社会保障

【まとめ】障害者が受けられる社会保障の種類をわかりやすく解説

【まとめ】障害者が受けられる社会保障の種類をわかりやすく解説

障害者も健常者も、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を持っています。

この基本理念のもと、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策の推進を図ることを目的に障害者基本計画がつくられ、そこで示された具体的考え方に即して各種施策が講じられています。


障害者施策は、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」により、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害・難病等)にかかわらず、障害のある人々に必要なサービス等が一元的に提供される仕組みになっています


その他にも、障害者の自立や、家族の精神的、肉体的負担の軽減のためにさまざまな支援策が講じられています。


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もくじ
  1. 障害者(児)を援助する「介護給付」とは?詳細をわかりやすく解説
  2. 障害者が自立に必要な訓練を受けられる「訓練等給付」とは
  3. 福祉サービスの利用を援助する「日常生活自立支援事業」とは
  4. 障害者にきめ細かいサービスを提供する「地域生活支援事業」とは
  5. 障害の軽減が見込まれる場合に行われる「自立支援医療(更生医療)」とは
  6. 車椅子や補聴器、眼鏡などの費用負担を軽減できる「補装具費」とは
  7. 訓練いす等の費用負担を軽減できる「日常生活用具給付等事業」とは
  8. 障害者が地域で生活するための支援を受けられる「地域相談支援」とは
  9. 精神科デイケアとは?目的や役割、受けられるプログラムの内容
  10. 特別障害者手当とは?支給される金額と認定基準をわかりやすく解説

障害者(児)を援助する「介護給付」とは?詳細をわかりやすく解説

障害者(児)を援助する「介護給付」とは?詳細をわかりやすく解説

この記事では「介護給付」について解説していきます。


社会的弱者といわれる障害者(児)には、社会保障により支援するための制度が存在します。

「介護給付」は、現金ではなくサービスそのものを提供する、現物給付です。


この記事を読めば、「介護給付で受けられるサービスの種類」「利用者が負担する金額」「利用者負担の軽減措置」「利用手続き」などを知ることができます。



介護給付とは

介護給付とは

介護給付とは、障害者(児)が介護を必要とするときに、住宅介護(ホームヘルプ)や短期入所(ショートステイ)など、日常生活において障害者の介護に必要なサービスを「介護給付」として受けられる制度です。


利用対象者

介護を必要とする障害者(児)。


問い合わせ先

問い合わせ先は、居住の市区町村になります。


市区町村役場に照会してください。


介護給付で受けられるサービスの種類

介護給付で受けられるサービスは下記の9種類です。

  1. 住宅介護(ホームヘルプ)
  2. 重度訪問介護
  3. 同行援護
  4. 行動援護
  5. 重度障害者等包括支援
  6. 短期入所(ショートステイ)
  7. 療養介護
  8. 生活介護
  9. 障碍者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)


ただし、18歳未満の児童の場合2、7~9は除かれます。

それぞれわかりやすく解説していきます。


住宅介護(ホームヘルプ)

自宅での入浴、排泄、食事の介護等を行います。


重度訪問介護

重度の肢体不自由者、重度の知的障害者、重度の精神障害者で常に介護を必要とする人に対する、自宅での、入浴、排泄、食事の介護、外出における移動支援等(最重度の障害者の場合は入院中の医療機関でも利用できます)を行います。


同行援護

視覚障害のため移動が著しく困難な人に対する、外出時の移動に必要な情報の提供、移動の援護、排泄および食事等の介護その他必要な援助を行います。


行動援護

知的障害、精神障害のため、行動上著しい困難を有する人に対する、行動上の危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。


重度障害者等包括支援

通常介護が必要であって、その介護の必要性が著しく高い人に対する、居宅介護、短期入所、生活介護などの複数のサービスの包括的な提供を受けられます。


短期入所(ショートステイ)

自宅で介護を行う人が病気の場合などに、施設に短期間の入所をさせ、入浴、排泄、食事の介護等を行います。


療養介護

医療と常時介護を必要とする人に対して、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。


生活介護

常に介護を必要とする人にたいする、昼間の入浴、排泄、食事の介護等および創作的活動または生活活動の機会の提供を行います。


障碍者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

自立できる日用生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。


利用者が負担する金額

利用者は受けるサービスに係る費用の一定額を自己負担することになります。


ただし、世帯の所得に応じた負担上限額が設定されており、1ヶ月に利用したサービス量にかかわらず負担は上限額までとなります(市町村民税非課税世帯の人に係る福祉サービスの利用者負担は無料)。


また、食費や光熱費は別途負担することになります。


所得区分 負担上限額
生活保護(生活保護受給世帯) 0円
低所得(市町村民税非課税世帯) 0円

一般1
居宅で生活する障害児 4,600円
居宅で生活する障害者および20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 37,200円



一般1

市町村民税課税世帯に属する者のうち、市町村民税所得割額16万円未満(世帯収入が概ね600万円以下)のもの(20歳未満の施設入所者、グループホームは除く)ただし、障害者および20歳未満の施設入所者の場合は市町村民税所得割額28万円未満(世帯収入が概ね890万円以下)のもの。


一般2

市町村民税課税世帯に属する者のうち、一般1に該当しないもの

医療に係る部分の負担上限額は、低所得の場合は、低所得1(市町村民税非課税世帯であって障害者または障害児の保護者の年収80万円以下)が15,000円、低所得2(市町村民税非課税世帯であって低所得1以外の場合)が24,600円、一般1・2の場合は40,200円となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、障害のある人が18歳以上(20歳未満の施設入所者は除く)の場合は本人および同じ世帯に属するその配偶者、18歳未満(20歳未満の施設入所者は除く)の場合は原則として保護者の属する住民基本台帳での世帯になります。


介護給付の利用手続き

下記のステップで手続きが行われます。

step
1
サービス利用の申請

サービスを利用する希望者は、市区町村または特定相談支援事業者に相談し、市区町村に利用申請を行います。


相談支援事業者は障害福祉サービスの申請前の相談、申請時の支援などを行います。

なお、市区町村が指定した特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出が必要になります。



step
2
障害支援区分の認定

市区町村の職員等による心身の状況や環境についての認定検査を行い、調査結果と医師の意見書の一部をもとにコンピュータによる一次判定を行います。

次に、市区町村の審査会において、一次判定結果、認定調査の特記事項、医師の意見書の内容を総合的に勘案して二次判定を行います。


二次判定結果にもとづき、申請者の障害支援区分(1~6区分または非該当)が認定されます。

なお、18歳未満の児童の場合は原則として障害支援区分の認定は行いません。


なお、障害支援区分とは、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものです。



step
3
サービス支給の決定

認定された障害支援区分、申請者および介護者の状況、サービス利用の意向、サービス等利用計画案などを勘案してサービスの支給内容や支給量が決定され、申請者に通知されます。

