社会保障

お得に職業訓練を受けるために必要な、受講指示のタイムリミットとは?

お得に職業訓練を受けるために必要な、受講指示のタイムリミットとは?

ハローワークから「受講指示」を受けたければ、所定給付日数の残日数を気にする必要があります。

受講指示を受けることができれば、職業訓練中に失業手当が受給出来たり、失業手当が延長されたりするため、受給者にとっては重大事項です。


そんな大事な受講指示にはタイムリミットが存在します。

大まかには下記の2つを理解する必要があります。

  1. 所定給付日数を3分の2以上残す
  2. 所定給付日数が120日以下の場合


この記事を読めば、これら2つを理解することができ、失業手当の受給で得をすることができるようになります。


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所定給付日数を3分の2以上残す

所定給付日数を3分の2以上残す

ハローワークの窓口で、職業訓練に応募する時点で、受講指示を出すかどうかを決める「隠れ基準」が存在するのです。

それは、「所定給付日数の3分の2の日数分の支給を受け終わるまでに訓練を開始している」という条件です。


たとえば、所定給付日数が330日の場合、すでに250日の手当をもらっていたとしたら、どうでしょうか?

受講指示が出るリミットは330日の3分の2で220日ですから、250日はそれを超えています。

したがって、ハローワークでは「受講指示の対象外」とみなされてしまうわけです。


なぜそういう基準になっているのかというと、失業手当が切れそうになってから、延長給付だけを目的に、訓練を受ける人が続出したためです。

そのようなズルを防止するため、受講指示の対象を「退職後、早期に訓練を開始した人」だけに限定するようになったのです。


平成14年度から導入された制度で、所定給付日数が180日以上の人に適用されます。


所定給付日数が120日以下の場合

所定給付日数が120日以下の場合

では、所定給付日数がもっと短い人の場合はどうなるのでしょうか?


所定給付日数が90日の場合、その3分の2となると、60日分の支給を受けるまでに訓練を開始しないと、受講指示は出ないことになっています。

しかし、退職したら誰もが、とりあえず就職活動を始めてみて、それが難しいそうだとなったときに職業訓練の受講を考えるものです。

そこから応募していたら2ヵ月くらいはすぐにたってしまいます。

それでは、給付制限なしで翌月から支給を受けられる会社都合退職の20代の人などは、職業訓練を受けられるチャンスがかなり限定されてしまいます。


そこで、所定給付日数が120日以下の人については、「3分の2ルール」は適用されず、これまで通り「受給資格が切れるまでに訓練を開始」、つまり訓練スクールの入校日に1日でも支給残日数が残っていれば受講指示の対象となります。


なお、所定給付日数150日の人に限っては「120日の支給を受け終えるまでに訓練を開始する」ことが必要です。



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