求職者支援訓練の受講給付金は、訓練を受講している期間にわたって毎月10万円を最長で1年間もらえる制度です。
できるだけ長い期間にわたって、給付金をもらって訓練にはげみたいと思っている人もいるともいますが、
支援訓練のコースはほとんどが3ヶ月のもので、長くても6ヶ月です。
この記事では、受講給付金を最長24ヶ月もらう方法を解説していきます。
受講給付金は最長でも1年間なのにどうやって240万円(2年間)もの給付を得ることができるのでしょうか。
解説していきます。
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受講給付を最長24か月もらう方法
公共職業訓練でも受講給付金をもらえる
求職者支援制度を利用したいと思ったとき、いきなり、雇用保険受給者向けの訓練(公共職業訓練)コースを調べる人はあまりいないのではないでしょうか?
「支援訓練に指定されたコースじゃないと、受講給付金をもらえないんじゃないのか…」と思われるかもしれませんが、それは大きな誤解です。
求職者支援制度においては、連続受講のケースだけでなく、最初から公共職業訓練を受けた場合でも、受講給付金の対象にはなるのです。
つまり、求職者支援制度を活用して、雇用保険受給者と同じように、お金をもらいながら公共職業訓練を受けることができるわけです。
公共職業訓練と支援訓練の違い
では、公共職業訓練と支援訓練の違いはどこにあるのでしょうか?
「公共職業訓練」と呼ばれるものは、下記の3つのタイプに大別されます。
- 民間専門学校で実施される委託訓練コース(標準3ヶ月)
- 機構が運営するポリテク(アビリティ)コース(標準6ヶ月)
- 都道府県が運営する訓練校で実施されるコース(6ヶ月~2年)
このうち、1.の民間専門学校の委託訓練コースは、支援訓練と内容的にはほとんど変わりありません。
自分が申し込したタイミングでは、たまたま支援訓練に志望分野の募集がなかったり、連続受講をしたいときに使えません。
一方、2.のポリテクと3.の技術専門校については、支援訓練にはない特徴がいくつか挙げられます。
第一に就職支援体制です。
いわゆる「職業訓練」として、長年地元の産業界に人材を輩出してきた歴史と伝統があるところでは、卒業生を通して直接訓練校に毎年求人が来るなど地元産業界と連携しています。
そのため、訓練生の数を超える求人に恵まれているところもあり、一般の募集者と競合するハローワークの求人に全面的に頼らざるを得ない民間専門学校の実施している訓練からすれば実に羨ましい話です。
資格取得に強いのが都道府県立の訓練校です。
修了生のほぼ全員が関連資格を取れるよう担当教官が熱心に指導していたり、全過程を終了すると無試験で国家資格が取得できるコースすらあります。
それでいて、ほとんどのコースの訓練期間は6ヶ月以上。
若者向け(おおむね30歳または35歳以下)には1年~2年コースまで設置されているのです。
例外的に受講給付金が24ヶ月給付されることも
となると、気になるのは受講給付金です。
求職者支援制度において、受講給付金は原則として最長1年支給されますから、公共職業訓練で1年コースの受講生は、全課程修了まで給付を受けられます。
では、2年コースの受講生は、最初の1年間しか給付されないのでしょうか?
原則通りにルールが適用されればその通りですが、この制度には「公共職業安定所長が特に必要と認める場合には、24か月も可能」という例外規定があり、なんと公立訓練校で実施されている若者向け2年コースは、その対象となっているのです!
つまり、公共職業訓練の2年コースに入れば、雇用保険の受給資格がない人でも、2年間にわたって国からお金をもらいながら学べるのです。
ただし、都道府県立の1年以上のコースは、授業料が月1万円程度かかってしまいますけど、低所得者には減免措置も用意されています。
最長で2年間も国からお金をもらいながらじっくり訓練を受けられるのですから、正社員として就職したい30歳前後の若者にとっては、絶好のチャンスです!
まとめ
支援訓練に指定されたコースじゃないと、受講給付金をもらえないと思いがちですが、そんなことはなく公共職業訓練でも受給することができます。
そして、公共職業訓練には支援訓練にはない24ヶ月にも及ぶ長期の訓練コースがあるのです。
受講給付金は原則として最長1年ですが、この制度には「公共職業安定所長が特に必要と認める場合には、24か月も可能」という例外規定があり、なんと公立訓練校で実施されている若者向け2年コースは、その対象となっているのです!
制度を有効に活用し、就職へとつなげましょう。
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