特定相談支援事業者は支給決定に基づき申請者と相談しながら申請者が希望するサービス事業者等と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議を開催してサービス等利用計画を作成します。

申請者は、サービス等利用計画にもとづいて事業者とサービス利用の契約を結びます。



介護給付の利用手続き
介護給付の利用手続き



介護給付の利用手続き



障害者が自立に必要な訓練を受けられる「訓練等給付」とは

障害者が自立に必要な訓練を受けられる「訓練等給付」とは

この記事では、「障害者が自立に必要な訓練を受けられる訓練等給付」について解説していきます。


障害者が自立した生活を送れるようになるのは、本人にとっても社会にとっても喜ばしいことです。


人が自立するということは、「毎日の家庭生活、社会的生活に必要な動作・行動が全て自主的に行え、生きていくのに必要なお金を得るための就労活動も支障なく実施できている状態」を指します。

つまり、自立とは、「他者の援助を受けないで、自分の力で身を立てること」といえます。


人の手を必要とする障害者が身の回りのことを自身で出来るようになること、就労できなかった障害者が賃金を稼ぎ納税をするようになること、

訓練等給付は納税者にとっても歓迎される制度です。


訓練等給付とは

訓練等給付とは、障害者が自立に必要な訓練を受けたいときに支給され制度です。

地域で自立した生活を行うために必要な知識、技能等を身につけるためのサービスが「訓練等給付」として受けられます。


対象者

訓練等給付の対象者は、自立のための訓練等を必要とする障害者です。


問合わせ先

問合わせ先は、居住の市区町村役場になります。


サービス内容

訓練等給付で受けられるサービスは下記の7種類です。

  1. 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  2. 宿泊型自立訓練
  3. 就労移行支援
  4. 就労継続支援(A型・B型)
  5. 就労定着支援
  6. 自立生活援助
  7. 共同生活援助(グループホーム)


それぞれわかりやすく解説していきます。


自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。


宿泊型自立訓練

一定期間、夜間の居住の場を提供し、日中活動から帰宅後に生活能力等の維持・向上のための訓練を行うとともに、地域移行に向けた支援等を行います。


就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。


就労継続支援(A型・B型)

一般企業での就労での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。


就労定着支援

一般就労に移行したが生活面に課題が生じている障害者に対し、企業や関係機関等との連絡調整等、課題解決に向けた必要な支援を行います。


自立生活援助

集団生活から一人暮らしに移行した障害者に対し、一定期間、定期的な巡回訪問や随時の相談・要請への対応を行い、本人の意思を尊重したい地域生活を支援します。


共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

平成26年4月からは、共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合され、入浴、排泄、食事の介護等も行っています。

重度や高齢の障害者に常時の支援を行う日中サービス支援型もあります。


利用者が負担する金額

利用者は受けるサービスに係る費用の一定額を自己負担することになります。


ただし、世帯の所得に応じた負担上限額が設定されており、1ヶ月に利用したサービス量にかかわらず負担は上限額までとなります(市町村民税非課税世帯の人に係る福祉サービスの利用者負担は無料)。


また、食費や光熱費は別途負担することになります。

所得区分 負担上限額
生活保護(生活保護受給世帯) 0円
低所得(市町村民税非課税世帯) 0円

一般1
居宅で生活する障害児 4,600円
居宅で生活する障害者および20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 37,200円



一般1

市町村民税課税世帯に属する者のうち、市町村民税所得割額16万円未満(世帯収入が概ね600万円以下)のもの(20歳未満の施設入所者、グループホームは除く)ただし、障害者および20歳未満の施設入所者の場合は市町村民税所得割額28万円未満(世帯収入が概ね890万円以下)のもの。


一般2

市町村民税課税世帯に属する者のうち、一般1に該当しないもの

医療に係る部分の負担上限額は、低所得の場合は、低所得1(市町村民税非課税世帯であって障害者または障害児の保護者の年収80万円以下)が15,000円、低所得2(市町村民税非課税世帯であって低所得1以外の場合)が24,600円、一般1・2の場合は40,200円となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、障害のある人が18歳以上(20歳未満の施設入所者は除く)の場合は本人および同じ世帯に属するその配偶者、18歳未満(20歳未満の施設入所者は除く)の場合は原則として保護者の属する住民基本台帳での世帯になります。


訓練等給付の利用手続き

下記のステップで手続きが行われます。

step
1
サービス利用の申請

サービスを利用する希望者は、市区町村または特定相談支援事業者に相談し、市区町村に利用申請を行います。


相談支援事業者は障害福祉サービスの申請前の相談、申請時の支援などを行います。

なお、市区町村が指定した特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出が必要になります。



step
2
障害支援区分の認定

市区町村の職員等による心身の状況や環境についての認定検査を行い、調査結果と医師の意見書の一部をもとにコンピュータによる一次判定を行います。

次に、市区町村の審査会において、一次判定結果、認定調査の特記事項、医師の意見書の内容を総合的に勘案して二次判定を行います。


二次判定結果にもとづき、申請者の障害支援区分(1~6区分または非該当)が認定されます。

なお、18歳未満の児童の場合は原則として障害支援区分の認定は行いません。


なお、障害支援区分とは、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものです。



step
3
サービス支給の決定

認定された障害支援区分、申請者および介護者の状況、サービス利用の意向、サービス等利用計画案などを勘案してサービスの支給内容や支給量が決定され、申請者に通知されます。

特定相談支援事業者は支給決定に基づき申請者と相談しながら申請者が希望するサービス事業者等と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議を開催してサービス等利用計画を作成します。

