通勤中の災害は通勤災害となり、労働災害と同じような扱いになります。
通勤災害となれば、治療等にかかる費用が労災保険から支払われるため、労働者によっては重要な関心事項です(自己負担が0円となります)。
通勤災害と認められるには条件があり、状況によっては労災保険が適用されないケースもあります。
この記事を読めば、どのようかケースなら通勤災害となり「労災保険」が適用されるのか判断できるようになります。
通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
通勤途上の災害によるケガや病気、障害、死亡についても労災保険などの災害補償制度から、業務上の場合と同様の給付が受けられますが、通勤途上の災害であるという認定を受ける必要があります。
通勤災害に該当するか判断するために必要なことは下記の3つになります。
それぞれわかりやすく解説していきます。
1.通勤とは
通勤とは「職業に関し」、「住居」と「就業の場所」との間の往復や就業場所から他の就業場所への移動【注】など、「合理的な経路および方法」によって移動することをいい、業務に関する移動は含まないと定められていますが、それぞれの具体例は下記のとおりです。
通勤災害とされる例 | 通勤災害と認められない例 | |
通勤による | 帰宅途中、自転車が転倒して負傷した | 本人の素因による心臓発作が、通勤中に起きた |
就業に関し | 遅刻して勤務先に向かう途中の災害 | 終業後、長時間にわたりサークル活動をして帰宅途中の災害 |
住居 | 勤務上の事情や交通ストのため、外泊先から出社の途中の災害 | 帰省先から直接出社の途中の災害(反復・継続性が認められる場合は通勤災害とされる) |
就業場所 | 家から得意先に直行、あるいは出先から直接帰宅の途中の災害 | 出勤扱いとならない行事会場から帰宅途中の災害 |
経路 | 部屋を出て、アパートの階段で転倒、負傷 | 自宅玄関前の石段(敷地内)で転倒、負傷 |
合理的な経路 | ふつう考えられる経路が複数あるとき、いずれも合理的な経路とされる | 合理的な理由(女性が夜、暗い道を避ける等)もなく、著しく遠回りな経路をとったとき |
合理的な方法 | ふだん電車で通うところを、車で走行中の事故 | 泥酔運転での事故 |
【注】:復習就業者の事業場間の移動および単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動についても、一定の要件を満たせば通勤災害となります。
2.「逸脱」と「中断」
上記1.による「通勤」の経路をそれたり(逸脱)、経路上で通勤と関係のない行為を行う(中断)と、逸脱・中断の間およびその後は、原則として、通勤途上とは認められません。
それぞれの具体例は下記のとおりです。
逸脱・中断とされない例 | 逸脱・中断とされる例 |
・経路近くの公園で短時間休憩した ・経路上の店でごく短時間お茶、ビール等を飲んだ |
・経路近くの雀荘で麻雀をした ・映画館に入った ・居酒屋等で飲酒した |
3.日常生活上必要とされる行為
上記2.の逸脱や中断であっても、日常生活に必要な行為をやむを得ず行う最小限度のもの、つまり、日用品の購入、職業訓練、通学、通院、選挙の投票、要介護状態の家族の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)を行う場合等は、例外的に経路に戻ってからは通勤と認められます。
それぞれの具体例は下記のとおりです。
日常生活上必要とされる例 | 日常生活上必要とされない例 |
・独身者が食堂に立ち寄った ・岐路に惣菜を購入した ・通勤途中、病院で治療を受けた ・毎週曜日を決めて帰宅途中に、父の介護を行うために父と同居している兄宅に立ち寄った |
・展覧会に立ち寄った |
通勤災害に認められる介護を行う家族の範囲
下記の範囲の家族で要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある人。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母および子(養父母・養子を含む)
- 配偶者の父母(養父母を含む)
- 祖父母、兄弟姉妹および孫