社会保障

失業保険をもらうための条件をわかりやすく解説

失業保険をもらうための条件をわかりやすく解説

失業した時に頼りになる失業保険ですが、この失業保険は会社を辞めた人なら誰でも受給できると思っていませんか?

失業保険を受給するには条件を満たす必要がります。


この記事では、失業保険をもらうための条件をわかりやすく解説していきます。

制度を正しく理解し、給付を受けられるように上手に立ち回りましょう。


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失業保険をもらうための条件

失業保険をもらうための条件

失業保険をもらうには、雇用保険に加入していなければいけない

会社を辞めたとき、「失業保険」(雇用保険の失業給付)をもらうためには、どのような条件をクリアしていればいいのかをご存じでしょうか?

「普通に会社勤めしている人だったら、誰でももらえる」と安易に考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。


会社を辞めた後に失業給付をもらうためには、大前提となるのが「雇用保険に加入している」ことです。

社会保険(健康保険や厚生年金など)が完備されている会社に正社員として勤めていれば、まず間違いなく雇用保険にも加入しているでしょう。

しかし、アルバイトや契約社員、派遣社員、歩合制の外務員、業務委託(雇用契約でもなく完全歩合制の外部スタッフ扱い)などといった形態で働いている人の場合は、雇用保険に加入していないケースも珍しくありません。


また、中小零細企業のなかには、そもそも社会保険に加入していない会社もあります。

さらには、会社はちゃんと雇用保険の適用事業所にはなっているものの、「海外の現地法人勤務になったときに雇用保険を脱退して、帰国後もそのままになっている」とか、「取締役に就任した時点で脱退した」(取締役は雇用保険に加入できない)といったケースもごくまれにあります。


そこで、チェックしたいのが給料明細です。

この天引き項目の中に「雇用保険料」があれば問題ありませんが、それがなければアウトの可能性が高いです(それでもセーフになる方法もあります)。


ただし、雇用保険に加入していれば必ず失業給付を受給できるわけではありません。

問題になるのは、雇用保険に加入していた期間です。

その期間は、会社を辞める時の都合によって異なり、「自己都合」と「会社都合」とで変わってきます。


退職理由が、自己都合と会社都合によって求められる加入期間が異なる

〈自己都合で退職する人〉

雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の2年間に12ヶ月以上あること

〈会社都合で退職する人〉

雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の1年間に6ヶ月以上あること


たとえ自分から辞表を出して辞めても、入社時に雇用保険に加入していて12ヶ月以上勤めてさえいれば、失業保険をもらう資格が生じるわけです。


雇用保険の加入期間は複数の会社で通算できる

では、自己都合で退職すると、1つの会社に6ヶ月しか勤めていない人はもらえないのでしょうか?

その場合でも、それ以前に他の会社にもう6ヶ月勤めていて、その両方を通算した12ヶ月が、後の会社を辞めた日から過去2年の範囲内に収まれば、この条件を満たしていることになります。

要件さえ満たせば、前々職も、通算することができます。


通算されるための要件は2つです。

1つめは「離職日(退職日)から次の職の就職日の空白期間が、1年以内であること」です。空白期間が1年を超えると、通算することができなくなります。

2つ目は、「過去の離職にかかる受給資格にもとづいて、基本手当や再就職手当等の給付をもらっていないこと」です。


まとめ

まとめ

失業保険の失業手当は雇用保険の保障の一つですので、これを受給するためには雇用保険に加入していることが絶対条件です。

また、雇用保険に加入していれば必ず受給できるわけではなく、雇用保険に加入している期間が問題になります。


この加入していなければならない期間は、会社を辞める時の都合によって異なります。

詳しくは下記の通りです。

  • 自己都合で退職する場合は、雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の2年間に12ヶ月以上あること
  • 会社都合で退職する場合は、雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の1年間に6ヶ月以上あること


雇用保険の加入期間は、転職の前後で合算することができます。

一定の要件を満たすことで、直近の退職まで雇用保険に加入していた期間だけでなく、前職分も、つなげて計算(通算)されます。

要件さえ満たせば、前々職も、通算することができます。



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