社会保障

生活保護の種類、「8つの扶助」と「1つの控除」を解説

生活保護の種類、「8つの扶助」と「1つの控除」を解説

生活保護と聞くと、「生活に必要なお金が支給される制度」程度の認識の方が多いのではないでしょうか。

確かにその通りなのですが、その支給対象は8つの扶助に分かれます。


この記事を読めば、生活保護の種類を知ることができます。

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生活保護の種類

生活保護の種類

生活保護には8つの扶助と1つの控除があります。

扶助と控除の種類は下記のとおりです。

生活保護の扶助と控除

  • 生活扶助
  • 住宅扶助
  • 教育扶助
  • 介護扶助
  • 医療扶助
  • 出産扶助
  • 生業扶助
  • 葬祭扶助

  • 勤労控除


それぞれの世帯の生活実態に応じて、国が定めた基準があり、その基準額の範囲内で扶助費(保護費)が支給されます。

これらは居宅で、金銭給付で行うのが基本ですが、介護扶助および医療扶助は、指定医療機関、指定介護施設などに委託して行う現物給付を原則としています。

また、居宅での金銭給付によって保護することが難しい場合には、保護施設への入所という方法がとられることもあります。


この8つの扶助の中で最も重要なのが、食べるもの・着るもの、電気・ガス・水道などの日常の暮らしを支えるための生活扶助です。


地域によって最低生活費が異なる

最低生活費は地域によって異なります。

たとえば、東京都内では、物価も高く、その分生活費もかかりますが、地方では、家賃が安かったりと、都内ほど生活費がかからないものです。


この地域差を考慮しないで最低生活費を定めると実態にそぐわない制度になってしまいます。

そこで、最低生活費の基準は物価や消費水準の違いによって、幾つかの段階に分けられており、その段階ごとに最低生活費が定められています。


この段階のことを級地といいます。級地は所在地により1級地-1、1級地-2、2級地-1、2級地-2、3級地-1、3級地-2の6区分に分けられています。

級地により生活扶助金額が異なります。


級地の目安として、1級地-1は東京 23区、大阪市、名古屋市などの大都市になります。


下表には地域の級地区分の代表例をあげています。詳細を知りたい方は、各都道府県または各市区町村の生活保護担当課に確認してみたください。

おもな地域の級地区分

1級地-1 東京都…区の在する地域、八王子市、立川市、町田市ほか
神奈川県…横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市ほか
愛知県…名古屋市
京都府…京都市
大阪府…大阪市、堺市ほか
兵庫県…神戸市、尼崎市ほか
埼玉県…川口市、さいたま市
1級地-2 宮城県…仙台市
北海道…札幌市、江別市
福岡県北九州市、福岡市
2級地-1 青森県…青森市
新潟県…新潟市
熊本県…熊本市
2級地-2 茨城県…日立市、土浦市ほか
愛知県…東海市、豊川市ほか
福岡県…太宰府市ほか
3級地-1 岩手県…宮古市、花巻市ほか
山口県…荻市、光市ほか
3級地-2 その他の市区町村



生活扶助とは

生活扶助とは

生活扶助は一般的な生活費として認められるものです。

生活扶助の中心的なものは食事や被服費などの第1類と世帯の光熱費などの第2類です。


第1類は世帯員全員について年齢に該当する基準額を合算し、扶助費として認定します。

これに対して、第2類は該当する世帯人員の金額が扶助費として認定されます。


生活扶助基準については、一般低所得世帯との均衡を図るため、平成 30年 10月から 3年をかけて段階的に見直しがされることになりました。

この見直しによる支給額の急激な減少を緩和するために基準額①(旧基準)、基準額②(現行基準)、基準額③(新基準)に分けて計算を行います。


具体的な計算は下記のとおりです。

$$元年度基準額=基準額A×1/3+{基準額B+経過的加算}×2/3$$


※基準額A=第1類基準額②×逓減率②+第2類基準額②
もしくは、{第1類基準額①×逓減率①+第2類基準額①}×0.9のいずれか高いほう


※基準額B=第1類基準額③×逓減率③+第2類基準額③
もしくは、{第1類基準額①×逓減率①+第2類基準額①}×0.855のいずれか高いほう


1級地-1の地域で、自宅(居宅)で生活する場合の基準額①・基準額②・基準額③の金額は下表のとおりです。

第1類費を調整する「逓減率」は世帯人数によって異なるのですが、1人であれば1.0になります。

また、単身世帯で 70~ 74歳の場合、経過的加算は0円です。


たとえば、70歳以上で1人暮らしであれば、下記のように 74,710円が原則の生活費となります。

 基準額A=34,310円×1.0+41,380円=75,690円
 基準額B=45,330円×1.0+28,890円=74,220円

 75,690円×1/3+74,220円×2/3=74,710円


生活扶助の居宅基準額(1級地-1の場合)


