社会保障

母子家庭等を支援する「ひとり親家庭等日常生活支援事業」とは

母子家庭等を支援する「ひとり親家庭等日常生活支援事業」とは

この記事では、「ひとり親家庭等日常生活支援事業」について解説していきます。


日本の社会保障制度では、母子家庭等への一時的な生活援助や子育て支援を行う制度が存在します。

「ひとり親家庭等日常生活支援事業」は、自立促進のための事由や、社会的な事由により援助や支援が必要な世帯に、住宅等に家庭生活支援員の派遣を行います。


この記事を読めば、「対象者」「支援内容」「利用料」などを知ることができます。


 

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ひとり親家庭等日常生活支援事業とは

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは


事業の目的

母子家庭、父子家庭および寡婦が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備するため、修学や疾病などにより生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において子どもの世話などを行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図ります。


対象者

  • 母子家庭
  • 父子家庭
  • 寡婦


対象者は、ひとり親家庭等であり、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由、又は、疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭等及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭等です。


支援内容

  • 乳幼児の保育
  • 児童の生活指導
  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品等の買い物
  • 医療機関等との連絡
  • その他必要な用務


事業の実施場所

実施場所は「生活援助」と「子育て支援」により異なります。


(1) 生活援助
・被生活援助者の居宅

(2) 子育て支援
・家庭生活支援員の居宅
・ 講習会等職業訓練を受講している場所
・ 児童館、母子生活支援施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所


利用料(1時間当たり)

1時間当たりの利用料金は各家庭の状況によって異なります。

  子育て支援 生活援助
生活保護世帯
市町村民税非課税世帯
0円 0円
児童扶養手当支給水準世帯 70円 150円
上記以外の世帯 150円 300円



実施主体等

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村
(事業の一部を民間団体等に委託可)

【補助率】国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

【30予算】母子家庭等対策総合支援事業(122億円)の内数


生活援助・子育て支援をする者の条件

(1) 生活援助
旧訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者又はこれと同等の研修を修了した者。

(2) 子育て支援
別に定める子育て支援に関する一定の研修を修了した者。


派遣実績

  24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
実件数 4,455件 4,608件 4,142件 3,515件 3,562件
延べ件数 51,850件 53,602件 44,163件 33,889件 36,841件




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