社会保障

病気の子どもを預かってもらえる「病児・病後児保育事業」とは

病気の子どもを預かってもらえる「病児・病後児保育事業」とは

この記事では「病児・病後児保育事業」について解説していきます。


子どもが発熱などにより、保育所などで集団生活を送ることが出来ない場合、それに代わり受け入れてもらえる施設が必要になります。

日本の制度では、それらに対応するための「病児・病後児保育事業」が存在します。


この記事を読めば、「病児・病後児保育事業の内容」「対象児童」「対象疾患」「費用」などを知ることができます。


 

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病児・病後児保育事業とは

病児・病後児保育事業とは

子どもが病気中や病気の回復期にあり、保育園・幼稚園・小学校等で集団生活を送ることが出来ず、保護者の方が就労している場合などにおいて、家庭での保育を行うことが困難なときに利用できるサービスです。


家族に変わり、専門の保育士・看護師が病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行います。


実施主体は市区町村

実施主体は、市区町村になります。

よって、問い合わせ先は居住の市区町村役場になります。


なお、市町村が認めた者へ委託を行うことができます。


実施要件

  • 看護師:利用児童おおむね10人につき1名以上配置
  • 保育士:利用児童おおむね3人につき1名以上配置
  • 病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設
    など


対象児童

当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから(病後児の場合は、病気の回復期であり)、集団保育が困難であり、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市町村が必要と認めたおおむね10歳未満の児童になります。


対象疾患

  • かぜ
  • 発熱
  • 腹痛等
  • お子さんが日常罹患する疾患や感染性疾患(水痘、おたふく、インフルエンザ等)
  • 喘息等の慢性疾患および骨折等の外傷性疾患
    など


ただし、感染力が強いと思われる疾患、医師の判断により受け入れ困難なものは除かれます。


費用

市区町村等により異なるため、居住の市区町村に照会してください。


なお、病児・病後児保育の利用料は、「幼児教育・保育の無償化」の対象です。


児童の状態に応じて3つの型に分類される

児童の状態に応じて3つの型に分類される

受け入れる児童の状態に応じて、下記の3つに分類されます。

  1. 病児対応型
  2. 病後児対応型
  3. 体調不良対応型


それぞれわかりやすく解説していきます。


病児対応型

当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから集団保育が困難であり、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市区町村が必要と認めた乳幼児または小学校に就学している児童。


病後児対応型

病気の回復期であり集団保育が困難で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市区町村が必要と認めた乳幼児または小学校に就学している児童。


体調不良対応型

事業実施保育所に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童。


幼児教育・保育の無償化に伴い利用料金が無料

幼児教育・保育の無償化に伴い利用料金が無料

令和元年10月からはじまった「幼児教育・保育の無償化」に伴い、令和元年10月分以降の保育料については無償化となります。


「幼児教育・保育の無償化」は、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用者負担金(保育料)が無償化されます。


ただし、通園送迎費(バス代)、給食費(主食費・副食費)、行事費などはの費用は対象外となる場合があります。

なお、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。


0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。



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