この記事では、「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」について解説していきます。
日本の社会保障では、高等学校を卒業していない母子家庭の母や父子家庭の父、またはそれらの児童が、就職や資格取得の幅を広げるため高等学校卒業程度認定試験の合格を支援する制度が存在します。
これを、「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」といいます。
この記事を読めば、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の「給付額」「給付金の種類」「給付を受けられる者」などを知ることができます。
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高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは
事業の目的
ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るためには、より良い条件での就業や転職を支援することが必要です。
しかしながら、ひとり親家庭の親の中には、高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が生じています。
このため、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業や学習支援ボランティア事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することとします。
また、ひとり親家庭の児童についても、一般世帯に比べ進学率が低い等の課題があることから、本事業による支援を行います。
給付金の種類
本事業から受けられる給付金は2つあります。
- 受講修了時給付金
受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給されます。 - 合格時給付金
合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給されます。
給付額
- 受講修了時給付金
支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20%相当額(上限10万円)を支給。
ただし、20%相当額が4千円未満の場合は支給されません。 - 合格時給付金
受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%相当額(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)を支給。
給付を受けられる者
下記のいずれにも該当する母子家庭の母、父子家庭の父または母子(父子)家庭の20歳未満の子。
ただし、高等学校卒業者および大学入学資格検定・高等認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している人は対象外です。
- ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
- 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
対象講座
本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、実施主体が適当と認めたものだけです。
ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象となりません。
問合わせ先
問合わせ先は、都道府県、市、福祉事務所設置町村です。
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