社会保障

【産前・産後休業とは】休業期間や休業中の賃金をわかりやすく解説

産前・産後休業とは?休業期間や休業中の賃金をわかりやすく解説

この記事では「産前・産後休業」について解説していきます。


女性には男性には無い「出産」があります。そのため、女性を保護するために「産前・産後休業」が存在します。


この記事を読めば、「休業の手続き」「休業期間」「休業中の給与」「雇用体験による違い」などを知ることができます。

 

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産前・産後休業とは

産前・産後休業とは

産前産後休業とは、出産をする労働者の体をいたわり、出産前と出産後の一定期間をきちんと休業できるようにした法律です。


労働基準法の第65条には下記のように記載されています。

  1. 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2. 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。



産前・産後休業の手続き・申請方法

産前休暇は従業員の申請により認められる休暇であるため、各職場で定めた書式や口頭で行います。


産前・産後休業の休業期間

産前・産後休業の休業期間

出典:労務SEARCH


産前休業の休業期間

産前の休業期間は、出産予定日から6週間です。ただし、双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は期間が14週間に伸びます。

出産日は産前休業に含まれます。また、公務員は2週間早く産休に入れます。


予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。

逆に、事前に医師の診断で帝王切開での出産予定日が設定された場合は、その予定日を基準とすることが多いです。

産後休業の休業期間

産後の休業期間は、出産日から8週間です。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることができます。


実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として確保されます。


産後休業の「出産」とは、妊娠4ヶ月以上の分娩をいい「生産」だけでなく「死産」や「流産」も含まれます。


産前休業は任意ですが、産後休業は6週間までは強制です。


産前・産後休業中の給与

産前・産後いずれの場合も、休業中の給与支払いは法律上定められていません。よって、各事業所の労働協約や、就業規則等で定めによります。


給与支払いの有無や手続きの詳細は、産休に入ってしまう前に事前に確認しましょう。


産前・産後休業は雇用体系に関係なく取得できる

産前· 産後休業は、正社員、パート、アルバイト、派遣社員など雇用形態を問わず取得することができます。


産前・産後休業中に給与が支払われない場合は「出産手当金」が給付される

産前・産後休業中に給与が支払われない場合は「出産手当金」が給付される

これまで解説したとおり、産前・産後休業中の給与に関する法律はなく、各事業所の裁量よります。

しかし、会社が手当を支給しなければ収入が0になるのかというと、それは違います。


もしも、就業規則により休業中の給与が支払われないまたは通常賃金の2/3未満であれば、健康保険の保険給付として「出産手当金」が支給されます。

出産手当金により、「標準報酬日額の2/3に相当する額」が支払われます。




産前・産後休業中は社会保険料が免除になる

産前・産後休業中は社会保険料が免除になる

平成26年4月から制度が変わり、産前・産後休業期間中の社会保険料が全額免除されることになりました。


通常、会社員であれば給与から社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料(40歳以上))が引かれています。

社会保険料免除の手続きは会社が行います。


労働者の産前・産後休業は使用者によっては困る部分もあるかと思いますが、社会保険料が免除されるのが使用者としても喜ばしいことです。

社会保険料は通常、会社と労働者とが半分ずつ支払っているからです。産前・産後休業は労働者と使用者にとってメリットのある制度となっています。


働く女性をめぐる問題点

働く女性をめぐる問題点



妊娠・出産を契機に7割が退職

厚生労働省の第1回21世紀出生児縦断調査では、子どもが1人の女性の場合、出産する1年前には仕事を持っていた人(有職者)のうち約7割が、出産6か月後には無職となっています。

妊娠・出産を契機に7割が退職

出典:内閣府


また、その後の母親の就業状況をみると、女性の有職率は出産半年後25%に対して4年後には46.8%と上昇しているが、このうちパート・アルバイトの割合が22.2%と常勤(15.9%)よりも高くなっています。


このように、妊娠・出産を機に仕事と子育ての二者択一を迫られるとともに、いったん離職すると、パート・アルバイトに比べ、常勤での再就職は少ない状況にあります。

妊娠・出産を契機に7割が退職



出産前後で仕事を辞める理由

日本労働研究機構の「育児や介護と仕事の両立に関する調査」によると、出産前後で仕事を辞める理由としては、「家事、育児に専念するため、自発的にやめた」(52.0%)が最も多いが、「仕事と育児の両立の難しさでやめた」(24.2%)と「解雇された、退職勧奨された」(5.6%)となっており、約3割が両立環境が整わないこと等を理由に辞めています。

出産前後で仕事を辞める理由



また、両立が難しかった具体的な理由としては、「自分の体力がもたなそうだった」(52.8%)、「育児休業をとれそうもなかった」(36%)、「保育園等の開所時間と勤務時間が合いそうもなかった」(32.8%)、「子供の病気等で度々休まざるを得ないため」(32.8%)など、職場に両立支援制度があっても、実際には利用しにくい状況があることを示唆する回答も多いです。

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