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アマゾン配達員が労災認定 労基署が「労働者」と判断

アマゾン配達員が労災認定 労基署が「労働者」と判断

10月4日、インターネット通販大手アマゾンジャパンの商品配達を個人事業主(フリーランス)として委託され、仕事中に負傷した60代の男性が、横須賀労働基準監督署(神奈川県)から労災認定されたことが分かりました。


個人事業主は本来、労災の対象外ですが、労基署は男性が指揮命令を受けて働く「労働者」に該当し、補償を受ける権利があると判断しました。


詳しく解説していきます。


アマゾン配達員が労災認定 労基署が「労働者」と判断

アマゾン配達員が労災認定 労基署が「労働者」と判断

実態は雇用なのに、業務を請け負う形で働く個人事業主は「名ばかりフリーランス」などと呼ばれ、労働基準法で保護されないことが問題視されていました。


今回の認定は、アマゾンの配達を支える多くの個人事業主が補償の対象となり得ることを示しました。

個人事業主を労働力として利用する他の企業にも影響する可能性があります。


個人事業主でも自己裁量が少ないといった場合に適用される

個人事業主でも自己裁量が少ないといった場合に適用される

労組によると、男性はアマゾンの下請け運送会社と業務委託契約し、神奈川県横須賀市内の商品配達を担当。

昨年9月、階段から落ちて腰を骨折し、2023年9月末に労災が認められ、国による50日分の休業補償が決まりました。


労災の補償などを定めた労基法は、雇用契約した労働者が対象ですが、個人事業主でも発注者の指揮命令を受け自己裁量が少ないといった場合に適用されます。


アプリから配達に関する指示が出ていたことが重視された

アプリから配達に関する指示が出ていたことが重視された

男性を支援するアマゾン労働者弁護団は声明を発表し「労働者性を肯定し画期的」と評価しています。

アマゾンと配達業務に当たる下請け会社に「全ての配達員を雇用契約とすべきだ」と求めました。


弁護団は「アマゾンが提供するアプリから配達に関する指示が出ていたことが重視された」とみています。

労基署の詳細な認定理由は今後、男性側に開示される見込みです。


東京都内で記者会見した男性は、仕事でけがをしながら泣き寝入りする仲間もいたが「誰かが言わないと、国も状況が分からない」と労災申請した理由を説明しました。


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