社会保障

就労定着支援とは?障害者が仕事を続けるための支援を行う

就労定着支援とは?障害者が仕事を続けるための支援を行う

障害者が就労を継続することができるようになることは、本人にとっても社会にとっても好ましいことです。

しかし、障害者程度によっては困難が伴います。


『就労定着支援』では、障害者が就労を継続するための課題を解決するために、さまざまな支援を行います。


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就労定着支援とは

就労定着支援とは

就労定着支援とは、生活介護や就労移行支援などを利用して一般の企業に雇用された障害者の相談を受けたり、金銭管理などの生活上の課題を支援するサービスです。

雇用されている企業、医療機関などとの連絡調整役となり、就労がなかなか定着しない精神障害者、知的障害者、発達障害者などを支援することを目的としてます。


「就労定着支援」は、2018年4月1日に創設された新しいサービスです。

施設やグループホームから一人暮らしに移行したり、就労支援施設から新たに一般の企業に採用されるなど、障害者の社会進出は増加しています。

障害福祉サービスを利用していた人が、自立した生活へ変化することは負担が大きいといえます。

そういった負担から、施設生活に逆戻りしたり、退所してしまうことは、社会にとっても本人にとっても好ましいことではありません。


就労定着支援は、地域社会での自立を目指すため、障害者が徐々に日常生活や就労に慣れ、安心して地域での生活できるようにサポートする専門的機関として機能することが期待されています。


就労定着支援の支援内容

就労定着支援の支援内容

就労定着支援では、障害者雇用枠での就労を含め、一般就労をしている障害のある方が働きやすくなるようにさまざまな支援を行ってくれます。

具体的な支援内容は下記のとおりです。

  • 障害者と相談を行い課題を把握する
  • 課題に対し、本人及び家族、その障害者を雇用している企業と課題解決に必要な関係機関、障害者が利用していた生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行なう事業所や、障害者職業・生活支援センターや医療機関、社会福祉協議会などとの連絡調整を行う
  • 課題解決に向けた支援を実施する。


支援は障害者の自宅や企業等を訪問するなどして月1回は対面支援を行ない、また別に月1回はその障害者を雇用する企業を訪問することになっています。


就労定着支援事業の利用期間は3年間

就労定着支援事業の利用期間は3年間

就労定着支援事業における事業所の支援期間は最大3年となっています。

なお、支援開始から1年ごとに支援を更新するかを判断することになっています。


生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行なう事業所から利用者が一般就労した場合、まず当初の6か月は利用していた事業所がそれぞれのサービスの範囲として定着支援を行ないます。

それ以降も定着支援が必要であれば、そこから先は就労定着支援事業のサービスに申し込むことによって、就労定着支援事業所による支援が始まります。


その後、3年間の支援期間が終了したが、さらなる支援が必要な場合は、障害者就業・生活支援センターなど障害者の就労支援を行なう公的支援機関などと連携を取りながら必要に応じた支援は継続されていきます。


一度は職場に定着し、支援を終了したとしても、再度支援を必要とする場合は、3年6ヶ月から就労していた期間を除いた期間の給付を受けることができます。


就労定着支援の利用料金

就労定着支援の利用料金

就労定着支援の利用料金は、本人の前年の収入状況などにより自己負担額は異なります。

基本的には1割負担で利用でき、就労移行支援事業所に通所していて収入が発生していなかったり、納税の金額が一定額以下だったりした場合などは、自己負担が発生するのは就労定着支援を利用して2年目からということが多いです。


もっとも、詳細な料金体系は自治体により異なります。

具体的な料金を知りたい方は、自治体の窓口で聞いてみましょう。


就労定着支援の利用方法

就労定着支援の利用方法

就労定着支援事業の利用を希望する場合は、各市町村の障害者福祉の窓口で申請します。


就労定着支援事業を利用するには生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の事業利用を経て、一般就労をしていることが前提となっています。

この場合、すでに訓練等給付の対象となっていますので、新たに複雑な手続等をする必要はありません。


就労定着支援の利用を希望する方は、現在、利用している生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の事業所でスタッフに相談してみましょう


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