居宅:第1類
年齢別 基準額① 基準額② 基準額③
0~2 21,820円 27,040円 44,630円
3~5 27,490円 30,390円 44,630円
6~11 35,550円 34,880円 45,640円
12~17 43,910円 39,720円 47,750円
18~19 43,910円 39,720円 47,420円
20~40 42,020円 38,970円 47,420円
41~59 39,840円 39,920円 47,420円
60~64 37,670円 39,540円 47,420円
65~69 37,670円 39,540円 45,330円
70~74 33,750円 34,310円 45,330円
75~ 33,750円 34,310円 40,920円


居宅:第2類
人員 基準額① 基準額② 基準額③ 冬季加Ⅵ区
1 45,320円 41,380円 28,890円 2,630円
2 50,160円 50,890円 42,420円 3,730円
3 55,610円 60,000円 47,060円 4,240円
4 57,560円 62,490円 49,080円 4,580円
5 58,010円 66,610円 49,110円 4,710円
6 58,480円 70,340円 56,220円 5,010円
7 58,940円 73,240円 59,190円 5,220円
8 59,390円 76,140円 61,900円 5,380円
9 59,850円 79,040円 64,380円 5,560円
10人以上 (人り増すごとに加算する額)
460円 2,900円 2,940円 180円


なお、第2類には冬季加算(当期の間の燃料費代などを支給するもの)があるため、もし、支給時期が冬季(11月~3月)であれば、地区ごとに定められている冬季加算額を考慮して計算することになります。


支給額の具体例

  人数 住宅扶助(1級地-1:東京都)
一般基準   13000円以内
都内基準額 1人 53,000円以内
2人 64,000円以内
3~5人 69,800円以内
6人 75,000円以内
7人以上 83,800円以内



入院患者や施設入所者の場合

救護施設や厚生施設で生活をする者の場合、上記の居宅の場合とは異なる基準が設定されています(1級地の場合、救護施設:月額 64,140円、厚生施設:月額 67,950円)。


また、入院患者や介護施設入所者に対しては、別途支給される費用があります。

入院患者日用品費とは、病院などに入院している受給者に支給される、身の回り品等の日常生活費についての費用です(月額 23,110、冬季加算 1,000)。


介護施設入所者基本生活費とは、介護施設に入所している者に対し、利用者が施設に支払う身の回り品等の代金について支給される費用です(月額 9,880円以内、冬季加算 1,000円とされています)。


その他の加算

生活保護基準額表の第1類・第2類表から算出した額に、妊婦、産婦、母子、障害、児童養育といった加算が加えられます。

詳しくは下記のとおりです。

各種加算  
妊婦 妊娠6ヶ月未満 9,130円 妊娠6ヶ月以上 13,790円
産婦 母乳のみの場合 産後6ヶ月間 8,480円
その他の場合  産後3ヶ月間
障害 障1・2級
国1級
障3級
国2級
重度障害者 特別介護料
居宅
26,810円
居宅
17,870円
14,790円 世帯員
12,410
入院入所
22,310円
入院入所
14,870円
介護人
 70,300円以内
特別基準
 105,460円以内
在宅患者 13,270円
放射線 治療中 43,630円 治癒 21,820円
児童養育 3歳未満、3~12歳年度末までの第3子以降 11,820円
3~12歳年度末までの第1子・第2子・中学・高校生 10,190円
母子 児童1人 児童2人 児童3人以上1人を増すごとに加える額
居宅   20,300円
入院入所 19,350円
居宅    3,900円
入院入所 1,560円
居宅   2,300円
入院入所    770円
介護施設 9,880円以内


