社会保障

教育訓練講座料の一部が支給される「自立支援教育訓練給付金事業」とは

教育訓練講座料の一部が支給される「自立支援教育訓練給付金事業」とは

この記事では、「自立支援教育訓練給付金事業」について解説していきます。


日本の社会保障では、母子家庭の母や父子家庭の父が職業能力開発のために要した費用の一部を給付する制度が存在します。

「自立支援教育訓練給付金事業」は、地方公共団体が指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母等に対して、講座の終了後に受講料の一部を支給するものです。


この記事を読めば、自立支援教育訓練給付金事業の「受給要件」「給付額」などを知ることができます。


 

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自立支援教育訓練給付金事業とは

自立支援教育訓練給付金事業とは


受給要件

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、下記の要件を全て満たす者です。

  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる
  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にある


児童手当の受給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害者(おおむね国民年金法の障害程度1級程度)
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 既婚によらないでうまれた児童
  9. 遺棄児で父母がいるかいないか明らかでない児童


児童手当の支給制限

母または養育者に対する手当にあっては次の1~4のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあっては1、2、5、6のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 児童が日本国内に住所がないとき、母に対する手当は母、父に対する手当は父、養育者に対する手当にあっては養育者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害者であるときを除く)
  4. 児童が母の配偶者に養育されているとき(母の配偶者が重度の障害者であるときを除く)
  5. 児童が母と設計を同じくしているとき(母が重度の障害者であるときを除く)
  6. 児童が父の配偶者に養育されているとき(父の配偶者が重度の障害者であるときを除く)


給付額

受講者が負担した費用の6割相当額(上限20万円)。

ただし、給付金として算定された額が12,000円を超えない時は支給されません。

また、雇用保険の一般教育訓練給付金(負担費用の2割、上限10万円)を受給できる場合は、自立支援教育訓練給付金と一般教育訓練給付金との差額が支給されます。


問合わせ先

問合わせ先は、都道府県、市、福祉事務所設置町村です。



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