社会保障

休業(補償)給付とは?補償内容と申請手続きをわかりやすく解説

休業補償給付とは?保障内容と申請手続きをわかりやすく解説

この記事では「休業補償給付」について解説していきます。


「休業補償給付」は、労働者災害補償保険(労災保険)の補償の一部で、働けなくなった時に給付を受けられるありがたい制度です。

しかし、給付を受けるには条件があり、誰でも簡単に補償を受けられるというわけではありません。


この記事を読めば、「休業補償給付の保障内容」「支給が行われる3つの条件」「支給期間と支給額」などを知ることができます。



休業補償給付とは

休業補償給付とは

休業補償給付とは、労働者が業務上または通勤の事由により、負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給される制度です。


自営業者は休業補償給付の対象外

休業補償給付は労災保険によって給付される制度です。よって、労災保険に加入していない「自営業者」や「代表権・業務執行権を有する役員」は休業補償給付の対象外です。


休業補償給付が支払われる3つの条件

休業補償給付が支払われる3つの条件

休業補償給付が支払われるには下記の3つの条件を満たす必要があります。

業務上または通勤による負傷や疾病により療養している

休業補償給付は、療養のために休業をしている期間を補償する制度です。そのため、療養中のみ支給の対象となります。


療養とは、入院だけでなく自宅療養も含まれます。


労務に従事することができない

仕事に就くことができない状態の判定は、被保険者の仕事の内容を考慮し、主治医の先生が労務不能と診断していることが求められます。


診断書にかかる費用などは会社が負担することになっています。


賃金の支給を会社から受けていない

平均賃金の60%以上の賃金を受けている場合は、休業補償給付の対象外となります。


賃金ではなく、補償金という形ならば問題ありません。


休業補償給付の「給付期間」と「給付額」

休業補償給付の「支給期間」と「支給額」

休業補償給付の給付期間

休業補償給付が給付される期間は、休業開始後4日目から休業が終了するまで続きます。


1年6カ月を経過しても治っていない場合、休業補償給付から「傷病補償年金」に切り替わり、新たな制度の下給付が続きます。

傷病補償年金は3年経過したとき、会社が病気を理由に解雇できるようになるので、注意が必要です。


休業補償給付の給付額

休業補償給付制度には、下記の2つの給付があります。

  1. 休業補償給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
  2. 休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数


休業の初日から3日までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償給付(1日につき平均賃金の60%)を行います。待期期間中については、会社が被災労働者の平均賃金の60%以上を支給しなければならないことになっています。


その後の期間は、「休業補償給付」と「休業特別支給金」を合わせた金額が給付されます。

休業補償給付の「支給期間」と「支給額」

出典:労災SEARCH


つまり、3日間の待機期間中は1.のみ受け取ることができ、それ以降は1.と2.の両方とも受け取ることができるということです。

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、平均賃金のことを指します。

事故がおきた日や、疾病が確定した日の直近の3ヶ月間、労働者に対して支払われた賃金の総額を、日数によって割った金額が給付基礎日額となります。算出には残業手当も含まれますが、ボーナスや手当のような臨時的に発生した賃金は考慮されません。


給付基礎日額の80%が労災保険から支給されます。


休業補償給付の手続き・申請方法

休業補償給付の手続き・申請方法

出典:法律事務所テオリア


step
1
会社が被災従業員に請求書を送付

会社は「休業補償給付支給請求書(兼休業特別支給金支給申請書)」に会社情報や被災労働者の情報、事故時の状況、平均賃金の算定内訳を記入し、被災従業員へその請求書を送付します。


step
2
被災従業員は必要書類を労働基準監督署へ送付

被災従業員は、診察を担当する医療機関の証明を受け取り、委任状とともに労働基準監督署へ送付します。


step
3
監督署から支給決定通知が届く

休業(補償)給付として、いくら支払われるかが判明し、厚生労働省から給付金が支払われます。

手続きには1~2か月程度かかります。


休業補償給付支給決定通知



傷病手当金と休業補償給付の違い

傷病手当金と休業補償給付の違い

労災保険の休業補償と似た制度に健康保険から支給される「傷病手当金」というものがあります。休業補償も傷病手当金も共に、生活保障のために支給されるものであるため、比較的似たような給付内容になっています。


どちらも『病気やケガにより就業できなくなり、療養することで給付を受けられる』訳ですが、

傷病手当金は、「業務外」のけがや病気の療養のために仕事を休んだ日について支給されるものです。

一方で、休業補償給付は「業務上または通勤」の事由による、けがや病気の療養のために仕事を休んだ日について支給されるものです。


なお、休業補償給付を受けている最中に、別のけがや病気により傷病手当金の支給要件を満たすことがあっても、傷病手当金は支給されないことになっています。

ただし、休業補償の額が傷病手当金の額よりも低いときはその差額が支給されます。


休業補償給付のその他のポイント

休業補償給付のその他のポイント

受任者払い制度

受任者払い制度とは、被災害従業員が労災保険から受け取る給付金を、会社に立替えてもらい、後日、支給される休業補償給付金などを会社の口座に振り込んでもらう制度です。


実際に被災害従業員が休業補償給付金を受け取るまでは、労働基準監督署へ関連書類を提出してから約1ヶ月の時間を要します。そのため、休業補償給付金が支給されるまでは、従業員の預貯金で生計を立てなければいけません。


余剰資金の乏しい人にとってはありがたい制度です。


受任者払い制度を利用するには、管轄する労働基準監督署に問い合わせ、「労災被災者本人の委任状」と「受任者払いに関する届出書」の書式に則って、「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)と「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)と一緒に提出します。


休業補償給付には時効がある

治療のため労働することが出来ないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年経過すると、時効により請求権が消滅します。



【まとめ】業務上・通勤途上の事故に関する補償をすべて解説

災害補償制度は、労働者(職員等)の業務上(公務・職務上)や通勤途上の病気、ケガ、障害および死亡に対して補償給付を行うとともに、労働者(職員等)の福祉に必要な事業を行うことを目的として、民間労働者につい ...

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