社会保障

生活保護の「支給停止や減額」「辞退届」「引っ越し」について解説

生活保護の「支給停止や減額」「辞退届」「引っ越し」について解説

生活保護の支給が開始され、ほっと胸をなでおろすことになったとしても、その給付金をずっと受け取れ続けられるとは限りません。

状況に応じて、保護費の減額や停止、廃止になることがあります。


この記事を読めば、生活保護の支給が開始された後の注意点を知ることができます。

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保護費が減額されることがある

保護費が減額されることがある

入院や仕事をした場合は、渡される生活保護の金額が変わります。

入院費は生活保護費でまかなわれますので、その金額(食費など)が引かれた額が生活費となります。ほかにも仕事で収入があれば、生活費は基本的に収入を差し引いた額になります。


ただし、仕事で収入があった場合、収入の一部は「基礎控除」として手元に残りますので、収入を得ない場合よりは、生活保護の金額が増えることになります。


保護費が停止・廃止されることがある

保護費が停止・廃止されることがある

生活保護の停止とは、ある条件の下で支給が一時的にとまることを指します。

停止の条件がなくなれば、支給は再開されます。廃止は、支給の権利そのものを失うことです。


下記の1~5の場合に保護費の支給が停止・廃止されます。

  1. 受給者が死亡・転出などでその市区町村の住民でなくなったとき
  2. 生活保護以外の収入・資産で自立できるようになったとき
  3. 本人が生活保護を辞退したとき
  4. 本人が自立のための努力を怠っているとき
  5. 法令違反をして、指導にも従わないとき


注意点を簡単に見ていきましょう。


まず、受験者の死亡・転出ですが、家族が複数いる場合は、一人が死亡していたとしても、支給要件が続く限り、支給は続きます。

また、福祉事務所の許可を得て転出した場合は、転出先の福祉事務所で再申請することになり、今まで居住していた場所の福祉事務所の生活保護は廃止となります。


2.の「生活保護以外の収入・資産で自立できる」場合の基準は、6ヶ月間継続して最低生活費以上の収入を得られるようになったとき、というのが一つの目安です。

一時的に保護を必要としなくなった場合には保護費が停止され、おおむね 6ヶ月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められるときに保護の廃止が検討されることになります。


4.の「本人が自立のための努力を怠っている」とは、働けるのに働き口を見つけようとしないような場合です。

何回か指導を受けた上で、それでも仕事を見つけようとしない場合に生活保護が廃止されます。


生活保護受給者の引っ越しについて

生活保護受給者の引っ越しについて

生活保護の受給者は、ずっと同じ場所に住まなければならないわけではなく、転居することは可能です。

ただし、別の市区町村で生活保護を引き続き受けられるようにするには、転居前の市区町村と受け入れ先の市区町村で連絡を取り合って、引き続き継続できるようにする必要があります。


というのは、市区町村によっては生活保護申請が認められやすいところとそうでないところがあると言われているからです。

生活保護費の一部は自治体が負担しているため、財政的にひっ迫している市区町村は生活保護費を削減したいと考えているのは十分に考えられることです。

そこで、その市区町村間の連絡がうまくいかないと保護が一時的に途絶えてしまう可能性もあることを知ったうえで行動することが大切だということです。


引っ越しせざるを得ない理由があれば、話はもう少し簡単に進みます。

たとえば、公営住宅の抽選に当選した場合は、移管の問題は起きません。淡々と引っ越すことができます。


また、「通院している病院の近くに引っ越したい」「就職が決まったが勤務先が遠く通勤が大変なので引っ越したい」などの場合には、移転先の市区町村を説得しやすくなります。




辞退届を書かされることがある

辞退届を書かされることがある

「辞退届」とは「生活保護を辞退する」という意思表明をする届け出のことです。

就職をして十分に暮らしていける状態などになり生活保護の必要がなくなった場合に提出します。


この辞退届を本人が自分の意思で提出するのであれば、なにも問題はないのですが、福祉事務所が強引に勧めるケースがあります。

福祉事務所としては、生活能力のある人にいつまでも生活費を支給するわけにはいきません。

しかし、福祉事務所の権限(職権)で生活保護を打ち切るほど明確に生活保護を受ける資格がなくなったとは言い切れない場合「本人の意思で辞める」という形をとることがあります。


たとえば、いつまでたっても仕事がなかなか見つからないときなどです。

ただ、きちんと職探しをしているにもかかわらず仕事が見つからない場合など、正当な理由があれば、それを堂々と証明しましょう。



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