この記事では「未熟児養育医療」について解説していきます
生まれた子が医療が必要な未熟児だった場合、医療を受ける必要があります。
日本の社会保障ではその医療制度を用意してあり、適切な医療を受けることができます。
この記事を読めば、「医療が必要な未熟児の状態」「手続きの方法」などを知ることができます。
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未熟児養育医療とは
未熟児養育医療制度とは、生まれた子が医療の必要な未熟児だった時に受けられる制度です。
医療が必要な未熟児とは、主に下記のような状態です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
- 体温が摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下
- 出血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物、血性便がある
- 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸がある
給付の内容
受けられる給付は下記の5つになります。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他のならびに施術
- 病院または診療所への入院および療養にともなう世話その他の看護
- 移送
費用の負担は市区町村によって異なる
費用の負担は市区町村によって異なり、所得税額等に応じて一定額を負担します。
ただし、低所得者に対する減免制度があったりします。
手続きは居住の市区町村
未熟児養育医療の手続きは、養育医療給付申請書に医師の養育医療意見書およびその他必要とする関係書類を添付し、居住の市区町村の窓口へ提出します。
申請が認められると、「療育医療券」が交付されます。
この医療券を医療機関に提示して受診してください。
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