この記事では、「生命保険控除」について解説していきます。
「控除」と聞くと、うれしい反面(得できる)、なんとなく難しそうな感じがしますが、そんなことありません。
面倒な気がするのは最初だけで、誰でも簡単に済ますことができます。
この記事を読めば、生命保険控除の「概要」「限度額」「手続きの方法」を知ることができます。
生命保険控除とは
出典:価格ドットコム
生命保険料控除の概要
生命保険料控除とは生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合に利用できる所得控除制度のことです。
サラリーマンであれば年末調整時に、自営業の方であれば確定申告時に手続きを行います。
この控除によって、所得税と住民税が減税となります。
生命保険料控除の対象となる期間
その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料が対象となります。
生命保険料控除の旧制度と新制度
平成24年1月1日から生命保険料控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
控除の対象
これまで、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」だけだったのが、新たに「介護保険料」が加えられました。
旧制度 | 新制度 | |
一般生命保険料 | ○ | ○ |
介護医療保険料 | × | ○ |
個人年金保険料 | ○ | ○ |
一般生命保険料
生存または死亡などに一定額の保険金が支払われる保険が対象です。
保険金の受取人が、保険料を支払う本人またはその配偶者、その他の親族である必要があります。
具体的には、定期保険や終身保険、養老保険、学資保険などです。
介護医療保険料
疾病または身体の傷害等により保険金・給付金が支払われる保険が対象です。
具体的には、医療保険やがん保険、介護保険、就業不能保険などです。
個人年金保険料
個人年金保険が対象です。
対象となるのは下記のすべての条件に当てはまる必要があります。
- 年金の受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者
- 60歳になってから、10年以上の定期、もしくは終身で年金を受けとる
- 年金の受取人が被保険者と同じ
- 保険料を10年以上にわたって定期的に支払う
- 「個人年金保険料税制適格特約」を付加している
生命保険料控除の限度額
出典:アクサダイレクト生命
所得税の控除限度額が10万円⇨12万円に増額されました。
住民税の各生命保険料控除の適用限度額は2.8万円となりますが、合計適用限度額は7万円です。
旧制度の限度額
所得税 | 住民税 | |
一般生命保険料 | 50,000円 | 35,000円 |
個人年金保険料 | 50,000円 | 35,000円 |
合算適用限度額 | 100,000円 | 70,000円 |
新制度の限度額
所得税 | 住民税 | |
一般生命保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
介護医療保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
個人年金保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
合算適用限度額 | 120,000円 | 70,000円 |
生命保険控除額
所得税の控除額
所得税(旧制度)
年間払込保険料額 | 控除額 |
25,000円以下 | 保険料全額 |
25,000円~50,000円 | (保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円~100,000円 | (保険料×1/4)+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
所得税(新制度)
年間払込保険料額 | 控除額 |
20,000円以下 | 保険料全額 |
20,000円~40,000円 | (保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円~80,000円 | (保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税の控除額
住民税(旧制度)
年間払込保険料額 | 控除額 |
15,000円以下 | 保険料全額 |
15,000円~40,000円 | (保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円~70,000円 | (保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
住民税(新制度)
年間払込保険料額 | 控除額 |
12,000円以下 | 保険料全額 |
12,000円~32,000円 | (保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円~56,000円 | (保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
旧制度と新制度の保険契約が混在している場合
新旧両方の生命保険料控除を組み合わせて適用する場合、あわせて適用できる上限額は所得税で12万円、住民税で7万円となります。
保険会社のサイトなどで控除額を試算できます。
控除額を試算サイト(第一生命)
控除は保険料を支払っている人が受けられる
生命保険控除は、実際に保険料を払っている人が控除対象者となって控除が受けられます。
生命保険の場合、契約者と実際に保険料を払っている人が異なっているケースもあります。
例えば、「契約者は妻だけど実際に保険料を支払っているのは夫」というような場合です。
上記の場合、控除を受けられるのは夫ということになります。
生命保険料控除を受けるための手続
どの保険会社も毎年10月頃になりますと「控除証明書」を送ってきます。
受け取ったら無くさないようにしましょう。
下記のような物です。
出典:第一生命
書き方は、「控除証明書」に同封されています。
説明どおりに、年末調整・確定申告書に記載します。
なお、夫が妻のがん保険やその他の保険契約もまとめて保険料控除を受けている場合は、控除枠をオーバーする可能性があります。
せっかくの控除枠をフル活用するためにも、世帯の中で保険料控除を受ける方を見直すことも大切です。