社会保障

求職者支援訓練の支援を受けるための4つの条件【特定求職者】

求職者支援制度の支援を受けるための4つの条件【特定求職者】

求職者支援訓練は、雇用保険に入っていなかった失業者の再就職を支援するための制度ですので、誰でも無条件で利用できるわけではありません。

この制度の支援を受けるためには「特定求職者」になる必要がありますが、それと認められるためには4つの条件があります。


この記事では、求職者支援制度の支援を受けるための4つの条件を解説していきます。


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求職者支援訓練の支援を受けるための4つの条件

求職者支援制度の支援を受けるための4つの条件

求職者支援訓練の支援を受けるためには、下記の4つの条件を満たす必要がります。

  1. ハローワークに行き求職の申込みを行う
  2. 雇用保険の被保険者か受給者ではない
  3. 労働の意思と能力がある
  4. 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークの所長が認める


それぞれわかりやすく解説していきます。


1.ローワークに行き求職の申込みを行う

1つ目の条件は、ハローワークに出かけて求職の申込みを行っていることです。

求職の申込みとは、就職先など希望の条件をハローワークに登録することで、ハローワークで仕事を紹介してもらうために必須となる手続です。


求職者支援制度の運用は、ハローワークが主体となって行いますので、すべてはこの手続きから始まるのです。


2.雇用保険の被保険者か受給者ではない

2つ目の条件は、雇用保険の被保険者か受給者ではないことです。

たとえば、自営業を廃業した人や、学校を卒業しても就職が決まらなかった人、不安定な就業を続けていて雇用保険に加入できなかった人なら「被保険者ではない」に該当します。

「受給者ではない」のほうは、雇用保険には加入していたけれども受給資格が得られないまま退職した人や、受給はしたものの決まった給付日数分の支給をすべてもらい切っても就職できなかった人などを言います。


では、雇用保険には加入していないけれど、フルタイムで働いている人は、どうなるか?

生活に困っていれば、無条件で対象になるといいたいところですが、雇用保険に加入できる週20時間以上働いている人は、残念ながら支援の対象外です。


また、自分から短時間または短期のアルバイト的な就労を希望している人、老齢年金を受給している人なども、特定求職者とは認められません。

逆に、フルタイムの就業を希望しているのに、週20時間未満しか働けない人は大丈夫です。


3.労働の意思と能力がある

3つ目の条件は、労働の意思と能力があることです。

就職したい意志をもっていて、なおかつケガや病気などで、現在「働けない状態ではない」ことを意味します。

最初から就職するつもりがまったくない人や、病気で療養中で実質労働が不可能な人は、この条件を満たしていないとみなされます。


4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークの所長が認める

4つ目の条件は、職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークの所長が認めるです。

このポイントは、「この人は、職業訓練などの支援の必要性が本当にあるのか」どうかです。

支援しても就職に結びつきそうもない、あるいは、今すぐでも就職できそうなので支援の必要性はないと思われるケースでは、この制度の対象外とハローワークに判断される可能性があります。


まとめ

まとめ

「特定求職者」と位置付けられれば、雇用保険に入っていなくても失業した時に国から支援を受けることができます。

特定求職者と認められるには下記の4つの条件を満たす必要があります。

「特定求職者」と認められる条件

  1. ハローワークに求職の申込みをする
  2. 雇用保険の被保険者か受給者ではない
  3. 労働の意思と能力がある
  4. 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークの所長が認める


求職者支援制度は雇用保険に入っていなくても再就職の支援を受けられる、とってもお得な制度です。

事前に支援を受けるための4つの条件を理解し、賢く再就職につなげましょう!



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