「障」とは、身体障害者障害程度等級表のことです。

「国」とは、国民年金法施行令別表のことです。


一時扶助と期末一時扶助とは

生活扶助には一時扶助と期末一時扶助という制度があります。


入学や入院など一時的にまとまった出費が必要になるときに支給されるのが一時扶助です。

一時扶助には現物給付のものもあります。


また、期末一時扶助とは、年末年始にかけて保護を受ける者について、居宅保護・入所保護のため 12月に支給される一時金扶助です。

期末一時扶助は、世帯人員数別に基準を設定して支給されます。

具体的には、令和元年10月の期末一時扶助支給額は1級地-1で単身世帯の場合 14,160円、2人世帯の支給額は 23,080円などと定められています。


就労活動促進費とは

自立のために積極的に就職活動を行っている受給者に対して就労活動促進費(月額 5,000円)が支給されます。

受給するためには自立活動確認書の作成と福祉事務所への提出が必要です。

就労活動促進費の支給期間は、原則として6ヶ月以内です。


住宅扶助とは

住宅扶助とは

住宅扶助は家賃、地代などに必要な費用の扶助です。

原則として金銭による給付ですが、必要がある場合には、現物給付によることもあります。


扶助してもらえる金額は、地域別に上限が決められています。


また、都道府県単位で補助金額を一定額上乗せする「特別基準額」というものもあります。

家賃が特別基準額を大きく超えてしまう場合、転居の指導が起こなわれることになります。



教育扶助とは

教育扶助とは

教育扶助とは、義務教育(小学校、中学校)に必要な費用(給食代、学級費を含む)の扶助です。

なお、子どもの小学校または中学校の入学時に入学準備のため費用が必要な場合、入学準備金が支給されます。


支給額の具体例

教育扶助(1級地-1)
基準額 小学校 2,600円
中学校 5,100円
特別基準(学級費等) 小学校 850円以内
中学校 770円以内
他に教材代、学校給食費、通学交通費など実費支給
災害時等の学用品費の再支給 小学校 11,600円以内
中学校 22,700円以内
学習支援費 小学校 16,000円以内
中学校 59,800円以内



医療扶助とは

医療扶助とは

生活保護世帯に該当することになった場合、それ以降、医療機関の窓口で支払う医療費は全額が医療扶助から支払われることになります。


このため、自己負担なしで必要な治療を受けることができます。


国民健康保険に加入している者については、保険制度から脱退し、保険証を返還することになります。

その代わりに「医療券」を交付してもらい、それを使って治療などを受けることになります。


医療券の利用は面倒くさいです。原則として医療機関にかかるたびにあらかじめ役所に行って交付を受ける必要があります。

医療券は指定を受けた医療機関でしか使用できません。

ただ、緊急の場合に限っては、医療券なしで医療機関に行くことができることもあります。


なお、医療扶助には、一般的な診療扶助の他にも、薬、治療のために必要な材料(眼鏡や杖、コルセットなどの機具)、その他、鍼やお灸、マッサージなどの施術も扶助が認められる場合があります。


また、1ヶ月以上の長期にわたって病院などに入院する場合、入院患者日用品費が支給されます。


医療扶助の適正化

生活保護において、大きな割合を占めているのがこの医療扶助なのです。

生活保護を受ける人の多くが高齢者や病気が原因で就労できなくなっている人であることなどがその要因となっています。


また、一部の医療機関において不正請求などの問題が生じていることから、生活保護法では医療扶助の適正化を図るための規定が設けられています。


具体的には、①指定医療機関の指定要件および指定取消要件の明確化、②指定医療機関の指定有効期間( 6年間、更新世)の設定、指定医療機関への指導などが規定されています。


後発医薬品の使用の促進

近年、医療機関を受診して薬局に処方箋を持って行くと、「後発薬品(ジェネリック医薬品)の使用が可能です」といった案内を受けることがあります。

後発医薬品とは特許期間が終了した有効成分や製法を使って製造・販売される医薬品です。

新薬と効果は同じでも価格が安く設定されるため、医療費の軽減に効果があるということで、国でも積極的に広報活動を行うなど、使用促進を図っています。


しかし、生活保護の医療扶助においては、使用割合が低いという状況があったため、生活保護法では「可能な限り後発医薬品の使用を促すことにより医療の給付を行うよう努めるものとする」(34条3項)と規定し、後発医薬品の使用促進を図っています。


介護扶助の詳細

介護扶助の詳細

生活保護の受給者であり、介護保険による市区町村の認定を受けて、一定の介護サービスを利用している場合は、介護扶助が認定されることになります。

つまり、自己負担1割が介護扶助として生活扶助として生活保護から負担されます。


介護扶助の対象は下記のとおりです。

介護扶助の対象

  1. 65歳以上の生活保護受給者(第1号被保険者)
  2. 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している生活保護受給者(第2号被保険者)
  3. 40歳以上65歳未満の医療保険に未加入の生活保護受給者


介護扶助の範囲は、介護保険とほぼ同じで、居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護などがあります。

生活保護からの給付負担は、1.2.が1割、3.が10割となっています。


介護扶助は介護サービスなどの現物給付が原則となっていますが、必要な場合には、金銭による給付がなされることもあります。


出産扶助とは

出産扶助とは

出産扶助は、困窮のため最低限の生活を維持することのできない者について、分娩の介助、分娩前および分娩後の処理、脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料について行われる扶助です。


支給額の具体例

一般基準 施設分娩
(加算額)
衛生材料費
(加算額)
施設分娩 居宅分娩
295,000円以内 259,000円以内 8日以内の入院料 6,000円以内
特別
基準
出産予定日の急変等 305,000円以内
産科医療補償制度による保険料(掛金) 30,000以内



