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育児休業者の業務を代替した場合の手当 10万円⇒125万円

育児休業者の業務を代替した場合の手当 10万円⇒125万円

厚生労働省は2024年度から育児休業者の仕事を代替する同僚に手当を支給する中小企業を対象に助成額を拡充します。

現在の10万円から最大125万円に増やす方針です。


中小企業の育休取得率は大企業より低いです。

中小企業が仕事と育児を両立できる職場環境をつくることが社会の男女共同参画を促すために欠かせません。


2024年度予算の概算要求に2023年度当初予算比31億円増の131億円を盛り込みました。

詳しく解説していきます。


育児休業者の業務を代替した場合の手当 10万円⇒125万円

育児休業者の業務を代替した場合の手当 10万円⇒125万円

中小企業向けの関連助成金に育休の業務代替を支援する制度を新設します。

現行は3カ月以上の育児休業を取った人の業務を代替する際に、事業主が手当を支給すれば育休社員1人につき10万円を助成しています。


新たな制度では最大125万円と10倍超に助成額を増やします。

1カ月10万円、12カ月までを上限に育休の取得期間に応じて支給します。


業務代替は、新規雇用をせずに職場の同僚が休む人の仕事を分担するケースを想定しています。

配置転換などで人材を確保することもありえます。


1カ月未満の育休や時短勤務の場合

1カ月未満の育休や時短勤務の場合

1カ月未満の育休も支給対象にする方向で、個人の事情に柔軟に対応した支援ができるようになります。


育児のために時短勤務する人の業務代替手当を支給した場合、最大110万円を事業主に助成するプランも準備しています。


新規に雇用した場合の助成額も引き上げる

新規に雇用した場合の助成額も引き上げる

育休社員の代替要員として新規に雇用した場合の助成額も引き上げます。

現在は最大50万円支給されますが、およそ3割増の最大67.5万円になります。

雇用期間は最短7日から最長6カ月以上までで、代替期間に応じた額を払うことになります。


中小企業の働き手の育休取得率は低い

中小企業の働き手の育休取得率は低い

中小企業の働き手の育休取得率は低いです。

2022年度の育休取得率は5~29人の企業では女性が67%、男性は11%にとどまっています。

500人以上の企業では女性は96%、男性は25%と、企業規模によって開きがあります。


厚労省の調査によると、仕事と育児の両立への課題として、半数近くが「代替要員の確保が困難」と答え、「子育て中の従業員とそうでない従業員との間で不公平感がある」とする回答が続きました。

人員の少ない中小企業には従業員が抜けることに対する負担感が大きい実態が浮き彫りになりました。


日本企業は全体の99.7%を中小企業が占め、従業者数も雇用全体の7割にのぼっています。

中小企業が仕事と育児を両立できる職場環境をつくることが社会の男女共同参画を促すために欠かせません。


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