社会保障

【失業保険】働けない状況にある場合は受給期間を延長しないと大損する

【失業保険】働けない状況にある場合は受給期間を先送りしないと大損する

失業した時に受けられる求職者給付(失業給付金)は、働く意思と働ける状況にある者に支給されるものです。

そんな求職者給付には受給できる期間が決まっています。


そのため、働けない状況にある場合は『受給期間を延長』しないと損する可能性があります。


たとえば、ケガ等により傷病手当の受給を受けている状況で、求職者給付の受給期間の延長をせずにいた場合で考えてみましょう。

この場合、傷病手当の受給が終わり、いざ求職者給付の受給を受けようと思っても、給付を受けられる期間が過ぎ去っている可能性があるのです。

こうなると、求職者給付を受けることができなくなります。



受給期間を延長できる6つの理由

受給期間を延長できる6つの理由

雇用保険の失業等給付は、働く意思と働ける状況にある者に支給されるものです。

そのため、出産や病気などによって働けない者には支給されません。


そこで、出産や病気など一定の理由で働けない場合、失業等給付の支給を延長することができます。

これを受給期間の延長といいます。


受給期間を延長できる事由に該当したにもかかわらず、必要な手続きをしなかった場合(支給を先送りしなかった場合)、失業等給付がもらえなくなることもありますので、注意が必要です。


受給期間を延長できる理由は下記の6つです。


  1. 妊娠および出産
  2. 病気や負傷
  3. 育児
  4. 親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の看護に限る)
  5. 事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行
  6. 青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の訓練・研修を含む)


上記の理由によって、すぐに就業に就くことができない場合は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から延長後の受給期間の最終日までにハローワークに受給期間延長申請書と受給資格者証に受給期間延長の理由を証明するものを添えて提出します。


また、60歳以上の労働者が定年などの理由で離職したときで、その労働者が一定の期間求職活動を行わないことを希望する場合は、希望する期間(最長1年間)、受給期間を延長することができます。

この場合もハローワークに申請する必要があります。

申請期間は離職日の翌日から2ヶ月以内です。


受給期間延長申請書の記入例

受給期間延長申請書の記入例


失業手当の受給期間を延長する場合は、上の「受給期間延長申請書」を記入して提出する必要があります。


受給期間延長申請書はハローワークの窓口で受け取ることができます。他にも、郵送で送ってもらうことも可能です。


妊娠・出産・育児ですぐに働くことができない場合

妊娠・出産・育児ですぐに働くことができない場合


働けない期間がはっきりしている場合は記入してください。不明の場合は空欄で問題ありません。

(後日、期間を変更することも可能です)


病気・ケガですぐに働くことができない場合

病気・ケガですぐに働くことができない場合


働けない期間がはっきりしている場合は記入してください。不明の場合は空欄で問題ありません。

(後日、期間を変更することも可能です)


身内の介護ですぐに働くことができない場合

身内の介護ですぐに働くことができない場合


働けない期間がはっきりしている場合は記入してください。不明の場合は空欄で問題ありません。

(後日、期間を変更することも可能です)


定年退職後、しばらく休養を取る場合

定年退職後、しばらく休養を取る場合


定年退職後の休養の場合、延長できる受給期間「1年(本来の受給期間)+最長1年間」となります。

休養期間をまだ決めていない場合は空欄で問題ありません。

(後日、期間を変更することも可能です)



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