社会保障

給付金と別に生活資金を借りられる「求職者支援資金融資」とは

給付金と別に生活資金を借りられる「求職者支援資金融資」とは

職業訓練受講給付金によって、毎月10万円の支給を得られますが、世帯によってはそれだけでは生活費が足りなくなることもあります。

そんな時に頼りになるのが「求職者支援資金融資」です。


この記事では、求職者支援資金融資の「貸付対象者」「貸付額」「利用方法」などを知ることができます。


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職業訓練受講給付金と別に生活資金を借りられる制度

職業訓練受講給付金と別に生活資金を借りられる制度

求職者支援制度から支給される「月10万円の給付では生活できない」世帯主は、貸し付け制度の「求職者支援資金融資」を利用することができます。

貸し付け額は、「月額5万円(同居配偶者がいれば月額10万円)」です。


2011年9月まで実施されていた基金訓練(緊急人材育成支援事業)における「訓練・生活支援資金融資」と比べると、同居家族がいる人の支給額が月8万円から10万円へとアップしたのを除けば、大体同じような内容なのですが、唯一大きく変わったのが返済義務です。

前制度では、訓練終了後6ヶ月後までに6ヶ月以上雇用が見込まれる就職をして雇用保険に加入した場合には、借入額の半額は返済を免除される特典がついていましたが、残念ながら新制度では、そうした返済免除措置は一切なくなってしまいました。

有利子で、労働金庫の審査があることを考え併せれば、困ったときに気軽に利用できる制度ではなくなったといえます。


また、もう一点変わったのが、前制度で増額の要件とされていた「配偶者がいる人」が、新制度では「同居配偶者等がいる人」になっている点です。

この表現からすれば、税法上の扶養家族(勤務先に扶養家族の申告をしている)ではなくても、「同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母」がいれば、貸付の増額を受けられると解釈できます。


給付に加えて、こうした貸付制度もあることを頭の隅においておけば、いざという時に役に立つはずです。


求職者支援資金融資の詳細

求職者支援資金融資とは

職業訓練受講給付金を受給できる人で、この給付金だけでは生活費が不足する場合には、希望に応じて労働金庫の融資制度を利用することができます。


貸付対象者

  1. 職業訓練受講給付金の支給を受けた人
  2. 「求職者支援資金融資要件確認書」の交付を受けた人


貸付額

  • 同居配偶者等がいる人➝上限月額10万円(1万円単位)×受講予定訓練月(上限12ヶ月)
  • それ以外の人(単身者等)➝上限月額5万円(1万円単位)×受講予定訓練月数(上限12ヶ月)


利用方法

  • ハローワークで紹介と必要書類の交付を受ける
  • 労働金庫へ融資を申し込む


返済期間

  • 融資総額50万円未満:5年以内
  • 返済総額50万円以上:10年以内


融資条件

  • 担保・連帯保証人:不要(ただし保証料は別途かかる)
  • 金利      :固定金利  年2.5%程度


【その他の条件】

  • 「同居配偶者等」とは、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当。
  • 融資にあたっては、労働金庫の審査がある。
  • 原則として未成年者は利用不可。(婚姻により行為能力を有する場合は例外として利用可)
  • 欠席(やむを得ない理由を除く)の繰り返し、就職支援拒否、不正受給処分などにより職業訓練受講給付金の支給が停止された場合は、直ちに債務残高を一括返済しなければならない。
  • 就職を理由とする返済の免除措置はない。



まとめ

まとめ

求職者支援制度から支給される、月10万円の給付では生活できない場合は、「求職者支援資金融資」を利用することができます。


融資をの条件は下記の通りです。

求職者支援資金融資の条件

  • 貸し付け額は、「月額5万円(同居配偶者がいれば月額10万円)」
  • 最長で12ヶ月利用
  • ハローワークで紹介と必要書類の交付を受け、労働金庫へ融資を申し込み
  • 担保・連帯保証人は不要
  • 固定金利で年2.5%程度
  • 返済期間は、
    ・融資総額50万円未満:5年以内
    ・返済総額50万円以上:10年以内



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