社会保障

【求職者支援訓練】無収入期間を短くする方法を解説

【求職者支援制度】無収入期間を短くする方法を解説

受講給付金の支給は、失業後早くても3ヶ月程度かかります。

貯金がない人は、この期間ずーっと無収入では生計が立てなくなってしまいます。


この記事を読めば、失業してから受講給付金が受けられる間の無収入期間を短くする方法を知ることができます。


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無収入期間を短くする方法を解説

無収入期間を短くする方法を解説

雇用保険受給資格のない人にとって、一番の悩みと言えば「仕事を辞めたら収入がなくなる」ことではないでしょうか?


支援訓練を受講するには、最初の職業相談から受講までに最短でも1ヶ月程度はかかります。

その後、受講給付金の申請が下りたとしても、1ヵ月ごとの後払いですので、受講開始から最初の受講給付を受け取れるのは、訓練開始から1か月半後になります。

つまり、仕事を辞めてから手続きをすると、短くても3ヶ月前後は無収入になるわけで、これではとても「失業して貯金の無い時に役立つセーフティーネット」にはなりません。


だったら、仕事を辞める前に申し込み手続きをすべて済ましておき、退職後すぐに支援訓練を受講できるスケジュールを組めばいいのではないか?と考える人もいるかもしれませんが、残念ながらそれはできません。

訓練開始日に失業していることさえ確定していれば在職中でも申し込みができる公共職業訓練とは違って、支援訓練の場合は、申し込み時点で「特定求職者」にあてはまらないと申し込みができないからです。

雇用保険に加入できる、週20時間以上働いている人は「特定求職者」とは認められないのです。


失業したら一度週20時間未満で働く

そこで考えられるのは、フルタイムの仕事を退職後、一度週20時間未満のパートタイムの仕事についてから、支援訓練の申込みをする方法です。

雇用保険に加入できない週20時間未満の条件で働いている人は、れっきとした特定求職者です。

それでいて、たとえ週20時間未満であっても、働いてさえいれば、完全に無収入にはなりません。

その間に支援訓練の申込みを行っておき、訓練が始まったら、そのアルバイトを辞めるか、あるいは勤務時間を減らして、訓練に比重を置く生活に変えればいいのです。


ただし、訓練が始まったら、本人の収入が月8万円以下でないと受講給付金をもらえませんので、その点だけはしっかりと覚えておきましょう。


まとめ

まとめ

受講給付金の受給は、失業後早くても3ヶ月程度かかってしまいます。

在職中に手続きを開始することができればその時間を短縮することができますが、公共職業訓練と違い、支援訓練の場合は失業後でないと手続きを開始することができません。


そこでお勧めしたいのは、失業したら週20時間未満のアルバイトをしながら、支援訓練申込みをすることです。

週20時間未満の労働なら受講給付金の申請をすることが可能です。



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