この記事では、「障害者が福祉サービスを利用するときに援助する日常生活自立支援事業」について解説していきます。
一人の人間としての社会生活を考えるとき、障害者の自立は重要な関心事項です。
自立に対する捉え方は、自分のことは自分でするといった「身体能力の自立」や本人自身の生活あるいは世帯主として家族を支える「経済的自立」といったものが一般的な自立の概念です。
日本の社会保障には、障害者が自立できるように支援するさまざまな制度が存在します。
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日常生活自立支援事業とは
日常生活自立支援事業とは、判断能力が不十分なため福祉サービスの利用手続きなどができない時に援助する制度です。
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な人に対し福祉サービスを利用するための助言や手続きの助言、日常的な金銭管理などの援助を行います。
利用対象者
日常生活自立支援事業の利用対象者は、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などを自力では行えない者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)。
ただし、本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方に限ります。
援助内容
- 福祉サービスに関する助言、情報提供、利用手続きや利用料支払いに関する援助、福祉サービスに対する苦情解決の援助
- 年金や手当の受領、預貯金の出し入れ、医療費支払い、税金や公共料金などの支払に関する援助
- 重要書類等の預かり
- 定期的訪問による生活変化の察知
など
手続きの流れ
- 利用希望者は、実施主体に対して申請(相談)。
- 実施主体は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業の契約の内容について判断し得る能力の判定。
- 実施主体は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結されます。
なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直されます。
利用料金
実施主体が定める利用料を利用者が負担します。
実施主体が設定している訪問1回あたり利用料は、平均で1,200円となっています。
ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については、無料となっています。
問合わせ先
問合わせ先は、社会福祉協議会になります。
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