社会保障

自立生活援助とは?自立した生活を送る障害者をサポートする制度

自立生活援助とは?自立した生活を送る障害者をサポートする制度

可能であれば、障害者も一人で自立した生活を送れるようになるべきとされています。

しかし、いきなり一人で全てをこなせというのは無理があります。


『自立生活援助』では、定期的に自宅を巡回訪問したり、必要なときには随時対応することにより、障害者が円滑に地域生活を送ることができるよう、相談や援助などを行います。


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自立生活援助とは

自立生活援助とは

自立生活援助とは、これまで施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)の利用者となっている人たちを対象として行われるサービスです。

これまでは一人暮らしをすることが難しいと思われていた障害者が、アパートなどで一人で生活できるようにすることが目的です。

そのため、自立生活援助の対象者は、障害者支援施設などを利用していた、一人暮らしを希望する障害者です。


自立生活援助は、地域社会での自立を目指すため、障害者が徐々に日常生活や就労に慣れ、安心して地域での生活できるようにサポートする専門的機関として機能することが期待されています。


サービスの内容

サービスの内容としては、定期的に自宅を巡回訪問したり、必要なときには随時対応することにより、障害者が円滑に地域生活を送ることができるよう、相談や援助などを行います。

知的障害者や精神障害者で理解力や生活力が不十分であるために、一人での生活を選択できないような場合に利用されます。

具体的な支援内容

  • 食事、洗濯、掃除などに課題はないか
  • 公共料金や家賃に滞納はないか
  • 体調に変化はないか、通院しているか
  • 地域住民との関係は良好か
  • 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行う



このサービスが創設された背景には、深刻に進む障害者の高齢化問題への対策という意味合いがあります。

今後、障害者を受け入れる施設やグループホームが不足することが想定されるため、年齢が若かったり、障害の程度が軽い人については、なるべく施設などからアパートなどに移り、地域生活を送ることができるようにすることを目指しています。

そして、これによって空きの出た施設やグループホームには、高齢であったり、障害の程度が重度な人を優先的に入所させることになります。


自立生活援助の対象者

自立生活援助の対象者は、障害者支援施設や共同生活援助(グループホーム)を行う住居等を利用していた障害者、または居宅において単身であるか、その家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上でのさまざまな問題に対する支援が見込めない状況にある方です。


具体的には下記のような例が挙げられます。

  • 共同生活援助を行う住居または福祉ホームに入居していた障害者
  • 精神科病院に入院していた精神障害者
  • 救護施設又は更生施設に入所していた障害者
  • 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
  • 生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊していた障害者



自立生活援助の利用にかかる費用

自立生活援助の利用には1割負担が求められます。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。


ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。


障害福祉サービスを利用する方法

障害福祉サービスを利用する方法

障害福祉サービスを利用したい場合は、居住地の市町村に申請します。

注意しなければならないのは、市町村ごとに対応窓口の名称が同じではないということです。

一般に、生活福祉課や障害福祉課などの名称がつけられていることが多いようです。

具体的に、どの窓口に対して申請すればよいのかが分からない場合には、申請に出向く前にあらかじめ市町村の総合窓口に問い合わせをしてみましょう。


市町村は相談支援事業を行っている

市町村は障害福祉サービスの一環として相談支援事業を行っていますので、相談支援の中で障害者は自身に適切なサービスの内容や、必要な手続きに関するアドバイスを受けることができます。

その際には、市町村から委託を受けた相談支援事業者からのアドバイスなどを受けることになります。

相談支援事業者は、障害者に変わって申請に関する手続きを代行することも可能です。


相談支援事業者は下記の2つに分類することができます。

  1. 指定一般相談支援事業者
  2. 指定特定相談支援事業者


ともに、市町村から指定を受ける必要がありますが、指定一般相談支援事業者は、広く障害者が社会生活を営むうえで抱えた問題について、相談を受け付けます。

これに対して、指定特定相談支援事業者は、傷害福祉サービス利用手続きの相談の他に、サービス等利用計画案の作成まで行ってもらえます。





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