申請者は、サービス等利用計画にもとづいて事業者とサービス利用の契約を結びます。



介護給付の利用手続き
介護給付の利用手続き



介護給付の利用手続き



手続きの注意点

上記で述べた手続の手順は、障害福祉サービス等(介護給付・訓練給付)に係るものです。

訓練等給付だけを希望する場合は障害支援区分の認定は行われません(共同生活援助(グループホーム)において入浴、排泄、食事等の介護を受ける場合は、認定が必要になります)。

利用申請を行うと、申請者の生活や障害に関する認定調査、申請者や介護者の状況、サービス利用の意向、サービス等利用計画案などをふまえ、暫定的に支給決定が行われます。


この決定にもとづき一定期間サービスを利用し、サービスの効果と本人の意思を確認した後、サービス事業者が個別支援計画を制作し正式な支給決定が行われます。


福祉サービスの利用を援助する「日常生活自立支援事業」とは

【障害者】福祉サービスの利用を援助する「日常生活自立支援事業」とは

この記事では、「障害者が福祉サービスを利用するときに援助する日常生活自立支援事業」について解説していきます。


一人の人間としての社会生活を考えるとき、障害者の自立は重要な関心事項です。

自立に対する捉え方は、自分のことは自分でするといった「身体能力の自立」や本人自身の生活あるいは世帯主として家族を支える「経済的自立」といったものが一般的な自立の概念です。


日本の社会保障には、障害者が自立できるように支援するさまざまな制度が存在します。


日常生活自立支援事業とは

日常生活自立支援事業とは、判断能力が不十分なため福祉サービスの利用手続きなどができない時に援助する制度です。


認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な人に対し福祉サービスを利用するための助言や手続きの助言、日常的な金銭管理などの援助を行います。


利用対象者

日常生活自立支援事業の利用対象者は、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などを自力では行えない者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)。


ただし、本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方に限ります。


援助内容

  1. 福祉サービスに関する助言、情報提供、利用手続きや利用料支払いに関する援助、福祉サービスに対する苦情解決の援助
  2. 年金や手当の受領、預貯金の出し入れ、医療費支払い、税金や公共料金などの支払に関する援助
  3. 重要書類等の預かり
  4. 定期的訪問による生活変化の察知
    など


手続きの流れ

  1. 利用希望者は、実施主体に対して申請(相談)
  2. 実施主体は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業の契約の内容について判断し得る能力の判定
  3. 実施主体は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結されます。
    なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直されます。


日常生活自立支援事業における援助のプロセス

多様な経路からの相談

初期受付

調査(サービス内容特定、契約提携能力確認)

疑義がある場合は契約提携審査会(県社協等)で審査

関係調査(家族等、成年後見制度との関係)

契約書・支援計画作成

契約締結

サービス提供

契約書・支援計画評価

契約書・支援計画内容の確認(必要な場合は変更契約)



利用料金

実施主体が定める利用料を利用者が負担します。


実施主体が設定している訪問1回あたり利用料は、平均で1,200円となっています。

ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については、無料となっています。


問合わせ先

問合わせ先は、社会福祉協議会になります。


障害者にきめ細かいサービスを提供する「地域生活支援事業」とは

障害者にきめ細かいサービスを提供する「地域生活支援事業」とは

日本の社会保障には障害者が自立できるようにサポートする制度が多数存在します。


身の回りのことが一人で出来るようになり介助者の助けを必要としなくなったり、就労できるようになり生活費を稼げるようになれば、本人のみならず社会にも良い影響を与えます。


地域生活支援事業では、障害者および障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施しています。


地域生活支援事業とは

地域生活支援事業とは障害のある人が、自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、もっとも身近な市区町村を中心に地域の事情に応じたきめ細かいサービスを提供する事業です。


目的

基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるように、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。


実施主体

市町村地域生活支援事業

市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。)を実施主体とし、複数の市町村が連携し広域的に実施することもできます。

ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することもできます。


また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市町村地域生活支援事業の一部を実施することも可能です。


都道府県地域生活支援事業

都道府県を実施主体とします。

ただし、発達障害者支援センター運営事業及び発達障害者支援地域協議会による体制整備事業は指定都市を含み、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業及び専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業は指定都市及び中核市を含みます。


なお、指定都市又は中核市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適切に事業実施できるものについては、指定都市又は中核市に事業の全部又は一部を委託することができます。

また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができます。


対象者

日常生活や社会生活における支援を必要とする障害者(児)、その家族、地域住民等。

具体的な要件は各自治やサービスにより異なります。


サービス内容

  1. 理解促進研修・啓発事業
    ➝ 障害者等に対する地域住民の理解を深めるための研修・啓発

  2. 自発的活動支援事業
    ➝ 障害者やその家族、地域住民が自発的に行う活動に対する支援

  3. 相談支援事業
    ➝ 障害者およびその家族からの相談への対応、必要な情報の提供等

  4. 成年後見制度利用支援事業
    ➝ 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である障害者への費用の補助

  5. 成年後見制度法人後見支援事業
    ➝ 後見等の業務を適正に行うことができる法人の確保体制の整備等

  6. 意思疎通支援事業
    ➝ 手話通訳、要約筆記、点訳等を行う者の派遣等

  7. 日常生活用具給付等事業
    ➝ 障害者に対し日常生活上の便宜を図るための用具の給付または貸与

  8. 手話奉仕員養成研修事業
    ➝ 日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成研修

  9. 移動支援事業
    ➝ 屋外での移動が困難な障害者への外出支援

  10. 地域活動支援センター
    ➝ 創作的活動や生産活動の機会の提供等

  11. 任意事業
    ➝ 市区町村または都道府県の判断により地域の事情に合わせて行う事業


利用者負担

各自治体やサービスにより異なります。


国は、予算の範囲内において市町村及び都道府県が支出する地域生活支援事業の費用の100分の50以内を補助することができることとされている。

また、都道府県は、予算の範囲内において市町村が支出する地域生活支援事業の費用の100分の25以内を補助することができることとされている。

  • 市町村地域生活支援事業

    国庫補助率 50/100以内
    (負担割合 国50% 都道府県 25% 市町村 25%)

  • 都道府県地域生活支援事業

    国庫補助率 50/100以内
    (負担割合 国50% 都道府県 50%)


