社会保障

高額介護(予防)サービス費の自己負担上限額をわかりやすく解説

高額介護(予防)サービス費の自己負担上限額をわかりやすく解説

この記事では、「高額介護(予防)サービス費の自己負担上限額」を解説していきます。


人は誰しも、天寿をまっとうするなら、介護サービスを必要とする時が必ず来ます。

日本には介護保険による公的サービスがあり、費用負担を抑えることができますが、それでも無料ではありません。


この記事を読めば、「自己負担上限額」や「手続きの方法」を知ることができます。


制度を活用して支出を抑え、余ったお金で人生を豊かにすることに使いましょう。




高額介護(予防)サービス費とは

高額介護(予防)サービス費とは

利用者の負担が重くなりすぎないように、1か月の1割または2割自己負担の上限額が所得区分に応じて、世帯および個人単位で設定されています。


自己負担額が上限額を超えたときは、申請により、超えた分が高額介護予防サービス費として後から支給されます。


ただし、施設における食費や居住費(滞在費)、日用品費の実費負担額、また、福祉用具購入費や住宅改修費の1割負担分は合算の対象外です。


自己負担「1割」と「2割」の基準

1割負担となる方は、下記の2割負担となる方以外の方です。


2割負担となる方は、次の①から④の全てに該当する方です。

  1. 65 歳以上の方

  2. 市区町村民税を課税されている方

  3. ご本人の合計所得金額【注】が 160 万円以上の方(年金収入のみの場合、年収 280 万円以上)

  4. 同じ世帯の65 歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」(※2)が1人で280万円以上の方、
    65 歳以上の方が2人以上の世帯で 346 万円以上の方

合計所得金額

「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の
控除をする前の所得金額です。

 

自己負担上限額

対象となる方 世帯上限額
現役並み所得者に相当する方がいる世帯 44,400 円(世帯)

世帯のだれかが市区町村民税を課税されている【注】

44,400 円(世帯)

同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400 円)を設定【注】

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない 24,600 円(世帯)
  前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下等 24,600 円(世帯)
  15,000 円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000 円(個人)


世帯・個人

(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額のことで、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額のことです。

 

平成29年8月からの負担の上限(月額)が増額

平成29年8月からの負担の上限(月額)が増額され、「世帯のだれかが市区町村民税を課税されている」の区分の額が、『37,200 円(世帯)』⇨『44,400円(世帯)〈見直し〉』へ増額されました。


上表【注】

高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担の上限が 37,200 円(額)から 44,400 円(月額)に引き上げられました。


ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての 65 歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間 446,400 円(37,200 円×12 ヶ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。
(3年間の時限措置)

申込み手続き

手続きの簡単な流れ

  1. 要介護認定の申請
  2. 要介護認定の審査・判定
  3. 要介護認定の通知
  4. 介護サービス計画の作成


step
1
要介護認定の申請

被保険者や家族が要介護認定申請書に介護保険の被保険者証を添付し、市区町村へ提出します。


step
2
要介護認定の審査

市区町村に置かれている介護認定審査会で主治医等の意見、市区町村職員等による訪問調査の結果にもとづき要介護の判定が行われます。


step
3
要介護認定の通知

市区町村を通じて被保険者へ要介護認定(申請却下)通知が行われます。


step
4
介護サービス計画の作成

要介護認定された場合、介護サービス計画(ケアプラン)の作成および決定がされます。

施設サービスを受ける場合はサービス計画は施設で作成されます。

住宅サービスを受ける場合のプランは、「事業者が作る or 家族で作る」です。


住宅サービスのそれぞれの作成手順は下記のとおりです。


住宅サービスのプランを事業者が作る場合

まず、住宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ作成を依頼します。

介護支援専門員(ケアマネジャー)による介護サービス計画の作成(自己負担なし)

介護サービス計画の決定。

介護サービスの開始。

住宅サービスのプランを家族で作る場合

まず、被保険者やその家族自身による介護サービス計画の作成。

市区町村へ提出。

介護サービスの開始。


【認定された場合】
市域包括支援センターのマネジメントの下、介護予防ケアプランを制作。


【結果に不服がある場合】
都道府県に置かれている介護保険審査会へ不服申し立てをすることができます。


医療保険・介護保険介護合算制度

医療費と介護費がかかる高齢者のために「医療保険・介護保険介護合算制度」という制度があります。


世帯における医療保険と介護保険の自己負担の年間合計金額が限度額を超えた場合は、「医療保険・介護保険介護合算制度」により、超えた分が後から払い戻されます。


医療費と介護費の両方の費用がかかっている人が対象です。




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