日本の社会保障は充実しており、障害を持った者に対してさまざまな福祉サービスが提供されます。
しかし、その障害を持った者とはどのような人を指すのでしょうか?
この記事では、障害者福祉サービスを受けることができる障害者の対象を解説していきます。
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障害者福祉サービスを受けることができる障害者の対象
障害者福祉サービスの給付の対象者は、下記のいずれかに該当する人です。
- 障害者
- 障害児
給付(サービスの提供)を希望する人は市町村に申請し、障害の程度や支給の要否について審査を受けます。
また、上記の他にも、障害者総合支援法の制定により、障害者の範囲に一定の難病者が加わってきます(後述)。
1.障害者
障害者とは、18歳以上の下記のいずれかに該当する者のことです。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者・発達障害者
それぞれわかりやすく解説していきます。
身体障害者
身体障害者福祉法に規定されている肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、などの障害を持つ者のことです。
知的障害者
知的障害者とは、知能の発達の遅れに基づく日常生活や社会生活上の障害をいいます。
ただし、知的障害者福祉法に定義規定はありません。
精神障害者・発達障害者
精神障害者とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒などの精神疾患を有する者のことです。
発達障害者とは、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害などにより、日常生活上、制限を受ける者のことです。
2.障害児
児童とは、満18歳に満たない者のことです。
身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法所定の発達障害児を含む)が、障害児の対象に含まれます。
難病疾患者も障害者に含まれる
障害者総合支援法では、一定の難病患者も障害者や障害児の対象者として扱われます。
難病患者とは、治療方法が確立していない疾患や特殊な疾病にかかっている者です。
難病患者として認められる具体的な疾患として、パーキンソン病、スティーヴンス・ジョンソン症候群、関節リウマチ、筋ジストロフィー、骨形成不全症などが挙げられます。
これまで、指定されていた疾病数は名称変更が繰り返され2020年では341の疾病が難病として指定を受けています。
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難病疾患者の対象者になるには
難病等による障害の程度が、「特殊の疾病による障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度」と認められる場合に、障害者総合支援法の障害者として扱われることになります。
難病患者に該当するかどうかの判断は、個々の市町村で行われます。
難病患者等に対する障害支援区分の調査や認定は、障害者に対して実施している現行の調査項目や基準等で行われますが、難病患者であることをふまえて認定調査が行われます。
具体的には、居住する市町村の担当窓口で、対象疾患を患っていることが分かる証明書(診断書や特定疾患医療受給者証など)を提出して支給申請します。
対象疾患の患者は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービスの受給や相談支援の利用が可能です。
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