この記事では、「高等職業訓練促進給付金等事業」について解説していきます。
日本の社会保障では、母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に効果的な資格を取得したいときに支援する制度が存在します。
「高等職業訓練促進給付金等事業」は、1年以上養成機関で修業するとき、生活費の負担軽減のため一時金(高等職業訓練促進給付金)を支給するとともに、入学金の負担を考慮した一時金(高等職業訓練修了支援給付金)を終了後に支給するものです。
この記事を読めば、高等職業訓練促進給付金等事業の「受給対象者」「給付額」「支給期間」などを知ることができます。
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高等職業訓練促進給付金等事業とは
事業の目的
母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とします。
受給対象者
受給対象者は下記のいずれにも該当する母子家庭の母または父子家庭の父です。
- 看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師等、都道府県知事等の定める資格を取得するため、養成機関において1年以上就業予定であること
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められている
- 児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準であること
児童手当の受給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害者(おおむね国民年金法の障害程度1級程度)
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 既婚によらないでうまれた児童
- 遺棄児で父母がいるかいないか明らかでない児童
児童手当の支給制限
母または養育者に対する手当にあっては次の1~4のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあっては1、2、5、6のいずれかに該当するときは支給されません。
- 児童が日本国内に住所がないとき、母に対する手当は母、父に対する手当は父、養育者に対する手当にあっては養育者が日本国内に住所がないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害者であるときを除く)
- 児童が母の配偶者に養育されているとき(母の配偶者が重度の障害者であるときを除く)
- 児童が母と設計を同じくしているとき(母が重度の障害者であるときを除く)
- 児童が父の配偶者に養育されているとき(父の配偶者が重度の障害者であるときを除く)
給付額
- 高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯は月額100,000円、市町村民税課税世帯は70,500円 - 高等職業訓練終了支援給付金
市町村民税非課税世帯は50,000円、市町村民税課税世帯は25,000円
給付期間
- 高等職業訓練促進給付金
就業期間の全期間(3年を上限)。また、給付金の支給を受け准看護士養成機関を卒業する人が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で就業する場合は、通算3年分が支給されます。 - 高等職業訓練終了支援給付金
養成機関を終了したとき(原則、終了日から30日以内に申請する必要がある)
高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進給付金を受ける人は、養成機関への入学準備金として50万円の貸付が受けられます。
また、養成機関を終了し、かつ、資金を取得した場合は、就職準備金として20万円の貸付が受けられます。
貸付金は、養成機関卒業から1年以内に資格を生かして就職し、貸付を受けた都道府県またはして都市の区域内において、5年間その職に従事したときは、返還が免除されます。
問合わせ先
問合わせ先は、都道府県、市、福祉事務所設置町村
養成機関で修業を開始する前後の早い時期に都道府県等の担当窓口へ事前に相談してください(申請をした月以降分について支給が行われます)。
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