生業扶助とは

生業扶助とは

生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者やそのおそれのある者に対して、生業に必要な資金、生業に必要な技能の修得、就労のために必要なものについて行われる扶助です。


生業扶助は大きく分けると生業費、技能修得費、就労支度費に分けることができます。


生業費とは

生計の維持を目的とする小規模の事業を営むための資金や生業を行うための器具、資料代の経費の補填として支給されるのが生業費です。


技能習得費とは

技能習得費は、生業につくために必要な技能を修得するための授業料・教材費などの費用を補填します。

また、高校生には、高等学校教育にかかる必要な学用品費や教材費、交通費などが高等学校等就学費用として支給されます。


就職支度費とは

就職支度費とは、就職するものに対して支給される就職のために直接必要となる洋服代や靴などの購入費のことです。


支給額の具体例

生業費 技能修得費 就業支度費
47,000円以内
(特別基準)
78,000円以内
81,000円以内
(特別基準)
135,000円以内
(自立支援プログラム)
年額216,000円以内
32,000円以内
(高等学校等就学費)
費用 給付対象 基準額
基本額 学用品費、通学用品等 5,300円
学級費等 学級費、生徒会費 1,780円
通学のための交通費 通勤定期代等 必要最小限度の額
授業料 支援金・無償対象以外 都立高校の授業料、
入学料の額以内
入学料 入学金
受験料 入学考査料(原則2回まで) 1校につき30,000円以内
入学準備金 学生服、カバン、靴等 87,900円以内
教材代 教科書、ワークブック等 実費支給
学習支援費(月額) 84,600円以内
災害等の学用品費の再支給 26,500円以内
災害等の教科書等の再支給 26,500円に加えて、教材費として支給対象となる範囲内で必要な実費



葬祭扶助とは

葬祭扶助とは

葬祭扶助は、葬祭に伴い必要となる検案、死体の運搬、火葬、埋葬、納骨などの経費を補填するものとして支給されます。


埋葬扶助は葬儀を行う遺族などに支給されるため、その葬儀を行う遺族が生活保護を受けられるかどうかが判断されることになります。


支給額の具体例

区分 大人 小人
一般基準 209,000円以内 167,200円以内
・法第18条第2項第1号に該当する死者に対し葬祭を行う場合、1,000円を加算する
・火葬料が大人600円、小人500円を超える場合は、その超えた金額を基準額に加算する
・自動車料金その他死体の運搬料が15,580円を超える場合は、7,480円を限度として、その超えた金額を基準額に加算する
・死亡診断書または死体検案に要する費用が5,350円を超える場合は、その超えた実費を基準額に加算する
・火葬または埋葬を行うまでの間、死体保存のため特別な費用を必要とする場合は、実費を基準額に加算する



勤労控除とは

勤労控除とは

生活保護を受給している人が就労によって収入を得ると、保護費が減額されます。

ただ、就労によって得た収入の額が全額減額されるかというと、そうではありません。「勤労控除」という制度があり、その分は収入額から控除されることになっています。


勤労控除の目的は、勤労に伴う必要経費の補填と、勤労意欲の増進・自立の助長にあります。

勤労をするには被服費や知識・教育の向上等のための経費が必要となることから、勤労収入のうち一定額を控除することとしています。


また、就労によって得られた収入の一部を手元に残すことで保護受給者が「働き損」と感じることなく、早期に就労し、自立して保護を卒業できるように支援することも目的としています。


勤労控除の認定

勤労収入についての収入認定は下記のように行われます。

$$収入認定額=就労収入−(基礎控除+各種控除+必要経費等)$$


勤労控除には「基礎控除」「新規就労控除」「未成年者控除」という3種類があります。


「基礎控除」は、保護の要否判定と程度の決定の際、勤労に伴って必要となる経費「被服、身の回りの品、教養の向上等にかかる費用、職場交際費」を控除するものです。


生活保護の程度を決定する際に用いる基礎控除については、全額控除の水準が1級地-1で15,000円にとなっています。

そのため、仮にアルバイトなどで収入を得たとしても15,000円までであれば保護費が減額されることはありません。

全額控除分を超える収入については、収入の額に比例して駆除額が増加します(上限あり)。


「新規就労控除」は新たに継続性のある職業に従事したものに対し、6ヶ月の控除を行うものです。

令和元年の基準では新規就労控除の金額は11,600円となっています。


「未成年者控除」は20歳未満の者が就労している場合(単身者や配偶者のみで独立した世帯を営む者等は除く)に控除を行うものです。

令和元年の基準では未成年者控除の金額は11,600円となっています。

未成年者控除の適用を受けていた人が成年に達した場合、未成年者控除は受けられなくなるので、その翌月から認定の変更が行われます。



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