社会保障

知らないと大損する、職業訓練の隠れた6つのルール

知らないと大損する、職業訓練の隠れた6つのルール

職業訓練の情報は義務教育では教えていないので、自ら知ろうとしないと隠れたルールに触れることはありません。


この記事では、職業訓練の隠れた6つのルールを解説していきます。

情報を正しく理解し、上手に立ち回ることで得をすることができるはずです。


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併願はできない

併願はできない

高校や大学を受験するとき、志望校を1校のみに絞って受験する人は少ないです。

ほとんどの人は、複数校を併願することになります。

そうしないと、もし不合格になった場合、1年間浪人しなければならなくなるからです。


訓練スクールも、たくさんチャンスのある短期コースは別にして、4月入校しかない1年以上のコースを志望する人は、できれば、複数の志望校を併願したいと思うのが普通です。

しかし、訓練スクールを志望するときに、一般のスクールと大きく異なる点が、公共職業訓練制度のルールとして「併願の不可」、つまり一度に応募できるのは1ヵ所のみなのです。


したがって、1ヵ所に応募して不合格になってからでないと、他の訓練に応募できません。


入校日に退職していれば応募できる

入校日に退職していれば応募できる

現在仕事をしている人は、訓練スクールの申込みは「いつ」するのがベストなのでしょうか?

雇用保険の受給権が確定していないと、訓練期間中に失業手当をもらうことはできません。

なので、今の仕事を退職して、ハローワークで受給手続きをしてから申込みをするしかないと、ほとんどの人は考えてしまいます。


しかし、そうすると、まるまる2ヶ月給付制限を課せられてしまいます。

そこで覚えておきたいのが、「訓練開始日に退職していることが確定していれば、応募はできる」という特別ルールです(一部例外もある。ハローワークへの求職登録は必要)。


このルールを知っていれば、退職して志望コースに応募するために何ヶ月も待つ必要はなくなります。

つまり、あらかじめ退職前に応募しておけば、退職してすぐに訓練をスタートすることができるようになるわけです。


ただし、訓練開始日までにハローワークで受給手続きを済ませて、雇用保険の受給権を確定させていなければなりませんので、退職日から入校までは2~3週間の余裕はみておきましょう。

ハローワークで受給手続きをするためには、会社から発行される離職票という書類が必要で、それが会社から送られてくるまでに1~2週間程度かかるからです。


過去1年間に受講していないことが要件

過去1年間に受講していないことが要件

気に入って通うことになった訓練スクールのコースが、自分の思っていた内容とは全く違っていたので、辞めて他のコースに入り直したい・・・。

安易に志望コースを決めてしまうと、こんなことに陥りがちです。


では、その場合、いま通っている訓練スクールを辞めて、再度別の訓練スクールに応募できるのでしょうか?

結論から言うと、「不可能」です。

なぜならば、すべての公共職業訓練は「過去1年間に受講していない」ことが要件になっているからです。


「過去1年間」とは、1つの訓練を修了してから、1年経過していないと、新たに別の訓練を受けることができないという意味ですが、途中で退校した場合は、その退校日から1年となります。

つまり、失業手当の有効期限のことも考えると、お得な訓練(失業手当を受給しながら)を受けられるチャンスは、一度の失業につき1回しかないのです。


これも非常に重要なルールですので、しっかりと覚えておきましょう。

なお、訓練スクールを途中で退校した場合、失業手当の支給が停止されたり、新たに給付制限が課せられる場合もありますので、その点も注意しましょう。


地元在住者が優先される

地元在住者が優先される

いま住んでいる地域以外の訓練コースを志望する場合に知っておきたいのが、入校者の選抜にあたっては、他県からの応募者よりも地元在住者が優先されるというルールです。

訓練スクールは、その地域の人のために設立されているものですから、地元在住者を優先して選抜するのはごく当然の措置なのですが、このルールを知らないで闇雲にあちこちに応募すると、なかなか合格通知をもらえないかもしれません。


そんなときは、修了後にその訓練スクールのある地域に就職を希望していることを、面接の場で強くアピールするのがコツです。

訓練スクールの使命は地元の産業界に人材を送り出すことですので、他県出身者でも、就職までつながるのであれば、かなり印象は違ってくるからです。

ただし、東京都など都市部のコースについては、地元在住者優先ルールは一切なく、他府県からの応募者も地元在住者とまったく平等に扱われますので、そのような心配は全くありません。


越境して訓練を受ける人やU・Iターン訓練を考えている人は、知っておくべき事実でしょう。


会社都合退職者が優先される

会社都合退職者が優先される

雇用情勢が悪化して失業する人が増えると、職業訓練コースの競争率も高くなってきます。

そこで知っておきたいのが、「自己都合退職者」よりも「会社都合退職者」が優先されるというルールです。


都道府県立の若年者向けの長期コースについては、退職理由が入校選考の基準になることはないのですが、民間専門学校などで実施される短期の委託訓練の多くは、退職理由も受講者選考の大きな要素となるのです。

ですので、より確実に訓練を受けたいのならば、退職するときは、会社都合にこだわるべきです。

倒産や解雇以外でも、ハローワークで「離職を余儀なくされた」と認められれば、会社都合になりますから、その点をじっくり研究したうえで上手に立ち回りましょう。


アルバイトは許可を得る必要がある

アルバイトは許可を得る必要がある

訓練スクールは、どこでも授業は夕方4時くらいに終わります。

土日は完全に休みですから、入校後にアルバイトをしようと考える人もいるかもしれません。

しかし、訓練期間中に失業手当をもらう場合は、「アルバイト禁止」です。


黙ってアルバイトをして見つかってしまうと、最悪の場合、退校処分になる可能性もあります。

失業手当と別に、働いて収入を得てしまうと、即刻不正受給につながってしまうことから、このような厳しい措置がとられているわけです。


もちろん、ちゃんと働いたことをハローワークに申告すれば問題ないのですが、訓練生の場合は4週間に1回、ハローワークに出頭して行う失業認定手続きを学校サイドに代行してもらっているという事情があります。

ですので、申告するにしても、訓練スクールによっては、一人だけ別にハローワーク行って手続しなければならないケースも出てきます。

しかも、働いたと申告した日については、手当は不支給になりますが、不支給の分は一般の受給者のように先送りにはならず、永久に消滅してしまいます(1日4時間・週20時間未満なら手当全額支給されるケースもある)。


したがって、足りないぶんの生活費はアルバイトで稼ごうと安易に考えない方がいいでしょう。

もっとも、失業手当を一切受給せずに通う人の場合は、まったく自由にアルバイトできます。



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