社会保障

面接を受けるときに支給される「広域求職活動費」とは

面接を受けるときに支給される「広域求職活動費」とは

この記事では、「広域求職活動費」について解説していきます。


面接の場所が遠方だった場合、運賃や宿泊料金が発生することになってしまいます。

場合によって費用は高額になるため、人によっては面接の足かせとなる可能性があります。

広域求職活動費はそんな方の負担を軽減し、就職する方をサポートします。


この記事を読めば、広域求職活動費に「給付要件」「給付金額」「手続き」などを知ることができます。


広域求職活動費とは

広域求職活動費とは

「広域求職活動費」は、雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所(※)を訪問して求人者と面接等をした場合(広域求職活動)に支給されます。

支給には一定の条件があり、支払われる費用には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃と、宿泊料があります。


※:『遠隔地にある求人事業所』とは、雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上ある場合をいいます。


広域求職活動費の給付要件

「広域求職活動費」は下記の5つの条件を満たした場合に支給されます。

広域求職活動費の給付要件

  1. 雇用保険の受給資格者であること(※)(広域求職活動の指示を受ける時点で、受給資格者であれば、広域求職活動を開始す
    る時点で、受給資格者でなくても対象となります。)
  2. ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること
  3. 雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること
  4. 雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職活動を開始したこと
  5. 広域求職活動に要する費用が、訪問先の求人事業所の事業主から支給されないこと、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと


※:雇用保険の受給資格者ですが、自己都合退職の場合、離職日以前の2年間で、通算12カ月以上の被保険者期間があることが、雇用保険の受給条件です。一方、会社都合退職は、離職日以前の1年間で通算6カ月以上の被保険者期間があることが受給条件となります。


広域求職活動費の給付金額

鉄道賃、船賃、航空賃および車賃については、雇用保険の受給手続を行っているハローワークの所在地から、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの所在地までの順路について、通常の経路および方法により計算した運賃等の実費相当額が給付されます。


また、宿泊した場合は、1泊につき、原則として8,700円(一定の地域は7,800円)。6泊を限度。ただし、400㎞未満の短距離の場合は支給されません。


ただし、訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その支給額が広域求職活動費に満たないときは、差額が支給されます。


広域求職活動費の手続き

広域求職活動費の給付を受けるためには、下記の3つのstepを踏むことになります。


step
1
求人紹介

ハローワークの職業相談部門で、支給の対象となる事業所の求人紹介(広域職業紹介)を受けた場合、雇用保険の受給手続を行っているハローワークの雇用保険部門から下記2点の用紙が交付されます。


・「広域求職活動指示書」
・訪問する求人事業所の数に応じた「広域求職活動面接等訪問証明書」



step
2
面接等

面接等を受けた事業所に、「広域求職活動面接等訪問証明書」の事業主証明欄の記載をお願いしてください。



step
3
書類提出

広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に雇用保険の受給手続を行っているハローワークの雇用保険部門に、下記の書類を提出してください。


・支給申請書
・広域求職活動指示書
・雇用保険受給資格者証
・広域求職活動面接等訪問証明書



問い合わせ先

居住地の公共職業安定所(船員の場合、船員の求人を探すときは居住地の地方運輸局)。


まとめ

まとめ

「広域求職活動費」は、雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合(以下、広域求職活動という)に支給されます。

支給には一定の条件があり、支払われる費用には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃と、宿泊料があります。


「広域求職活動費」は下記の5つの条件を満たした場合に支給されます。

広域求職活動費の給付要件

  1. 雇用保険の受給資格者であること(※)(広域求職活動の指示を受ける時点で、受給資格者であれば、広域求職活動を開始す
    る時点で、受給資格者でなくても対象となります。)
  2. ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること
  3. 雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること
  4. 雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職活動を開始したこと
  5. 広域求職活動に要する費用が、訪問先の求人事業所の事業主から支給されないこと、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと


鉄道賃、船賃、航空賃および車賃については、雇用保険の受給手続を行っているハローワークの所在地から、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの所在地までの順路について、通常の経路および方法により計算した運賃等の実費相当額が給付されます。

また、宿泊した場合は、1泊につき、原則として8,700円(一定の地域は7,800円)。6泊を限度。ただし、400㎞未満の短距離の場合は支給されません。



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