社会保障

勤務中に育児時間を確保できる制度が存在します【育児時間中の給与は?】

【育児時間とは】育児時間中の給与や取得時間をわかりやすく解説

この記事では「育児時間」について解説していきます。


「子は宝」という言葉があります。特に少子化の進む日本では、子供を産み・育てる環境を整えることが求められ、制度の整備が進んでいます。

「育児時間」はそのうちの一つです。


この記事を読めば、「育児時間を取得できる人」「育児時間中の給与」「働く女性をめぐる問題点」などを知ることができます。

 

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育児時間とは

育児時間とは

労働基準法第67条には育児時間に関する条文が記載されています。

労働基準法第67条
(育児時間)
1.生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2.使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。


つまり、1歳に満たない子供を育てながら働いている女性労働者は、日々の勤務において任意の時間に、育児のための時間を1日2回各々少なくとも30分取得することができます。

また、女性労働者から育児時間の請求があった場合、企業はその時間中に当該労働者を働かせることはできません。


育児関係で対象となる「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子、養子縁組里親に委託されている子、当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子も含みます。


育児時間を取得できる人

育児時間を取得できる人は、1歳未満の子どもを育てる女性に限られます。

したがって、夫が熱心に1歳未満の子どもを養育していたとしても、男性労働者には、労働基準法67条1項に基づく請求権は認められないことになります。


育児時間の取得は雇用体系に関係なく取得できる

育児時間は、正社員、パート、アルバイト、派遣社員など雇用形態を問わず取得することができます。


育児時間の給与は法律で決められていない

育児時間の給与支払いは法律上定められていません。よって、各事業所の労働協約や、就業規則等で定めによります。


そのため、「育児時間」にも給与を支払う旨の社内規程がない限り、いわゆるノーワーク・ノーペイの原則に従い、無給となるものと考えられます。


給与支払いの有無は、育児時間を取得する前に事前に確認しましょう。


育児時間に充てられる時間帯

育児時間を就業時間のどの時間帯に充てるかは、原則として請求権者の自由とされています。

そのため、始業時間の直後や終業時間の直前に請求を受けた場合であっても、使用者はこれを拒否できません。


また、使用者があらかじめ一方的に「育児時間」を指定して、それ以外の時間帯での取得請求を拒否することは違法になります。


育児時間の回数と時間

育児時間の「回数」と「時間」の原則は、1日2回、それぞれ30分以上です。


厳密には「8時間労働のうち30分の育児時間を2回」という規定のため、自分が1日何時間で契約しているかも重要です。

もし所定労働時間が1日4時間以内の人は、1回の育児時間、つまり30分しか申請できないことになりますので、申請するときには所定勤務時間が何時間なのかも把握しておきましょう。


育児のための往復時間

育児をするには移動が必要になるため、その往復時間は育児時間に含まれるのかが問題になりますが、使用者は、往復時間を含んで30分以上の「育児時間」を付与していれば、違法ではないとの行政解釈が示されています。


一方で、労働基準法67条の立法趣旨では、往復時間を考慮し、実質的な育児時間を与えることが望ましいとされています。


育児短時間勤務と併用できる

時短勤務制度と育児時間の請求は、利用目的が異なるため併用できます。

育児短時間勤務とは、3歳未満の子どもを養育する従業員が希望した場合、勤務時間を短縮できる制度です。


時短勤務制度の目的は、「仕事と子育ての両立をしやすくし、労働者の減少を食い止めること」です。一方で育児時間は、「働くお母さんと赤ちゃんを守ること」が目的なので、時短勤務制度と利用目的は重ならず、併用が可能となります。


時短勤務制度と育児時間の併用を認めないという企業もありますが、これは違法になります。


育児時間の申請方法・手続き

法律では、育児時間の具体的な手続については規定されていません。よって、申請や手続きは労使間でのみ行われます。


各職場で定めた書式や口頭で行います。


働く女性をめぐる問題点

働く女性をめぐる問題点



妊娠・出産を契機に7割が退職

厚生労働省の第1回21世紀出生児縦断調査では、子どもが1人の女性の場合、出産する1年前には仕事を持っていた人(有職者)のうち約7割が、出産6か月後には無職となっています。

妊娠・出産を契機に7割が退職

出典:内閣府


また、その後の母親の就業状況をみると、女性の有職率は出産半年後25%に対して4年後には46.8%と上昇しているが、このうちパート・アルバイトの割合が22.2%と常勤(15.9%)よりも高くなっています。


このように、妊娠・出産を機に仕事と子育ての二者択一を迫られるとともに、いったん離職すると、パート・アルバイトに比べ、常勤での再就職は少ない状況にあります。

妊娠・出産を契機に7割が退職



出産前後で仕事を辞める理由

日本労働研究機構の「育児や介護と仕事の両立に関する調査」によると、出産前後で仕事を辞める理由としては、「家事、育児に専念するため、自発的にやめた」(52.0%)が最も多いが、「仕事と育児の両立の難しさでやめた」(24.2%)と「解雇された、退職勧奨された」(5.6%)となっており、約3割が両立環境が整わないこと等を理由に辞めています。

出産前後で仕事を辞める理由



また、両立が難しかった具体的な理由としては、「自分の体力がもたなそうだった」(52.8%)、「育児休業をとれそうもなかった」(36%)、「保育園等の開所時間と勤務時間が合いそうもなかった」(32.8%)、「子供の病気等で度々休まざるを得ないため」(32.8%)など、職場に両立支援制度があっても、実際には利用しにくい状況があることを示唆する回答も多いです。

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