問合わせ先

問合わせ先は、居住の市区町村役場、都道府県になります。


障害の軽減が見込まれる場合に行われる「自立支援医療(更生医療)」とは

障害の軽減が見込まれる場合に行われる「自立支援医療(更生医療)」とは

障害を持った方への社会保障政策として、障害を持った方にも自立してもらい、可能な範囲で身の回りのことや生活に必要な貨幣を手に入れてもらう、という方針があります。


このため、現在、抱えている障害が治療することによって軽減する見込みのある方には「自立支援医療(更生医療)」が給付されます。


自立支援医療(更生医療)とは

身体障害福祉法にもとづき身体障碍者手帳の交付を受けた人で、その障害の状態を軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できるものに対して、医療を給付するものです。


ちなみに、自立支援医療には下記の3つの支給対象があります。

  1. 精神通院医療
  2. 更生医療
  3. 育成医療


対象となる障害とその治療の例

  1. 視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
  2. 聴覚障害・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
  3. 言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
  4. 肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
  5. 内部障害
    <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
           後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
    <腎臓>・・・ 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <肝臓>・・・ 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <小腸>・・・ 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
    <免疫>・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療


給付は現金ではなく現物給付

自立支援医療の給付は、現金ではなく医療処置や薬剤などの現物給付になります。

具体的には下記のとおりです。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術
  4. 住宅における療養上の管理およびその治療にともなう世話その他の看護
  5. 病院または診療所への入院およびその療養にともなう世話その他の看護
  6. 移送


自己負担額

自己負担(月額)は、所得に応じて定められる額(その額がかかった医療費の1割相当額より高い場合は1割相当額)となります。

また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない人(重度かつ継続)については、さらに軽減措置を実施しています。

なお、入院時の食事については別途自己負担となります。



問合わせ先

問合わせ先は、居住の市区町村役場になります。


その他

所得が一定上の世帯の人は自立支援医療(更生医療)の対象外ですが、重度かつ継続的に該当する人については、令和 3 年 3 月までの経過措置として給付の対象になっています。

なお、自立支援医療の世帯は医療保険(受診者および受診者と同じ医療保険に加入する人)を単位としています。


18歳未満の児童の場合は、自立支援医療(育成医療)として給付が行われます。




車椅子や補聴器、眼鏡などの費用負担を軽減できる「補装具費」とは

車椅子や補聴器、眼鏡などの費用負担を軽減できる「補装具費」とは

この記事では「補装具費」について解説していきます。


障害によっては、車椅子や補聴器などの用具が必須になり、健常者とは違って費用が付いて廻ることになってしまいます。

日本の社会保障では、障害のある人が必要な用具を揃えるための費用負担を軽減できる、「補装具費」という制度が存在します。


この記事を読めば、「給付の対象になる補装具」「負担上限額」「申請・利用手続き」などを知ることができます。



補装具費とは

補装具費(ほそうぐひ)とは、障害のある人が日常生活を送る上で必要な用具(補装具)の購入又は修理に要した費用を支給する制度です。


障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするために、車椅子や補聴器などの必要な用具(補装具)の購入費や修理費を支給します。


また、障害者の利便に照らして補装具の購入よりも借受が適切と考えられる場合に限り、借受も補装具費の対象となります。


給付の対象者

補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等。


給付の対象になる補装具

  1. 義肢
  2. 装具
  3. 座位保持装置
  4. 車椅子
  5. 電動車椅子
  6. 歩行器
  7. 歩行補助杖
  8. 重度障害者用意思伝達装置
  9. 盲人安全杖
  10. 義眼
  11. 眼鏡
  12. 補聴器
  13. 座位保持椅子
  14. 起立保持具
  15. 頭部保持具
  16. 排便補助具


ただし、13~16は18歳未満の児童のみ対象になります。


利用者の負担上限額

補装具の購入・修理に係る費用の1割を自己負担することになります。


ただし、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されています(市町村民税課税世帯37,200円。市町村民税非課税世帯および生活保護世帯は利用者負担なし)。

所得区分 負担上限月額
市町村民税課税世帯 37,200円
市町村民税非課税世帯
利用者負担なし
生活保護世帯


ただし、上限月額よりも補装具に係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。


所得制限により支給対象外になる

世帯に市町村民税所得割が46万円以上の人がいる場合は保道具費の支給対象外となります。


障害の原因が労働災害の場合

障害の原因が労働災害などの場合は、『義肢等補装具費支給』制度の対象になります。


申請・利用手続き

申請から利用までの流れは下記のとおりです。


step
1
受付・申請

市町村の窓口にて申請を行います。



step
2
審査

市町村は、身体障害者更生相談所等の意見を基に、補装具の支給が適切かどうか審査します。



step
3
支給の合否

支給が決定された場合、補装具支給券の交付が行われます。



step
4
利用契約

補装具支給券を補装具業者に提示して購入(修理)の契約を結んでください。



step
5
補装具の提供

契約に基づいて補装具の提供を受けます。提供を受けた後に「利用者負担額」を業者にお支払いください。



問い合わせ先

問い合わせ先は、市区町村役場または福祉事務所になります。


補装具の種目と金額

名称 基準額
義肢  423,000
装具 84,000
座位保持装置 352,000







グラスファイバー 3,550
木材 1,650
軽金属 2,200


グラスファイバー 4,400
木材 3,700
軽金属 3,550
身体支持併用 3,800

レディメイド 17,000
オーダーメイド 82,500



6D未満 17,600
6D以上10D未満 20,200
10D以上20D未満 24,000
20D以上 24,000
遮光用 前掛式 21,500
コンタクトレンズ 15,400


掛けめがね式 36,700
焦点調整式 17,900


高度難聴用ポケット型 34,200
高度難聴用耳かけ型 43,900
重度難聴用ポケット型 55,800
重度難聴用耳かけ型 67,300
耳あな型(レディメイド) 87,000
耳あな型(オーダーメイド) 137,000
骨導式ポケット型 70,100
骨導式眼鏡型 120,000


普通型 100,000
リクライニング式普通型 120,000
ティルト式普通型 148,000
リクライニング・ティルト式普通型 173,000
手動リフト式普通型 232,000
前方大車輪型 100,000
リクライニング式前方大車輪型 120,000
片手駆動型 117,000
リクライニング式片手駆動型 133,600
レバー駆動型 160,500
手押し型A 82,700
手押し型B 81,000
リクライニング式手押し型 114,000
ティルト式手押し型 128,000
リクライニング・ティルト式手押し型 153,000




