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老齢年金を受け取るために必要な条件「受給資格期間」をわかりやすく解説

老齢年金を受け取るために必要な条件「受給資格期間」をわかりやすく解説

この記事では、「老齢年金を受け取るために必要な条件(受給資格期間)」を解説していきます。


老後の生活を支える年金(老齢年金)は、多くの人にとって重大事項です。

年金を納めていれば誰でも老後に年金を貰えると思っていたら大きな間違いです。

老齢年金を受け取るには、一定期間の納付期間を満たすなど、いくつかの条件があります。


この記事を読めば、「老齢年金を受け取るために必要な条件」を知ることができます。




老齢年金を受け取るために必要な「受給資格期間」

老齢年金を受け取るために必要な「受給資格期間」

老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給するためには、20歳から60歳の間に10年以上の受給資格期間を満たす必要があります。

以前は原則として25年以上の受給資格期間が必要でしたが、「納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑える」という観点から改正され、平成29年8月から10年に短縮されました。


これによって、平成20年8月までは受給資格期間が足らずに年金を受けられなかった人も、平成29年8月以降は10年以上の受給資格期間があれば年金が受けられるようになりました。


受給資格期間には下記の3つの期間が含まれます。

  1. 保険料納付期間
  2. 保険料免除期間
  3. カラ期間


それぞれわかりやすく解説していきます。


1.保険料納付期間

保険料を納付しているわけですから、当然、保険料納付期間は受給資格期間に含まれます。

  • 国民年金に加入(任意加入も含む)保険料を納付した期間
  • 昭和36年4月1日以降の20歳以上60歳未満の被用者年金加入者期間
  • 昭和61年4月1日以降の被扶養配偶者であった期間でで届出した期間(第3号被保険者期間)


2.保険料免除期間

保険料免除期間とは、国民年金の第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めることが免除された期間をいいます。

保険料が免除されるのは、自動的に免除される法定免除と、本人の申請による申請免除があります。


保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、年金額を計算する際は国庫負担に相当する2分の1(平成24年度)です。(なお、平成21年3月までは、年金額を計算する際の国庫負担は3分の1相当でした。なお、国の負担分は法律により定められ受給時の計算基礎となる割合は変わる場合があります。)免除された保険料は、10年前までさかのぼって追納することができます。

  • 法定免除申請免除による全額免除期間
  • 保険料の4分の1・半分・4分の3免除期間


年金を納付しないと、老齢年金の支給のみならず障害年金や遺族年金も支給されなくなる場合もあります。

資金に余裕がなく保険料を支払えない等、納付できない場合は忘れずに保険料の免除申請をしましょう。



3.カラ期間

カラ期間とは、受給資格期間には算入されるが、年金額に算入されない期間です。

  • 昭和36年4月1日以降の、被用者年金の加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者)であった期間で届出した期間
  • 国民年金に任意加入できる人で、加入しなかった期間
  • 学生等の保険料の納付特例の期間
  • 50歳未満の人で国民年金の保険料納付猶予を受けた期間
  • 昭和36年4月1日以降の20歳未満、60歳以上の厚生年金保険などの被用者年金の加入期間


保険料の追納がない場合は下記の期間も含まれます。

  • 第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きが2年以上遅れたため、時効により保険料未納となる期間(届け出た場合に限る)
  • 国民年金任意加入被保険者(昭和61年3月以前の被用者年金加入者の被扶養配偶者、昭和61年4月以後の海外在住者、平成3年3月以前の学生など)が保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上を除く)




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