基金訓練とは、求職者支援訓練の旧制度です。
制度改正によって変わったところが6つあります。
この記事では、基金訓練と求職者支援訓練の6つの違いを解説していきます。
かつて基金訓練を活用した人は、情報をアップデートしないと利用の際に戸惑ってしまうかもしれません。
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基金訓練と求職者支援訓練の違い
2011年9月まで実施されていた基金訓練(緊急人材育成支援事業)は、「大盤振る舞い」と言われていたほど、かなり緩やかな基準で運用されていましたので、その時の経験をもとに、求職者支援制度を利用しようと思ったら大きく当てが外れるかもしれません。
ですで、緊急人材育成支援事業における生活給付金(旧制度)と、求職者支援制度における職業訓練受講給付金(新制度)の違いを把握しておきましょう。
基金訓練と求職者支援訓練の6つの違い
基金訓練と求職者支援制度の違いは下記の6つです。
基金訓練 | 求職者支援訓練 | |
給付額 | 月10万円 (扶養家族がいれば12万円) |
月10万円 |
通所手当 | なし | 職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限あり) |
収入要件 | 年収見込が200万円以下、かつ世帯収入全体の年収見込が300万円以下 | 本人収入が月8万(年収96万円)円以下、かつ世帯全体の収入がつき25万円(年300万円)以下 |
資産要件 | ・世帯全体で保有する金融資産が800万円以下 ・現在住んでいるところ以外に土地、建物を保有していない |
・世帯全体の金融資産が300万円以下 ・現在住んでいるところ以外に土地、建物を所有していない |
出席要件 | 8割出席 | すべての訓練実施日に出席(やむを得ない理由がある場合は8割異常) |
給付時期 | 1日受講後 | 1ヶ月受講後 |
それぞれわかりやすく解説していきます。
1.支給額
支給額は、基金訓練のときには、「単身者月10万円で扶養家族がいれば月12万円」だったのが、求職者支援制度の受講給付金では「一律10万円」と、家族のいる世帯主にとっては、厳しいものとなりました。
2.通所手当
通所手当は、基金訓練のときには、「なし」だったのが、求職者支援制度では「職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限あり)」になりました。
3.年収要件
年収要件は、世帯全体の「300万円以下」(月換算25万円)こそ変わっていませんが、「本人200万円以下」から、新制度は「前月の本人月収が8万円以下」から、新制度は「前月の本人月収が8万円以下(年収換算96万円)」となりました。
4.資産要件
資産要件(金融資産)は、「800万円以下」から新制度「300万円以下」へと、対象者の範囲がかなり絞り込まれています。
5.出席要件
出席要件は大きく変わりました。
基金訓練のときは、単に8割以上出席すれば給付金がもらえたのに対して、支援訓練の受講給付金の場合、原則「訓練にすべて出席すること」が要件とされていて、1日でも欠席すると、その月は1ヶ月分の受講給付金がすべてもらえなくなります。
遅刻した場合も「やむを得ない理由がある」と認められなければ、欠席したとみなされる点は、相当に厳しいと感じられます。
基金訓練のときは、途中までは午前、午後のどちらかを出席すれば欠席にはなりませんでした。
6.給付時期
覚えておきたいのは、初回給付の時期です。
基金訓練受講者は、初回に限って、受講後すぐに申請ができて、とりあえず先払いを受けられました。
極端な話、開講から1日でも受講すれば、すぐに退校しても1ヶ月分の支給だけは受けられたのです。
それに対して、新制度の受講給付金は、すべての期間において訓練を受けてからの”後払い”となっていて、少なくとも、訓練を受講して1ヶ月経たないと初回給付は受けられなくなっています。
まとめ
2011年10月に新しくなった「求職者支援制度」ですが、それまでの制度との違いは下記の6つです。
収入要件や資産要件のところが厳しくなり、要件を満たせなくなった人もいます。
ある程度コントロールできる部分もありますので、きちんと把握してから申請しましょう!
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