普通型(4.5km/h) 314,000
普通型(6.0km/h) 329,000


A 切替式 157,500
B アシスト式 212,500
リクライニング式普通型 343,500
電動リクライニング式普通型 440,000
電動リフト式普通型 701,400
電動ティルト式普通型 580,000
電動リクライニング・ティルト式普通型 982,000
座位保持椅子(児のみ) 24,300
起立保持具(児のみ) 27,400


六輪型 63,100
四輪型(腰掛つき) 39,600
四輪型(腰掛なし) 39,600
三輪型 34,000
二輪型 27,000
固定型 22,000
交互型 30,000
頭部保持具(児のみ) 7,100
排便補助具(児のみ) 10,000








普通(木材) 3,300
伸縮(木材) 3,300
普通(軽金属) 4,000
伸縮(軽金属) 4,500
カナディアン・クラッチ 8,000
ロフストランド・クラッチ 8,000
多点杖 6,600
プラットフォーム杖 24,000



訓練いす等の費用負担を軽減できる「日常生活用具給付等事業」とは

訓練いす等の費用負担を軽減できる「日常生活用具給付等事業」とは

この記事では「日常生活用具給付等事業」について解説していきます。


障害によっては、手すりを付けるなど環境を変えることによって、日常生活をより快適に送れるようになります。

「日常生活用具給付等事業」では、それらの設備投資を支援する制度が整えられています。


この記事を読めば、「日常生活用具給付等事業の支給対象者」「給付用具」「利用手続き」などを知ることができます。



日常生活用具給付等事業とは

日常生活用具給付等事業とは、障害者(児)に対して、訓練用ベッド、訓練椅子などの日常生活用具を給付することによって、日常生活の便宜と機能の回復を図る事業です。


また、手すりの設置や階段の解消等、小規模な住宅改修を伴うものも対象となります。


支給対象者

日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等。


※難病患者等については身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた場合は支給の対象となります。ただし、対象種目は限られます。

※介護保険制度や労働災害補償制度など、他の制度により給付が可能な場合は、他の制度が優先され、日常生活用具給付等事業の対象とはならないことがあります。


給付用具

対象となる用具(介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、在宅生活動作補助用具)について、3つの要件と6つの用途および形状が厚生労働省の告示により定められています。


用具の要件
  1. 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの

  2. 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの

  3. 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの


用具の用途及び形状
  1. 介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの

  2. 自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  3. 在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  4. 情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  5. 排泄管理支援用具 ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

  6. 居宅生活動作補助用具 障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの


費用

利用者が負担する費用は市区町村によって異なるので、居住の市区町村役場、福祉事務に照会してください。


補助金の負担割合

  • 国:50/100以内。
  • 都道府県:25/100以内。


申込み・給付用具

市区町村へ日常生活用具給付の申請



日常生活用具支給決定の判断



支給が決定した場合、『日常生活用具支給券』が交付されます



市区町村は販売業者へ日常生活用具給付の委託



利用者は販売業者へ納品依頼をします



利用者と販売業者で契約。製品の引き渡し、費用の支払い



利用者は市区町村へ公費での負担分の請求を行います


問い合わせ先

問い合わせ先は居住の市区町村役場、福祉事務所になります。


日常生活用具の基準額の目安

日常生活用具の基準額市区町村により異なります。

下記の品目と基準額は新宿区のものです。

品目 基準額の目安 耐用年数
特殊寝台(訓練用ベッドを含む) 162,800円 8年
特殊マット 26,000円 5年 
特殊尿器 154,500円 5年
入浴担架  163,000円 5年
体位変換器 15,000円  5年
移動用リフト 移乗用 257,500円  4年 
移動用リフト 入浴用 257,500円 4年 
訓練いす 33,100円 5年
入浴補助用具  90,000円  5年 
ポータブルトイレ  16,500円 8年
歩行補助つえ  【木材】 2,200円
【軽金属】 3,000円
3年
移動・移乗支援用具 120,000円 5年
頭部保護帽  【A】 スポンジ、皮を主材料に製作 15,200円
【B】 スポンジ、皮、プラスチックを主材料に製作 36,750円
3年
温水洗浄便座 151,200円 8年 
火災警報器 31,000円 8年
自動消火装置 28,700円 8年
電磁調理器 41,000円 6年
携帯用信号装置 20,200円 6年
屋内信号装置 87,400円 10年
浴槽  58,300円 8年
湯沸器 104,900円  8年
ガス安全システム 42,200円 8年
音響案内装置(屋内用) 49,800円 10年 
音響案内装置(屋外用) 53,000円  10年
透析液加温器 72,100円 5年
吸入器(ネブライザー) 36,000円  5年 
電気式たん吸引器 56,400円 5年
酸素ボンベ運搬車 17,000円 10年
音声式体温計 9,000円 5年
音声式体重計  18,000円 5年
酸素吸入装置  46,400円  10年 
空気清浄器 33,800円 6年
ルームクーラー 172,100円 6年
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) 157,500円 5年
携帯用会話補助装置 325,000円 5年
情報・通信支援用具(パソコン等周辺機器) 100,000円 5年(分割)
情報・通信支援用具(アプリケーションソフト) 153,360円 6年(分割)
点字ディスプレイ 383,500円 6年
点字器(標準型) 【A】 32マス18行、両面書真鍮板性製のもの 10,400円
【B】 32マス18行、両面書プラスチック製のもの 7,000円
7年
点字器(携帯用) 【A】 32マス4行、片面書アルミニウム製のもの 7,980円
【B】 32マス4行、片面書プラスチック製のもの 1,650円
5年
点字タイプライター 130,000円 5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー  【A】 録音及び再生機能付き 85,000円
【B】 再生機能のみ 48,000円
6年
視覚障害者用活字文読上げ装置 99,800円 6年
視覚障害者用活字文読上げ装置(一般文書読上げ用)  198,000円 8年
視覚障害者用拡大読書器  198,000円 8年
視覚障害者用読取装置 60,000円 6年
視覚障害者用時計 【触読式】 14,040円
【音声式】 14,585円
5年
聴覚障害者通信装置 【A】 ファクシミリ 40,000円
【B】 A以外 88,000円
5年
聴覚障害者用情報受信装置 88,900円 6年
人工喉頭(笛式) 【A】 気管カニューレ付 8,100円
【B】 気管カニューレ無 5,000円
4年
人工喉頭(電動式) 70,100円 5年
人工鼻 月額 24,200円
会議用拡聴器 38,200円 6年
フラッシュベル 12,400円 10年
収尿器(男性用) 【普通型】 7,700円
【簡易型】 5,700円
1年
収尿器(女性用) 【A】 普通型:耐久性ゴム製採尿袋を有するもの 8,500円
【B】 簡易型:ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの(採尿袋20枚を1組とする) 5,900円
1年
ストマ装具(消化器系) 月額 8,858円
ストマ装具(尿路系) 月額 11,639円
ストマ装具(その他) 障害、品目によって異なります
音声キッチンスケール 29,400円 5年
携帯型GPS地図端末 168,000円 5年
地上デジタル放送受信ラジオ 29,000円 6年
音声式血圧計 17,100円 5年
吸引吸入両用器 72,450円 5年
コミュニケーション関連支援用具 6,800円 3年



