社会保障

【失業保険】自己都合の退職でも2ヶ月を待たずに給付が受けられる条件

【失業保険】自己都合の退職でも3ヶ月を待たずに給付が受けられる条件

自己都合で会社を退職した場合、失業保険の給付を受けられるまでに2ヶ月かかるというのが常識かと思います。

実は、「正当な退職理由」 or 「公共職業訓練の利用開始」のどちらかの条件を満たすことで、2ヶ月を待たずに給付が受けることができるのです。


この記事を読めば、上記の詳細を知ることができます。


正当な理由があれば自己都合でも2ヶ月を待たずに給付が行われる

正当な理由があれば自己都合でも3ヶ月を待たずに給付が行われる

自己都合で会社を退職する場合、通常は自分から会社を辞める人は何らかの備えをしていますから、失業しても職業安定所(ハローワーク)で手続きをしてから2ヶ月を経過しないと失業手当を受けられません。

これを給付制限といいます。この間、貯金等の蓄えのない人は、金銭的にも精神的にも大変です。


ハローワークが「特別な事情があって退職を余儀なくされた」と認定してくれれば、会社都合退職として扱われ、給付制限を免れますが、実際、そのようなケースは少ないです。

しかし、会社都合退職でなくでも、給付制限を受けずに手当を受給できるケースがあります。


それは退職について、「正当な理由」がある場合です。

「正当な理由」は大きく分けて下記の6つになります。

  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
  2. 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法が定める受給期間延長措置を受けた者
  3. 父・母の死亡、疾病、負傷等のため、父・母を扶養するために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
  4. 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
  5. 結婚に伴う住所の変更、育児に伴う保育所の利用といった理由などで通勤不可能または困難となったことにより離職した場合
  6. 企業の人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した場合



公共職業訓練を行えば自己都合でも2ヶ月を待たずに給付が行われる

公共職業訓練を行えば自己都合でも3ヶ月を待たずに給付が行われる

前述した給付制度は、「公共職業訓練を受ける期間」については、課されないことになっています。

つまり、制限期間中に職業訓練を開始すれば、受講開始日から給付制限期間を短くすることが可能です。


そのためには、退職前から入念に調べ、段取りよく行動する必要があります。

受給手続きを開始してから、訓練の受講を考え始めるのでは、受講開始までにかなりの時間がかかってしまうからです。

それでは、2ヶ月の給付制限が終わるのを待つのと変わらなくなるおそれがあります。


ですから、退職前からさまざまな情報収集を行い、志望コースを絞り込んでおく必要があります。

また、競争率の高いコースは選考を通過できない可能性も高いので、選考に通りやすいコースを選ぶことも重要です。


さらに職業訓練への応募は、訓練開始時までに退職が確定していれば、退職前でも可能です。

ですので、会社に退職願を出して、すぐに訓練に応募するという選択肢もあります。


このように退職前から綿密に準備しておけば、短期間のうちに職業訓練を受講することが可能になり、給付制限期間を大幅に短縮することができます。

ただ、給付制限期間をしのげるだけの経済力がある人は、所定の日数をある程度消化してから、訓練を受講した方がお得です。

その方が失業手当を受け取れる期間が長くなるからです。





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