社会保障

重度の障害児を育てることになると給付される「障害児福祉手当」とは

重度の障害児を育てることになると給付される「障害児福祉手当」とは

この記事では「障害児福祉手当」について解説していきます。


重度の障害児を養育することになると、精神的・物質的な負担がかかってきます。

日本の社会保障では、重度の障害児を養育する父母などの負担を軽減する「障害児福祉手当」が存在します。


この記事を読めば、「障害児福祉手当の支給対象者」「支給額」「支給時期」などを知ることができます。


 

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障害児福祉手当とは

障害児福祉手当とは

障害児福祉手当とは、常時介護を必要とする精神または身体に重度の障害のある20歳未満の児童に対して、経済的補助として支給され、家庭における精神的、物質的な負担を軽減しようとするものです。


支給対象者

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童。


支給額

支給額は月額 14,880円です。


支給時期

障害児福祉手当が支給される時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。


支給制限

障害児福祉手当の支給は、下記の3つのいずれかに該当する場合には支給されません。

  1. 児童が日本国内に住所がないときおよびその障害について社会保険などから年金を受けている
  2. 施設に入所している
  3. 受給資格者本人の前年の所得が一定以上
  4. 扶養義務者の前年の所得が一定以上


受給資格者本人の所得による支給制限

扶養数 所得額 収入額の目安
3,604,000 5,180,000
3,984,000 5,656,000
4,364,000 6,132,000
4,744,000 6,604,000
5,124,000 7,027,000
5,504,000 7,449,000



受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得による支給制限

扶養数 所得額 収入額の目安
6,287,000 8,319,000
6,536,000 8,596,000
6,749,000 8,832,000
6,962,000 9,069,000
7,175,000 9,306,000
7,388,000 9,542,000


所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。


上記に掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。


問い合わせ先

問い合わせ先は、居住の市区町村役場、福祉事務所になります。


障害児福祉手当の申請に必要なもの

障害児福祉手当の申請に必要なもの
  1. 障害児福祉手当認定請求書(障がい者福祉課又はお近くの各総合支所社会福祉係窓口にあります。)
  2. 印鑑
  3. 戸籍謄本(外国人の方は外国人登録証明書の写し、親、子)(公簿等で確認できない場合)
  4. 世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できない場合)
  5. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  6. 診断書(障がいにより様式が異なります。)
    ※診断書は障がい者福祉課または近くの各総合支所社会福祉係窓口で渡しています。
  7. 本人名義の通帳の写し(口座番号のコピーが必要)
  8. 所得証明(公簿等で確認できない場合)
  9. 公的年金等支払通知書(年間支払額がわかるもの)
  10. 児童及び保護者などの個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カードまたは個人番号カード)


障害児福祉手当の対象になる障害

障害児福祉手当の対象になる障害
  1. 両眼の視力の和が0.02以下
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有する
  4. 両上肢のすべての指を欠く
  5. 両下肢の用を全く廃した
  6. 両大腿を2分の1以上失った
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度


20歳以上の重度障害を家庭で養護する場合

20歳以上の重度障害を家庭で養護する場合

20歳以上の重度障害者を家庭で養護している場合は、特別障害者手当が支給されます。


つまり、現在、20歳未満の精神または身体に障害のある児童を養育している場合、その児童が歳を重ね20歳以上になると特別障害者手当に変わり支給されることになります。

ただし、重度障害者にかぎります。


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