障害者が地域で生活するための支援を受けられる「地域相談支援」とは

障害者が地域で生活するための支援を受けられる「地域相談支援」とは

障害を持った方への社会保障政策として、障害を持った方にも自立してもらい、可能な範囲で身の回りのことや生活に必要な貨幣を手に入れてもらう、という方針があります。


たとえば、障害者施設に入所している方が退所し、自力で生活を維持できるようになることなどです。

地域相談支援制度では、障害を持った方が地域生活へ移行・継続できるように支援する準備が整えられています。


地域相談支援とは

地域相談支援とは、障害のある人が地域生活へ移行できるように、または地域生活を継続できるようにするための支援を行うものです。

施設入所者や精神科病院に入院中の人に対しては「地域移行支援」、居住生活者に対しては「地域定着支援」があります。


費用はかからず、無料で利用できます。

問合わせ先は、居住の市区町村役場になります。



地域移行支援とは

地域移行支援の事業では、障害者支援施設等に入所している障害者や、精神科病院に入院している精神障害者が地域生活に移行する際の相談や支援等の援助を行います。


サービスの内容

入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を必要とする障害者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しながら、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援などを行います。

具体的なサービス内容

  1. 住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談
  2. 地域生活への移行のための外出時の同行
  3. 障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
  4. 体験宿泊
  5. 地域移行支援計画の作成


対象者

地域移行支援の対象者は、下記に該当する人になります。

  1. 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者(児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。)
  2. 精神科病院に入院している精神障害者
  3. 救護施設又は更生施設に入所している障害者
  4. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者
  5. 更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障害者


地域定着支援とは

地域定着支援とは、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように支援する事業です。


当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、相談その他の必要な支援が、保険、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携のもとので、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況およびその置かれている環境に応じて適切に対応します。


対象者
  1. 精神医療の受療中断者
    ➝ 精神科医療機関への概ね1か月以上の受診中断、又は服薬中断等により、日常生活上の危機が生じている者。

  2. 精神疾患が疑われる未受診者
    ➝ 地域生活の維持・継続が困難であったり、家族・近隣との間でトラブルが生じるなどの日常生活上の「危機」が発生しており、精神疾患が疑われ、入院以外の手法による医療導入が望ましいと判断される者。
     なお、対象者が危機と捉えていなくとも、対象者が精神症状の悪化により生活上の困難をきたすと想定される場合も対象とする。 

  3. 重度の精神障害者

  4. ひきこもりの精神障害者
    ➝ 特に身体疾患等の問題がないにも関わらず、数ヶ月以上、社会参加活動を行わない状態や自室に閉じこもり家族等との交流がない状態が続いている者で、精神疾患(主として統合失調症)による入院歴又は定期的な通院歴のあるもの又は、症状等から精神疾患が疑われるもの。

  5. 長期入院等の後、退院した者
    ➝ 精神疾患による長期(概ね 1 年以上)の入院又は、複数回繰り返しての入院から退院し、病状が不安定な者。


支援期間

利用者が、円滑に医療機関や障害福祉サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね6カ月を目安としています。

予定した実施期間の終了後も、対象者の疾患が重度であるなど、地域の多職種チームでの支援を要する場合は実施期間を延長することもあります。


なお、この支援は地域生活の継続を目的としていますが、自傷他害の恐れがあるなど必要が生じた際には、都道府県担当課等と協議し、精神保健福祉法に基づく入院措置等を検討します。


支援の流れ

地域定着支援は下記の流れに添って行われます。

相談受付、状況把握

個別支援会議の開催

初回訪問

アセスメント

個別支援計画の作成

個別支援計画の実施(危機介入を含む)

再アセスメント及びモニタリング

実施評価(エバリュエーション)

支援修了



精神科デイケアとは?目的や役割、受けられるプログラムの内容

精神科デイケアとは?目的や役割、受けられるプログラムの内容

精神科デイケアは、精神障害のある方が通い、精神疾患の再発防止や社会復帰などを目的とするリハビリテーションです。

この記事では、精神科デイケアの種類やプログラム内容、利用料金を解説していきます。


精神科デイケアとは

精神科デイケアでは、精神疾患の在宅患者が通院し、通常の外来診療のほかに日常生活・社会生活一般の機能回復を目的とした、医療チームによる一定の計画にもとづいた治療を行います。


精神科デイケアの種類は4つ

精神科デイケアには下記の4つがあります。

精神科デイケア 4種類

  • デイ・ケア
  • ナイト・ケア
  • デイ・ナイト・ケア
  • ショート・ケア


それぞれわかりやすく解説していきます。


デイ・ケア

精神障害者の社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療します。

実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者一人当たり一日につき6時間を標準とします。


ナイト・ケア

精神障害者の社会機能の回復を目的として行うものであり、その開始時間は午後4時以降としています。

実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者一人当たり一日につき4時間を標準としています。

日中は仕事などで通えない人にもおすすめです。


デイ・ナイト・ケア

精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者一人当たり一日につき10時間を標準としています。


ショート・ケア

精神障害者の地域への復帰を支援するため、社会生活機能の回復を目的として個々の患者応じたプログラムに従ってグループごとに治療します。

実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者一人当たり一日につき3時間を標準としています。

時間が短いため、「試しに利用してみたい」といった人にもおすすめです。


精神科デイケアの利用対象者

精神科デイケアの利用対象者は、発達障害や精神疾患があり精神科などに通院している人のうち、症状は比較的安定していて入院を必要としない人です。

就学や就職など社会参加を目指したいという方を受け入れてくれる施設もあります。


精神科デイケアの目的と役割

どのような目的で利用するかは患者さんによって違いますが、精神科デイケアを利用することによって社会復帰や精神障害の再発抑制が期待できます。

より健康的に社会生活を送るため、最終的には就学や就労などの社会参加を目指します。


また、数十人の患者さんがひとつの空間で過ごすため、人付き合いやコミュニケーション、社会性を育むことができます。


ほかにも、精神科デイケアの利用で決まった時間に起きて外へ出ることで、通勤や通学を見据えた訓練にもなります。
精神科デイケアに通うために起床時間が安定することで、食事や就寝などのリズムも整ってきます。


