社会保障

一時的に子供を預かってもらえる「一時預かり事業」とは

一時的に子供を預かってもらえる「一時預かり事業」とは

この記事では「一時預かり事業」について解説していきます。


出産や冠婚葬祭など、子育てをしているとどうしても人の手を借りたくなる時があります。

親など頼りになる人が近くに住んでいて、子どもを預けられれば良いのですが、そうはいかない家庭も存在します。


そんな時に頼りになるのが「一時預かり事業」です。


この記事を読めば、「一時預かり事業の目的」「利用時間や費用の目安」などを知ることができます。


 

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一時預かり事業とは

一時的に子供を預かってもらえる「一時預かり事業」とは


一時預かり事業の目的

一時預かり事業とは、保護者が出産、病気、冠婚葬祭、通院、習い事、ショッピング、美容院、育児による心理的・身体的負担等の様々な理由により、一時的に家庭で子供の保育が困難になった場合に、保育所やその他の場所で一時的に短時間、子どもを預かるものです。


ただし、市区町村や施設によっては、就労や通院などの利用理由を要件としていることもあります。詳しくは市区町村又は実施施設へ直接お問い合わせください。


実施主体は市区町村

一時預かり事業の実施主体は市区町村です。このため、問い合わせ先は市区町村役場になります。


ただし、市区町村が認めた者への委託等を行うことができます。


対象の児童

おおむね小学校就学前の乳幼児。


主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児です。


預かり場所

保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行います。


利用時間

主に昼間。

細かい時間は、利用場所により異なります。


市区町村により休日の開所や通常の開所時間を超えて時間延長を行っている場合があります。


例)
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後4時30分
土曜日:午前8時30分~正午


費用

市区町村により異なりますので居住の市区町村に照会してください。


例)1日につき2,000円 (給食(おやつを含む)の実費としての300円を含む)


一時預かり事業は4つの型が存在する

一時預かり事業は4つの型が存在する

一時預かり事業は、下記の4つの形態があります。

  1. 一般型(基幹型加算)
  2. 余裕活用型
  3. 幼稚園型
  4. 訪問型


それぞれわかりやすく解説していきます。


一般型(基幹型加算)

対象児童

主として、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者。


職員の配置

幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を1/2以上とすされています。


当該教育・保育従事者の数は2人を下ることはできないこと。ただし、幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができるます。


余裕活用型

実施場所

下記の施設等のうち、当該施設等に係る利用児童数が利用定員総数に満たないもの。

  • 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 39 条第1項に規定する保育所。
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第2条第6項に規定する認定こども園。
  • 家庭的保育事業等の設備運営基準第 22 条に規定する家庭的保育事業所。
  • 家庭的保育事業等の設備運営基準第 28 条、第 31 条及び第 33 条に規定する小規模保育事業所。
  • 家庭的保育事業等の設備運営基準第 43 条及び第 47 条に規定する事業所内保育事業所。


幼稚園型

従前の幼稚園における預かり保育と同様、認定こども園・幼稚園の1号認定子どもの園児を主な対象として実施。


※園児以外の子どもについては、一時預かり事業(一般型)による対応となります。


居宅訪問型

実施場所

利用児童の居宅において実施されます。


対象児童

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児で、下記の要件に該当すること。

  1. 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる場合。
  2. ひとり親家庭等で、保護者が一時的に夜間及び深夜の就労等を行う場合。
  3. 離島その他の地域において、保護者が一時的に就労等を行う場合。


職員配置

職員の配置は次のとおりとする。なお、家庭的保育者1人が保育することができる児童の数は1人とする。

  1. 「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(平成 27年5月 21 日雇児発 0521 第 19 号雇用均等・児童家庭局長通知)に定める研修を修了した保育士等を配置すること。
  2. 都道府県又は市町村において、1.の研修の実施体制が整っていない場合には、経過措置として、家庭的保育者基礎研修を修了した保育士、家庭的保育者認定研修及び基礎研修を修了した者又はこれらの者と同等以上と認められる者であって、1.の研修体制が整い次第速やかに当該研修を受講し、修了することとしている者を、当該研修を修了するまでの間(概ね2年程度)配置することができることとする。



「一時預かり事業」と「子育て短期支援事業」の違い

「一時預かり事業」と似たような事業に「子育て短期支援事業」がありますが、両者の違いは児童を預けられる時間です。


一週間程度預けられる「子育て短期支援事業」と違い、「一時預かり事業」は一日だけ(主に日中)になります。


期間が短い一方で「一時預かり事業」は、習い事やショッピング、美容院など、手軽に利用することができます。

 

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