社会保障

失業手当の受給手続きに必要なものは全部で7つ

失業手当の受給手続きに必要なものは全部で7つ

失業保険の基本手当(失業手当)を受給するためには、失業後にハローワークに行けばいいことは分かっていても、どのような準備をすればいいのでしょうか?

きちんと必要な物を揃えて出向かないと、2度手間になってしまいます。


この記事を読めば、失業手当の受給手続きに必要な物を理解することができます。


失業手当の受給手続きに必要なものは全部で7つ

失業手当の受給手続きに必要なものは全部で7つ

失業手当をもらうには、「とりあえず職業安定所へ行けばいい」ということは分かっていても、準備しなければならない書類を知っている人はあまりいません。

国からお金をもらうわけですから、「雇用保険に加入していたことを証明する書類」はもちろん、「在職中にもらっていた給料の額や退職理由がわかる書類」も必要です。

会社を辞める時には、それらの書類をしっかり確保しておかないと退社後すぐに手続きに行けませんので、何が必要なのかを事前にチェックしておきましょう。


失業手当受給手続きに必要な書類等は下記の7つです。

  1. 雇用保険被保険者証
  2. 離職票
  3. 個人番号確認書類
  4. 本人確認書類
  5. 写真
  6. 印鑑
  7. 預貯金帳またはキャッシュカード


それぞれわかりやすく解説していきます。


1.雇用保険被保険者証

雇用保険に加入していたことを証明するのがこの「雇用保険被保険者証」です。

氏名、生年月日はもちろん、被保険者番号や交付年月日、被保険者となった年月日、被保険者の種類のほか、働いている事業所名などが記載されています。


被保険者資格を確認するための書類で、受給手続きには直接必要ありませんが一応確保しておきたい書類です。

自分で保管していることもありますが、会社が保管している場合は、退職日に返却してくれるのが一般的です。

もし自宅になければ、会社から返却してもらっているかどうか確認しておきましょう。


2.離職票

失業手当をもらうにあたって、必ず必要になるのがこの「離職票」です。

勤めていた会社は、退職者が出ると「この人は被保険者としての資格を喪失しましたよ」と、事業主用の書類を添えて職業安定所に届け出ます。

この手続きを経て職業安定所から事業主経由で発行されるのが、この書類なのです。


退職後、会社がその手続きを職安で行って初めて発行されるものですから、「雇用保険被保険者証」のように会社を辞めた当日にはもらえず、退職後だいたい1週間前後に、退職者の自宅に郵送されてくるのが一般的です。

会社サイドの手続きは、被保険者が退職した翌日から起算して10日以内にしなければならないと定められていますから、遅くともそのくらいまでには手元に届くはずです。

もし会社が動いてくれないのであれば、一刻も早く送ってくれるように催促しましょう。


離職票は下記のように【離職票1】と【離職票2】の2枚に分かれています。


【離職票1】

「被保険者資格喪失確認通知書」と題された書類です。

被保険者番号や離職者氏名、事業所名、離職年月日、生年月日など、基礎的なデータが記載されています。

「個人番号」(マイナンバー)欄だけでは来所時に自分で記入するようになっています。


また、この書類には、失業手当を振り込んで欲しい口座がある金融機関の確認印を押してもらう欄がありますが、手続当日に、振り込んで欲しい金融機関の通帳(本人名義)を持参すれば、事前にこの確認印をもらっておく必要はありません。


【離職票2】

退職理由や退職前6ヶ月間の給料の額などが記載されています。

ココの記載された内容をもとに基本手当日額や所定給付日数が決まります。


この書類は、会社が職業安定所に提出する際に、事前に離職者に見せて署名捺印をもらうようになっています。

そのときに、「退職理由および各月の給料の額(手取り額ではなく各種手当を含んだ額)に間違いがないかどか」などをしっかりと確認しておきましょう。

希望退職に応じたので、自分では当然「会社都合扱いの退職」だと思ていたら、この書類で「転職希望」とされていたり、また、給料の額に一部の手当が反映されていないといったこともありえますので、十分に注意しましょう。


もしそれらが事実と違っていたら、内容の確認を求められたときに、この書類にその旨をしっかり書いておきましょう。

なお、「休業補償」や「解雇予告手当」はここの記載される「賃金」には含まれません。


3.個人番号確認書類

マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のいずれか1種類が必要になります。


4.本人確認書類

運転免許所、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)などのうち、いずれか1種類。

または、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書などのうち2種類(コピー不可)


5.写真

手続をした後でもらう「雇用保険受給資格証」に貼るための写真も提出します。

サイズは「縦3㎝×横2.5㎝」で、正面上半身が写った物が2枚必要です。


6.印鑑

実印でなくてもよく、認印で大丈夫です(スタンプ印は不可)。

以後も職業安定所に行くときは必ず持っていきましょう。


7.預貯金帳またはキャッシュカード

失業手当の振込みを希望する金融機関の支店名や口座番号が必要になるケースもありますので本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードを用意しましょう(インターネットバンクや外資系銀行は不可の場合もあります)。


まとめ

まとめ

失業手当受給手続きに必要な書類等は下記の7つです。

  1. 雇用保険被保険者証
  2. 離職票
  3. 個人番号確認書類
  4. 本人確認書類
  5. 写真
  6. 印鑑
  7. 預貯金帳またはキャッシュカード




-社会保障
-