精神科デイケアのプログラムの内容

精神科デイケアのプログラムは施設ごとに特色があり、内容はさまざまです。

多くの施設では午前、午後、夕方などに区切りプログラムを実施しています。

定番の活動例としては下記のようなものが挙げられます。

  1. 運動・スポーツ
    ・フットサル
    ・エアロビクス
    ・太極拳
    ・空手
    ・ストレッチ
    ・筋トレ
    ・体操
    ・散歩
    ・ヨガ
    ・小弓道
    ・パターゴルフ
    ・バドミントン
    ・ミニバレーボール
    ・ソフトボール
    ・卓球

  2. 創作活動・趣味活動
    ・アロマテラピー
    ・音楽活動
    ・プラモデル
    ・絵画
    ・書道
    ・陶芸
    ・ペーパークラフト
    ・貼り絵
    ・塗り絵
    ・革細工
    ・ビーズ細工
    ・編み物

  3. 教養プログラム
    ・ビジネスマナー
    ・身だしなみ講座
    ・漢字読み書き
    英会話
    パソコン

  4. レクリエーション
    ・遠足
    ・外出
    ・ビデオ、DVD観賞
    ・ボウリング
    ・カラオケ

  5. ソーシャルスキル・心理教育関係
    ・心理教育プログラム
    ・ミーティング、グループワーク
    ・ソーシャルスキルトレーニング
    ・認知行動療法
    ・座談会、お茶会


プログラムへの参加は強制ではなく、体調に合わせて調整可能です


精神科デイケアの利用料

精神科デイケアにかかる利用料は、施設によって異なります。だいたいの目安では、大規模施設で7000円、小規模施設で6000円前後です。(10割負担時)

公的保険が適用されれば、2100円、1800円程度になります。


ただし、精神通院医療の公費負担申請によって、その額がかかった医療費の1割相当額より高い場合は1割相当額となります。


精神科デイケアの利用の流れ

精神科デイケアを利用する場合の流れは下記のとおりです。

主治医に相談

見学体験~面接

利用手続き

利用開始


  1. 主治医に相談
    精神科デイケアを利用するためには、ある程度症状が安定していることが条件です。そのため、精神科デイケアの利用を考えたらまずは主治医に相談しましょう。

  2. 見学体験~面接
    目当ての精神科デイケアを見つけたら説明を聞き、見学や体験を通して改めて利用を検討しましょう。

  3. 利用手続き
    正式に利用を決めたら申し込みをし、手続きに移ります。

  4. 利用開始
    症状や利用の意思などの確認を済ませたら、正式に利用開始です。


特別障害者手当とは?支給される金額と認定基準をわかりやすく解説

特別障害者手当とは?支給される金額と認定基準をわかりやすく解説

重度の障害者を家庭内で介護することになると、特別な負担をすることになります。

介護することの負担のみならず、そのためにパートやアルバイトをする時間がなくなることになります。


日本の社会保障には、20歳以上の重度の障害者を家庭内で介護する世帯に「特別障害者手当」を支給しています。

20歳未満の重度の障害児を家庭内で介護する世帯には「障害児福祉手当」が支給されます。


この記事では、特別障害者手当の「支給額」「所得制限」「認定基準」を解説していきます。



特別障害者手当とは

特別障害者手当とは、精神または身体に著しく重度の障害がある人(特別障害者)を家庭内で介護している場合に所得保障の一環として支給されるもので、家庭における精神的、物質的な負担を軽減す効果が期待できます。


支給対象者

精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態のある在宅の20歳以上の人に支給されます。


支給金額

支給額は、月額で27,350円です。

なお、一定の所得制限があります。


所得制限

受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養
人数
受給資格者
本人
受給資格者の
配偶者及び扶養義務者
所得額※① 収入額の目安※② 所得額※① 収入額の目安※②
3,604,000 5,180,000 6,287,000 8,319,000
3,984,000 5,656,000 6,536,000 8,596,000
4,364,000 6,132,000 6,749,000 8,832,000
4,744,000 6,604,000 6,962,000 9,069,000
5,124,000 7,027,000 7,175,000 9,306,000
5,504,000 7,449,000 7,388,000 9,542,000


※①:所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※②:ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。


支給日

特別障害者手当の支給日は、毎年 2月、5月、8月、11月にそれぞれその前月分まで支給されます。


問合わせ先

問合わせ先は、居住の福祉事務所・市区町村役場になります。


特別障害者手当の認定基準

視覚障害

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
    ・試視力表の標準照度は、200ルクスとする
    ・屈折異常のある者については、矯正視力によって測定するが、矯正視力とは、眼科的に最も適当な常用しうる矯正眼鏡(コンタクトレンズを含む。)によって得られた視力をいう

  2. 両眼の視力の和が0.03又は0.04であり、かつ、視野障害が全視野の2分の1以上に及ぶ障害のため、令別表第1第1号と同程度以上と認められ、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものであるときは、令別表第1第8号に該当するものとする
    ・視野は、フェルステル氏視野計若しくは平面視野計又はこれに準ずるものを用いて測定する
    ・視野障害が全視野の2分の1以上に及ぶものとは、白色視標による合同視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合をいう


聴覚障害

  1. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
    ・両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できないものとは、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもので、全ろうを意味し、重度難聴用の補聴器を用いても、全く音声を識別できない程度のものをいう


