社会保障

母子家庭(父子家庭)に支給される児童扶養手当とは?わかりやすく解説

母子家庭(父子家庭)に支給される児童扶養手当とは?わかりやすく解説

この記事では、「児童扶養手当」について解説していきます。


日本の社会保障では、離婚や死別などにより、ひとり親家庭等で子どもを育てている家庭に現金を支給する制度が存在します。

「児童扶養手当」は、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。


この記事を読めば、児童扶養手当の「支給要件」「支給制限」「手当額」などを知ることができます。


 

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児童扶養手当とは

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、離婚や死別などによるひとり親家庭(父子家庭・母子家庭)等の父または母等に対して、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的に支給されるものです。

父母がいない場合には、児童を養育する人に支給されます。


支給要件

下記の1~9に該当する児童を(1)監護する母、(2)監護し、かつ生計を同じくする父、(3)父母以外の人が当該児童を養育する場合には養育者、に対して児童扶養手当が支給されます。

  1. 父母が婚姻解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害者(おおむね国民年金法の障害程度1級程度)である児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に引く続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生れて児童
  9. 遺棄等で父母がいるかいないか明らかでない児童


児童扶養手当に該当する児童とは

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で国民年金法の障害程度1・2級に該当する者等。



支給制限

母または養育者に対する手当にあっては下記の1~4のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあっては1,2,5,6、のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 児童が日本国内に住所がないとき、母に対する手当にあっては母、父に対する手当にあっては父、養育者に対する手当にあっては養育者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害であるときを除く)
  4. 児童が母の配偶者に養育されているとき(母の配偶者が重度の障害者であるときを除く)
  5. 児童の母と生計を同じくしているとき(母が重度の障害者であるときを除く)
  6. 児童が父の配偶者に養育されているとき(父の配偶者が重度の障害者であるときを除く)


所得について、下記のいずれかに該当するときにも手当は支給されません

  1. 受給者本人の前年の所得が一定以上のとき。
    たとえば、給与所得者の収入ベースで、2人世帯の場合、365万円(なお、160万円以上365万円未満の場合は一部を支給停止)
  2. 受給者の配偶者、または費用義務者の前年の所得が一定額以上のとき。
    たとえば、扶養親族等の数か1人の場合、給与所得者の収入ベースで420万円を超えるとき


公的年金等について、母または養育者に対する手当にあっては下記の1、2、4、5のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあっては1,3~5のいずれかに該当するときにも手当の一部または全部は支給されません。
なお、児童扶養手当額が公的年金等の額を上回るときは、その差額分について児童扶養手当が受給できます。

  1. 児童の父または母の死亡について公的年金制度から遺族基礎年金等を受けられるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く)
  2. 児童が父に支給される公的年金の加算対象となっているとき
  3. 児童が母に支給される公的年金の加算対象となっているとき
  4. 児童が父または母の死亡について労働基準法の遺族補償等を受けることができるとき
  5. 母に対する手当にあっては母、父に対する手当にあっては父、養育者に対する手当にあっては養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く)


手当額

児童1人の場合は月額42,500円(一部支給の場合は所得に応じて42,490円~10,030円)、2人目は10,040円(一部支給の場合は所得に応じて10,030円~5,020円)加算、3人目以降は1人につき6,020円(一部支給の場合は所得に応じて6,010円~3,010円)加算。


一部支給停止

手当の受給開始後、5年を経過した場合または手当の受給要件に該当してから7年を経過した場合は、手当の2分の1が支給停止になります。

ただし、手当の認定請求時に3歳未満の児童を養育している場合は、一部支給停止は児童が3歳になった月の翌月から5年経過後となります。


ただし、受給者が下記のいずれかに該当する場合は適用除外となりますので、申請すれば一部支給停止はおこなわれません。

  1. 就業している
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷、疾病等により就業することが困難である
  5. 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要監護状態等にあり介護のため就業することが困難である


一部支給停止の対象者には市区町村から事前に通知されますので、適用除外に該当する場合は申請を行い、該当しない場合は市区町村の担当窓口へ相談してください。


児童扶養手当の手続き

児童扶養手当認定請求書に受給資格および該当する児童の戸籍謄本、住民票等の証明書を添付し市区町村役場へ提出します。


手当の支払い月

1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。


障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるようになります

障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるようになります

「児童扶養手当法」の一部を改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。


現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。

そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。


なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。


「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です

障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。

メモ

公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

 

障害年金以外の公的年金を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給されます。

そのため、下記の手続きを必ず行ってください

必要な手続き

以下の書類をご持参の上、居住の市区町村の児童扶養手当窓口にお越しください。

  • 公的年金給付等受給状況届
  • 公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金決定通知書でも可)



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