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障害年金の時効は5年!うつ・癌が対象と知らずに未申請の人も多い

障害年金の時効は5年!うつ・癌が対象と知らずに未申請の人も多い

障害年金に時効があることをご存じでしょうか?

日本の社会保障には様々な給付が存在していますが、自分で手続きをしなければお金を受けることはできません。

それは障害年金も同じで、申請をしなければ受けることができません。


障害年金の場合、忘れて手続きが遅れてしまうと、遡って支給されるのは時効の5年分だけです。




障害年金の時効は5年

障害年金の時効は5年

ケガや病気で生活に支障がある人がもらえる障害年金ですが、受給者は拡大の一途です。

しかし、制度の理解不足から申請漏れもかなり多いのです。


障害年金は目や手足の障害だけが対象だと思う人が多いです。

しかし、実際はうつ病など精神疾患、糖尿病といった内臓疾患やがんなど、傷病名にかかわらず、生活や仕事に支障がある状態になれば請求できます。


障害等級2級で、本来なら年間に120万円受給できたとしても、申請をしなければそのお金は受け取ることはできません。

14年前から受給でていたとして、気が付いて慌てて申請したとしても、遡ってもらえるのは時効分の5年分だけです。

9年分の1100万円弱は時効消滅してしまいます。


障害年金の受給条件

障害年金の受給条件

障害年金は国民年金または厚生年金の被保険者(被保険者だった一部の人などを含む)が障害の状態に該当し、原則保険料の納付要件を満たせば受給できます。

年金というと高齢期のイメージですが、基本的に20歳以上なら受給対象です。


受給で原則必要なのが保険料納付です。

初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入期間に3分の2以上保険料を納めている(免除・猶予を含む)か、前々月までの直近1年間に未納がないことが条件になります。

1カ月足りずに受給できない方もいます。コロナ禍で納付が厳しい場合も、必ず免除や猶予の手続きをとっておくことが大事です。


障害の区分は状態の重い順に1~3級に分かれます。

日本年金機構はホームページに1級なら「両手の機能に著しい障害」などの例を挙げています。

ただし精神・内臓疾患など他の傷病でも、生活や仕事で同様に支障があれば同じ等級になります。

「1級はベッドの周辺で1日を過ごす」というイメージです。




障害厚生年金も貰える人もいる

初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金、そうでなければ一定の条件で障害基礎年金の対象になります。

障害基礎年金の2級なら、老齢基礎年金の満額と同額で21年度は年78万900円。

1級はその1・25倍だ。18歳までの子がいれば加算されます。

1級で子が1人なら年約120万円です。


障害厚生年金は加入期間(最低25年で計算)や収入で変わり、一定条件で配偶者の加算がつきます。

障害基礎年金ももらえるが、3級は障害厚生年金のみになります。


障害厚生年金1級で配偶者や子がいれば、基礎年金と合計で年200万円を超えることも多いです。非課税なので大きな助けになります。

しかし会社員時代に傷病が始まったのに診察を受けずに退社し障害基礎年金しかもらえない人も多いです。

初診日が厚生年金に加入している期間に入るよう退社前に必ず受診しておきましょう。


初診日を証明することが必要

障害年金の受給には初診日がいつかを証明することが必要です。


通常はカルテを基に申請書類を作りますが、カルテの保存期間は最後の受診から原則5年です。

5年を経過してから受給の可能性に気づいた場合、初診日の証明が難しいことがあります。

しかし、5年以上カルテを保存する病院もあるし、廃棄されていても2番目以降に受診した病院のカルテ、民間保険会社への請求資料や第三者の証言などで初診日を証明できるケースもあります。。あきらめないことが肝心です。


障害年金の受給状況

障害年金の受給状況

受給者は2019年度で210万人を超え、15年間で3割弱増えました。

半数強を占める精神・知的障害の増加が大きな要因です。


ADHD(注意欠陥多動性障害)の若者が就職後のストレスで精神障害になり受給するケースもあります。

コロナ禍の長期化でうつ状態の人は増えているとみられ、対象者は拡大している公算は大きいです。



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