肢体不自由

  1. 両上肢の機能障害
    両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・両上肢の機能を全廃したもの又は両上肢を手関節以上で欠くものについては、令別表第1第3号に該当するものとする。
     なお、両上肢の機能全廃とは、各々の関節が強直若しくは、それに近い状態(可動域5度以内)にあるか又は関節に目的運動を起こさせる能力が欠如(筋力著減以下に相当するもの)していることで、日常生活動作に必要な運動を起こし得ない程度の障害をいう
    ・両上肢の機能に著しい障害を有するものとはおおむね、両上肢のそれぞれについて肩、肘及び手の3大関節中いずれか2関節以上が全く用を廃する程度の障害を有するものをいう。
     なお、この場合肩関節については、前方及び側方の可動域が30度未満のものは、その用を全く廃する程度の障害に該当するものとする。

    両上肢のすべての指を欠くもの
    ・すべての指を欠くとは、それぞれの指を近位節(指)骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう

  2. 両下肢の機能障害
    両下肢の用を全く廃したもの
    ・両下肢の機能の用を全く廃したものとは、各々の関節が強直若しくはそれに近い状態にあるか又は下肢に運動を起こさせる能力が欠如(筋力著減以下に相当するもの)し、起立歩行に必要な動作を起こし得ない程度の障害をいう。

    両大腿を2分の1以上失ったもの
    ・切断を判定する場合、切断肢の骨の突出、瘢痕拘縮神経腫等が存するときは、これらの部分を除いた実用長により判定するものとする。したがって、実用長が計測値より短い場合がある

    両下肢に障害を有する場合で、自己の最大限の努力により室内の歩行が可能な場合であっても、その歩行が身体又は障害そのものに悪影響を与えるものであるときは、歩行可能とはせず、歩行不能に該当するものとする

  3. 体幹の機能障害
    体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
    ・体幹の機能障害は、高度体幹麻痺等を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺、脊髄損傷、強直性脊椎炎等によって生ずるが、四肢の機能障害を伴っている場合が多いので、両者を総合して障害の程度を判定するものとする
    ・座っていることができないとは、腰掛、正座、横座り、長座位及びあぐらのいずれもできないものをいう


内部障害

  1. 心臓の機能障害
    ・心臓の機能障害については、永続する機能障害(将来とも回復する可能性がないか極めて少ないものをいう。以下同じ。)をいうものとする。
    ・心臓の機能障害の程度についての判定は、呼吸困難、心悸亢進、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により行うものとし、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるものについては、令別表第1第8号に該当するものとする。
    ・令別表第1第8号に該当すると思われる病状には、次のようなものがある。
    次のうちいずれか2以上の所見があり、かつ、安静時又は自己の身辺の日常生活活動でも心不全症状又は狭心症症状が起こるもの。

    (ア) 心胸比が60%以上のもの
    (イ) 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの
    (ウ) 心電図で脚ブロック所見があるもの
    (エ) 心電図で完全房室ブロック所見があるもの
    (オ) 心電図で第2度の房室ブロック所見があるもの
    (カ) 心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が1分間10以上のもの
    (キ) 心電図でSTの低下が0.2mv以上の所見があるもの
    (ク) 心電図で第1誘導、第2誘導及び胸部誘導(ただしV1を除く。)のいずれかのT波が逆転した所見があるもの



    ・前記ウのほか小児の心臓機能障害で令別表第1第8号に該当するものと思われる病状には、次のようなものがある。
    原則として重い心不全症状、低酸素血症又はアダムス・ストークス発作のため継続的医療を必要とするもので、次のうち6以上の所見があるもの

    (臨床所見)
    1 著しい発育障害
    2 心音心雑音の異常
    3 多呼吸又は呼吸困難
    4 運動制限
    5 チアノーゼ
    6 肝腫大
    7 浮腫

    (胸部X線所見)
    8 心胸比56%以上
    9 肺血流量の増加又は減少
    10 肺静脈のうっ血像

    (心電図所見)
    11 心室負荷像
    12 心房負荷像
    13 病的不整脈
    14 心筋障害像



  2. 呼吸器(呼吸器系結核及び換気機能)の機能障害
    ・呼吸器の機能障害については、永続する機能障害をいうものとする
    ・呼吸器の機能障害の程度についての判定は、予測肺活量1秒率(以下「指数」という。)及び臨床症状によるものとする。ここでいう指数とは、1秒量(最大努力下の最初の1秒間の呼気量)の予測肺活量(性別、年齢、身長の組合せで正常な状態ならば当然あると予測される肺活量の値)に対する100分率である

  3. 腎臓の機能障害
    ・腎臓の機能障害については、永続する腎機能不全、尿生成異常をいうものとする
    ・腎臓の機能障害の程度は、慢性透析療法を行う必要があるものについては、当該療法実施前の状態で判定するものとする

  4. 肝臓疾患
    ・肝臓疾患による病状の程度についての判定は、おおむね3か月以上の療養を必要とし、悪心、黄疸、腹水、肝萎縮、肝性脳症、出血傾向等の臨床症状、肝機能検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により行うものとする

  5. 血液疾患
    ・血液疾患による病状の程度についての判定は、おおむね3か月以上の療養を必要とする者につき、一般状態特に治療及び病状の経過に重点をおき、立ちくらみ、動悸、息切れ等の臨床症状、血液学的検査成績等により行うものとする


精神の障害

  1. 精神の障害は、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害に区分し、その傷病及び状態像が令別表第1第9号に該当すると思われる症状等には、次のようなものがある
    ・統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚等の異常体験が著明なもの
    ・統合失調症型障害及び妄想性障害によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記アに準ずるもの
    ・気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり頻繁にくりかえしたりするもの
    ・症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)によるものにあっては、高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なもの
    ・てんかんによるものにあっては、十分な治療にかかわらず、てんかん性発作を極めてひんぱんに繰り返すもの
    なお、てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象としない
    ・知的障害によるものにあっては、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの
    ・発達障害によるものにあっては、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるもの

  2. 精神の障害の程度については、日常生活において常時の介護又は援助を必要とする程度以上のものとする


20歳未満の児童を家庭で介護している場合

「特別障害者手当」は、20歳以上の方を家庭で介護する場合に支給されます。

20歳未満の児童を家庭で介護している場合には、「障害児福祉手当」が支給されることになります。


つまり、現在、20歳未満の精神または身体に障害のある児童を養育している場合、その児童が歳を重ね20歳以上になると特別障害者手当に変わり支給されることになります。

ただし、重度障害者にかぎります。

 

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