この記事では、「就学援助制度」について解説していきます。
筆記用具や修学旅行費、クラブ活動費など、学校生活にはお金がかかるものです。
しかし、世帯によっては資金を満足に工面することができず、円滑な学校生活が送れなくなってしまいます。
日本の社会保障には、経済的な理由で就学が困難な家庭を援助する「就学援助制度」が存在します。
この記事を読めば、就学援助制度の「対象者」「援助内容」などを知ることができます。
就学援助制度とは
就学援助制度とは、義務教育を円滑に実施するために、経済的な理由で就学困難となっている児童・生徒に学用品費等を支給して就学を援助しようとする制度です。
就学援助制度の対象者
経済的理由で就学困難な学齢児童(翌年度から小学校へ入学する児童を含む)、学齢生徒を抱える保護者で、下記のいずれかに該当するとき。
- 生活保護法に規定する要保護者
- 要保護者に準ずる程度に困窮している者(市区町村の教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めるもの)
就学援助制度の援助内容
- 学用品費
学習に直接必要な物品の購入費 - 通学費
通学定期代などの費用 - 修学旅行費
修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、旅行損害保険料等の費用 - 通学用品費
通学用品費の購入費 - 校外活動費
校外で行われる学校行事に参加するための交通費、見学日 - 体育実技用具日
体育の授業に必要な実技用具の購入費 - 新入学児童生徒学用品費等
新入学にあたって必要な学用品の購入費 - クラブ活動費
クラブ活動の実施に必要な用具等の購入費等 - 生徒会費
生徒会費、児童会費、学級費 - PTA会費
学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用 - 医療費
学校の健康診断において治療が必要と認められた疾病(学校保健安全法施行令で定めるものに限る)の利用に係る医療費 - 学校給食費
学校給食に要する費用
手続き
市区町村役場、教育委員会、小・中学校当局に照会してください。
生活保護の受給要件
生活保護を受けるには下記のすべてに該当する必要があります。
- 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない者
- 本人収入が月8万円以下の者
- 世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の者
- 世帯全体の金融資産が300万円以下の者
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない者
- 全ての訓練実施日に出席する者(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
- 訓練期間中から訓練終了後, 定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける者
- 同世帯の者で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない者
- 既にこの給付金を受給したことがある場合は, 前回の受給から6年以上経過している者
- 過去3年以内に失業等給付等の不正受給をしていないこと
-
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