失業してハローワークで手続きを行えば、受給期間中は失業保険の基本手当(失業手当)が自動的に毎月振り込まれるようになると思っていませんか?
残念ながらそうではありません。
面倒ですが、毎月ハローワークに出向いて失業状態にあることを証明をしなければなりません。
それが「失業認定日」です。
失業認定日ではどのようなことが聞かれたりするのか、失業認定日の実体を詳しく解説していきます。
失業認定日とは
失業手当の支給にあたって、一番のキーになるのが「失業認定日」です。
読んで字のごとく、「受給資格者が本当に失業状態にあったのかどうか」をチェックして、「確かに失業状態にあった」と職業安定所が認定する日です。
この認定日さえクリアすれば、数日後に失業手当が自分の口座に振り込まれることになります。
「わざわざそんなことをしなくても、会社を辞めて再就職していないのだから失業状態にあるのは明らかなのに」と思うかもしれませんが、役所としては何事も厳正に進めなければならないのです。
そこで、一定期間(原則として4週間)ごとに、「認定日の前日までの支給対象となる期間にちゃんと就職活動をしたか」や「アルバイトをしたりしていないか」などを受給者一人ひとりについてチェックしたうえで支給するシステムになっているのです。
失業認定日の実体
しかし、実際にはただ出頭して、受給説明会の時に渡された「失業認定申告書」を提出するだけです。
受給説明会のときのような時間的な拘束すらなく、窓口で書類提出後ものの数分(混んでいたらもう少し時間がかかる)で名前を呼ばれて、次の認定日が告げられるです。
本来なら、係官が一人ひとり受給者とじっくり面接をして就職活動の状況を聞いたうえで、職安に来ている求人の中からその人の希望に合った就職先を紹介するのですが、失業者が多くいる場合は、ひとりの受給者に対してそれだけの時間をかけるような余裕はとてもないのです。
ただ、失業認定申告書に不審な点がある場合に、面談でその点を追及される可能性はおおいにあります。
まとめ
失業認定日とは、職業安定所(ハローワーク)で 失業状態のチェックを受ける日のことです。
失業認定日には、前回の認定日~今度の認定日前日までの期間(認定対象期間)において、働いたり、求職活動をした実績(求職活動実績)を正確に記入した 失業認定申告書を提出します。
失業認定日は、通常4週間ごとにあり、ハローワークが日を指定します。
この認定日さえクリアすれば、数日後に失業手当が自分の口座に振り込まれることになります。
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