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相続対策で活用できる生命保険の3つのメリット

相続対策で活用できる生命保険の3つのメリット

契約時に一括して保険料を払う「一時払い終身保険」を、シニア層の間で相続対策に生かしたいという意識が強いです。

長期金利の上昇を受けて、2023年1月に予定利率を0.25%から0.6%に引き上げたところ販売が急増しています。

7月までの販売件数は約3万5000と前年同期の約10倍に達しています。

従来から相続に備える商品として注目されていましたが、予定利率引き上げで関心がさらに高まっています。


相続対策で活用できる生命保険の3つのメリット

相続対策で活用できる生命保険の3つのメリット

生命保険は相続で様々な目的に活用できます。

具体的には、下記の3つです。

  1. 相続税の負担を軽くする
  2. 納税資金を確保する
  3. 相続人同士が遺産の分け方を巡って対立する「争族」を解決する


詳し解説していきます。

死亡保険金には非課税枠(法定相続人の人数×500万円)があり、その分だけ相続税を少なくすることができます。

また5営業日程度で現金で受け取れるため、税金の支払いや葬儀費などに充てることも可能です。

さらに保険金は受取人固有の財産になり、遺産分割協議の対象外です。

分割割合が公平でない場合に受取人がほかの相続人に代償金として払えば、対立が深刻化することを回避できます。


相続税対策では「生前贈与機能付き保険」も有効

相続税対策では「生前贈与機能付き保険」も有効

相続税対策では子や孫に生前贈与をすることも選択肢に入れるべきでしょう。

その仕組みを利用するのが「生前贈与機能付き保険」です。

円や米ドル、豪ドルなど契約者が指定した通貨で運用し、年に一度保険資産から生存給付金を支払います。

子らが受け取れば給付金が生前贈与になります。

贈与税は受贈者1人あたり年110万円までなら非課税となります。

このため給付金も110万円以下が多いです。


生前贈与機能付き保険のメリット

生前贈与機能付き保険の利点は通常の生前贈与より手続きが簡単なことです。

このため贈与契約書の作成も必要ありません。

また、保険会社が一定額を払うので振り込む手間も省けます。

毎年決まった金額を同じ時期に贈与すると定期贈与と見なされて課税される可能性がありますが、給付金は契約者が生きていないと支払われず、受取人も変更可能なので定期贈与には当たりません。


生前贈与機能付き保険のデメリット

生前贈与機能付き保険にはデメリットもあります。

外貨建てでは為替の影響を受けます。

円安が進むと給付金は円換算で非課税枠を超えることもあるのです。

その場合は超えた分を翌年以降に繰り越すことが可能です。

逆に円高が長期化すれば給付金が減るリスクもあります。


契約期間中などに親が亡くなった場合

受取人を子にすると契約期間中などに親が亡くなった場合、相続開始前3年以内に受け取った給付金は相続財産に加算されます。

2024年以降は段階的に7年に延びるので注意が必要です。

早めの贈与が効果的なことに加え、給付金の受取人を法定相続人ではない孫などにすれば、他に相続財産がなければ加算の対象外になるります。


遺族の財産管理が心配な場合に有効な「生命保険信託」

遺族の財産管理が心配な場合に有効な「生命保険信託」

相続対策としてもう一つ知っておきたいのが、保険金の受け取り方をあらかじめ決める「生命保険信託」です。

残された家族のために加入する生命保険。

しかし、その保険金を受け取ったご家族の中には、財産管理がうまくできない方がいるかもしれません。

保険金を残す方も、保険金を受け取るご家族の方も、両方が安心できるように。

そんな想いから生まれたのが「生命保険信託」です。


生命保険信託を利用する人の多くは子に障害があったり、配偶者が高齢だったりしてお金の管理に不安があるケースです。

月20万円など契約者が決めた金額、時期、頻度で払うことで、多額のお金を一度に受け取って使いすぎることなどを防ぐことができます。


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