この記事では「特別児童扶養手当」について解説していきます。
障害児の養育することにより、手がかかりパートに出ることができなくなったり、車いすや眼鏡などに費用がかかる事態が発生します。
日本の社会保障では、障害児を養育する父母などに給付される「特別児童扶養手当」が存在します。
この記事を読めば、「特別児童扶養手当の支給対象者」「支給額」「支給日」などを知ることができます。
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特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、20歳未満の精神または身体に障害のある児童のいる家庭の父母またはその他の養育者に所得補償として支給され、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給対象者
20歳未満で精神または身体に中程度以上の障害がある児童を家庭で監護、養育している父母またはその他の養育者。
等級 | 障害の程度 |
1級 | 身体障害者手帳1~2級または療育手帳「A」を持っているか、これと同程度の重い障がいのある児童 |
2級 | 身体障害者手帳3~4級(4級は一部)を持っているか、これと同程度のやや重い障がいのある児童 |
支給額
児童1人につき、障害等級1級の場合月額 51,700円、障害等級2級の場合月額 34,430円。
障害等級 | 1人につき月額 |
1級(重度障害児) | 51,700円 |
2級(中度障害児) | 34,430円 |
支給時期
手当が支給される時期は、4月、8月、11月(12月期分は11月中に振り込む自治体が多い)の3回払いです。
支払日 | 支給対象月 |
4月11日 | 12、1、2、3月 |
8月11日 | 4、5、6、7月 |
11月11日 | 8、9、10、11月 |
支払日が土・日・祝日の場合は、原則としてその直前の金融機関営業日を支払日となります。
支給制限
特別児童扶養手当の支給は、下記の3つのいずれかに該当する場合には支給されません。
- 児童が日本国内に住所がないときおよびその障害について社会保険などから年金を受けているとき
- 父母または養育者が日本国内に住所がないとき
- 父母または養育者およびその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上
受給資格者本人の所得による 支給制限
扶養数 | 所得額 | 収入額の目安 |
0 | 4,596,000 | 6,420,000 |
1 | 4,976,000 | 6,862,000 |
2 | 5,356,000 | 7,284,000 |
3 | 5,736,000 | 7,707,000 |
4 | 6,116,000 | 8,129,000 |
5 | 6,496,000 | 8,551,000 |
受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得による 支給制限
扶養数 | 所得額 | 収入額の目安 |
0 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 6,536,000 | 8,596,000 |
2 | 6,749,000 | 8,832,000 |
3 | 6,962,000 | 9,069,000 |
4 | 7,175,000 | 9,306,000 |
5 | 7,388,000 | 9,542,000 |
所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
上記に掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
問い合わせ先
問い合わせ先は、居住の市区町村役場になります。
特別児童扶養手当の対象になる障害
障害等級1級
概ね、身体障害者手帳1 - 2級、療育手帳A判定程度の者。
- 両眼の視力の和が0.04以下
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障害を有する
- 両上肢のすべての指を欠く
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する
- 両下肢の機能に著しい障害を有する
- 両下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
- 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度
障害等級2級
概ね、身体障害者手帳3 - 4級、療育手帳B判定程度の者。
- 両眼の視力の和が0.08以下
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
- 平衡機能に著しい障害を有する
- そしゃくの機能を欠く
- 音声又は言語機能に著しい障害を有する
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠く
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する
- 一上肢の機能に著しい障害を有する
- 一上肢のすべての指を欠く
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の機能に著しい障害を有する
- 一下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
- 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度
20歳以上の重度障害を家庭で養護する場合
20歳以上の重度障害者を家庭で養護している場合は、特別障害者手当が支給されます。
つまり、現在、20歳未満の精神または身体に障害のある児童を養育している場合、その児童が歳を重ね20歳以上になると特別障害者手当に変わり支給されることになります。
ただし、重度障害者にかぎります。
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