社会保障

母子家庭等の就職を支援する「母子家庭等就業・自立支援事業」とは

母子家庭等の就職を支援する「母子家庭等就業・自立支援事業」とは

この記事では、「母子家庭等就業・自立支援事業」について解説していきます。


日本の社会保障では、母子家庭の母等が就業に関して相談したいときに対応できる制度が存在します。

「母子家庭等就業・自立支援事業」は、自立を図ることを目的として、就業相談から就業支援講習会、また、養育費の取り決めに関する特別相談などを行います。


この記事を読めば、母子家庭等就業・自立支援事業の「目的」「対象者」「支援内容」などを知ることができます。


 

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母子家庭等就業・自立支援事業とは

母子家庭等就業・自立支援事業とは


事業の目的

母子家庭の母および父子家庭の父ならびに寡婦の自立のため、就業機会の確保は極めて重要であるが、母子家庭の母等の就業情報や経験の不足、雇用する側の理解不足など母子家庭の母等を取り巻く就業環境は厳しい状況にあります。

母子家庭の母等の自立の支援は就業支援のみならず、養育費の確保の推進や地域での生活支援を総合的に講ずる必要があり、母子家庭の母等の生活実態や地域の実情に応じた支援策を講ずることが重要となっています。


こうしたことから、都道府県、指定都市及び中核市並びに身近な市等において、個々の母子家庭の母等の家庭の状況、職業適性、就業経験等に応じ、適切な助言を行う就業相談の実施、就業に必要な知識や技能の習得を図るための就業支援講習、公共職業安定所等職業紹介機関と連携した就業情報の提供など一貫した就業支援サービスの提供等を実施するとともに、生活の安定と児童の福祉の増進を図るため、養育費の取り決めなどに関する専門知識を有する相談員等による相談体制の整備や、継続的生活指導を必要としている母子家庭の母等への支援を総合的に行うことを目的としています。


対象者

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 母子家庭および父子家庭の児童


支援内容

  1. 就業支援事業
  2. 就業支援講習会等事業
  3. 就業情報提供事業
  4. 在宅就業推進事業
  5. 養育費等支援事業
  6. 面会交流支援事業
  7. 相談関係職員研修支援事業
  8. 広報啓発・広聴、ニーズ把握活動等事業


それぞれ具体的に解説していきます。


1.就業支援事業

個々の母子家庭の母等の就業相談に応じ、家庭の状況、職業の適性、就業への意欲形成、職業訓練の必要性、求人等の情報提供、事業を経営する上での問題等に対し、適切な助言や支援を行うとともに、管内の市町村に赴き、就業に係る巡回相談を行います。


2.就業支援講習会等事業

母子家庭の母等には、就業経験がない者、専業主婦であった期間が長く再就職に不安がある者、転職希望はあるが仕事と家庭の両立に不安を抱えている者、就業に際して必要な技能の習得やより良い就業に就くためのキャリアアップを望む者、起業するためのノウハウの習得を望む者などの様々なニーズがあると考えられます。


そこで、就職準備や離転職、起業家支援に関するセミナーや地域の実情に応じ、就業に結びつく可能性の高い技能、資格を習得するための就業支援講習会を開催します。


3.就業情報提供事業

講習会修了者等の求職活動を支援するため、就業支援バンクを開設し、母子家庭の母等の希望する雇用条件等を登録するとともに、希望に応じた求人情報を登録された母子家庭の母等に適宜提供するとともに、インターネット等を活用した情報提供、電子メール相談、企業等への雇用を促進するための啓発活動などを行います。


4.在宅就業推進事業

在宅就業推進事業については、在宅での就業を希望する者や在宅就業において必要とされるスキルアップを希望する者等を対象としたセミナーの開催、在宅で就業する者同士の情報共有に資するためのサロン事業などを行い、在宅就業希望者等に必要な支援を行うこととします。


5.養育費等支援事業

離婚後の子どもの養育においては、その養育に対する責務は両親にあり、子どもを監護しない親も養育費を負担し、扶養義務を果たさなければならないが、実際には養育費の確保が進んでいない状況にあります。

このため、母子家庭の母等の養育費の確保のため、弁護士による離婚前・離婚後の養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行に関する法律相談を実施します。


また、母子家庭の母等の養育費の確保のため養育費に関する専門知識を有する相談員を配置し、養育費取得のための取り決めや支払の履行・強制執行の手続に関する相談や情報提供、母子家庭の母等が養育費の取り決め等のために家庭裁判所等へ訪れる際の同行支援のほか、講習会などを実施します。


6.面会交流支援事業

離婚により父母が離れて暮らすことになっても、別居親と子どもが会ったり、電話や手紙等で定期的・継続的に交流を保つことは、子どもの生活や精神面の安定をもたらし、子どもの健やかな成長にとって有意義なことです。


また、別居親にとっても、子どもとの交流により子どもの成長を見守ることは、実親としての養育の責務を果たすことにもつながり、さらには、子どもの養育費を支払う意欲にもつながることになります。


しかしながら、離婚した父母は、相手に対する複雑な感情や心理的葛藤を有していることが多いため、父母間のみでは子どもとの面会交流を実施することが困難な場合があります。


このため、別居親又は同居親からの申請に応じ、面会交流に係る事前相談や面会交流援助等の支援を行うことにより、面会交流の円滑な実施を図り、子どもの健やかな成長を図るため等の支援を行います。


7.相談関係職員研修支援事業

都道府県等においては、母子家庭等の相談・支援の中心的な役割を担う母子・父子自立支援員や、母子・父子自立支援員と連携する就業支援専門員その他の相談関係職員の重要性を踏まえ、人材の確保や資質の向上のための研修機会の充実等を図ることが重要です。

このため、都道府県等において、主に管内の自治体や福祉事務所の母子・父子自立支援員や就業支援専門員その他の相談関係職員を対象として、自ら研修会等を開催するほか、他の各種研修会等への参加を支援することにより、研修機会を確保します。


8.広報啓発・広聴、ニーズ把握活動等事業

母子家庭の母等への支援については、相談・支援の過程やニーズ調査などを通じて地域の支援ニーズを把握した上で、地域の支援メニューが地域の支援ニーズに適合したものとなるよう不断に見直しを行い、中期的な支援メニューの充実方策について母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「自立促進計画」に反映させることなどを通じて、支援メニューを積極的・計画的に整備していく必要があります。


このため、都道府県等において、支援施策の積極的・計画的な実施を図るため、支援施策に係る要望・意見の聴取やニーズ調査等を行うとともに、各種の広報手段を活用し、地域の特性を踏まえた広報啓発活動を行います。


問合わせ先

問合わせ先は、母子家庭等就業・自立支援センター等です。


 

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