)
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 既婚によらないでうまれた児童
  9. 遺棄児で父母がいるかいないか明らかでない児童


児童手当の支給制限

母または養育者に対する手当にあっては次の1~4のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあっては1、2、5、6のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 児童が日本国内に住所がないとき、母に対する手当は母、父に対する手当は父、養育者に対する手当にあっては養育者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害者であるときを除く)
  4. 児童が母の配偶者に養育されているとき(母の配偶者が重度の障害者であるときを除く)
  5. 児童が母と設計を同じくしているとき(母が重度の障害者であるときを除く)
  6. 児童が父の配偶者に養育されているとき(父の配偶者が重度の障害者であるときを除く)


給付額

受講者が負担した費用の6割相当額(上限20万円)。

ただし、給付金として算定された額が12,000円を超えない時は支給されません。

また、雇用保険の一般教育訓練給付金(負担費用の2割、上限10万円)を受給できる場合は、自立支援教育訓練給付金と一般教育訓練給付金との差額が支給されます。



高等職業訓練促進給付金等事業とは

高等職業訓練促進給付金等事業とは

事業の目的

母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とします。


受給対象者

受給対象者は下記のいずれにも該当する母子家庭の母または父子家庭の父です。

  1. 看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師等、都道府県知事等の定める資格を取得するため、養成機関において1年以上就業予定であること
  2. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められている
  3. 児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準であること


児童手当の受給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害者(おおむね国民年金法の障害程度1級程度)
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 既婚によらないでうまれた児童
  9. 遺棄児で父母がいるかいないか明らかでない児童


児童手当の支給制限

母または養育者に対する手当にあっては次の1~4のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあっては1、2、5、6のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 児童が日本国内に住所がないとき、母に対する手当は母、父に対する手当は父、養育者に対する手当にあっては養育者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害者であるときを除く)
  4. 児童が母の配偶者に養育されているとき(母の配偶者が重度の障害者であるときを除く)
  5. 児童が母と設計を同じくしているとき(母が重度の障害者であるときを除く)
  6. 児童が父の配偶者に養育されているとき(父の配偶者が重度の障害者であるときを除く)


給付額

  1. 高等職業訓練促進給付金
    市町村民税非課税世帯は月額100,000円、市町村民税課税世帯は70,500円

  2. 高等職業訓練終了支援給付金
    市町村民税非課税世帯は50,000円、市町村民税課税世帯は25,000円


給付期間

  1. 高等職業訓練促進給付金
    就業期間の全期間(3年を上限)。また、給付金の支給を受け准看護士養成機関を卒業する人が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で就業する場合は、通算3年分が支給されます。

  2. 高等職業訓練終了支援給付金
    養成機関を終了したとき(原則、終了日から30日以内に申請する必要がある)


高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金を受ける人は、養成機関への入学準備金として50万円の貸付が受けられます。

また、養成機関を終了し、かつ、資金を取得した場合は、就職準備金として20万円の貸付が受けられます。

貸付金は、養成機関卒業から1年以内に資格を生かして就職し、貸付を受けた都道府県またはして都市の区域内において、5年間その職に従事したときは、返還が免除されます。



高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは


事業の目的

ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るためには、より良い条件での就業や転職を支援することが必要です。

しかしながら、ひとり親家庭の親の中には、高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が生じています。


このため、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業や学習支援ボランティア事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することとします。


また、ひとり親家庭の児童についても、一般世帯に比べ進学率が低い等の課題があることから、本事業による支援を行います。


給付金の種類

本事業から受けられる給付金は2つあります。

  1. 受講修了時給付金
    受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給されます。

  2. 合格時給付金
    合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給されます。


給付額

  1. 受講修了時給付金
    支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20%相当額(上限10万円)を支給。
    ただし、20%相当額が4千円未満の場合は支給されません。

  2. 合格時給付金
    受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%相当額(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)を支給。


給付を受けられる者

下記のいずれにも該当する母子家庭の母、父子家庭の父または母子(父子)家庭の20歳未満の子。

ただし、高等学校卒業者および大学入学資格検定・高等認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している人は対象外です。

  1. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

  2. 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。


対象講座

本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、実施主体が適当と認めたものだけです。

ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象となりません。

 

母子・父子自立支援プログラム策定事業とは

母子・父子自立支援プログラム策定事業とは

事業の目的

児童扶養手当受給者の自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員を設置し、個々の児童扶養手当受給者の状況・ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム を策定し、これに基づき、生活保護受給者等就労自立促進事業や母子家庭等就業・自立支援事業等を活用することで、児童扶養手当受給者に対し、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施することを目的としています。


対象者

対象者は、原則として児童扶養手当を受給している者になります。

ただし、生活保護受給者については対象外になります。


支援内容

個別に面接を実施して本人の生活状況、就業へに意欲等について状況把握を行い、本人のニーズに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定します。

また、自立支援プログラムで設定した目標を達成した後も、達成後の状況を維持するとともに、さらなる目標設定ができるようにアフターメニューを実施します。

個別に面接を実施

本人の生活状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握

個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定

プログラムに沿った支援状況をフォロー

プログラム策定により自立した後も、生活状況や再支援の必要性を確認するためアフターケアを実施し、自立した状況を継続できるよう支援を行う


また、母子・父子自立支援プログラムと連携して就労支援を行うため、ハローワークに就職支援ナビゲーター等を配置し、ハローワークと福祉事務所等とが連携して個々の児童扶養手当受給者等の状況、ニーズ等に応じたきめ細かな就労支援を行う生活保護受給者等就労自立促進事業を実施します。



公営住宅の優先入居とは

公営住宅の優先入居とは

母子家庭や父子家庭が、公営住宅法による公営住宅に入居する場合には、住宅困窮者に対する優先入居および生活困窮者に対する家賃の減免特別措置があります。


入居資格

母子家庭または父子家庭で住居に困っている世帯。



家賃等

都道府県条例、市区町村条例などによってことなります。



問合わせ先

問合わせ先は、居住の市区町村役場等です。



公共施設内での売店の設置とは

公共施設内での売店の設置

国または地方公共団体の設置した事務所、その他の公共施設の管理者は、母子家庭の母、寡婦または母子、父子福祉団体から施設内に売店等の設置の要請があったとき、これを許可するよう努めることとされています。


都道府県知事、指定都市および中核市の長は、母子家庭の職場開拓を積極的に進める趣旨から、理容所や売店等設置可能な場所等を母子家庭に知らせる努力義務を負っています。


問合わせ先

問合わせ先は、都道府県、市区町村役場、福祉事務所等です。



たばこの小売販売の許可とは

たばこの小売販売の許可

総務大臣は、母子家庭の母または寡婦が、たばこ小売人の許可を申請したときは、優先的に許可するよう努めることとされています。


申請方法

たばこ小売人指定申請書を日本たばこ産業(株)営業所へ提出します。



保育所の優先入所・放課後児童健全育成事業等の配慮

保育所の優先入所・放課後児童健全育成事業等の配慮

母子家庭等(母子家庭・父子家庭)が保育所入所や放課後児童健全育成事業(いわゆる学童保育)等の利用を希望したときは、入所等の必要性が高い者として優先的に取り扱うこととされています。


問合わせ先

問合わせ先は、都道府県、居住の市区町村役場。


 

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