社会保障

面接や訓練を受ける時に支給される「求職活動関係役務利用費」とは

求職活動関係役務利用費とは?「金額」や「支給条件」を解説

この記事では、「求職活動関係役務利用費」について解説していきます。


面接や教育訓練を受講するにあたり、子どもがいて、面倒を見てくれる親族がいない場合は保育所等に預ける必要があります。

そうなると当然費用が発生します。人によっては大きな負担になり、本来なら受けられるはずの面接や教育訓練を諦めてしまうかもしれません。


「求職活動関係役務利用費」は、就職のための面接や教育訓練を受講するために、子どもを保育所等に預けたときに支給されるお金です。


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求職活動関係役務利用費とは

求職活動関係役務利用費とは

「求職活動関係役務利用費」とは、雇用保険の受給資格者等が、平成29年1月以降に、求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、子のための保育等サービス(※)を利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給される制度です。


(※)子のための保育等サービスとは、認可保育所の保育、認可幼稚園の保育、認定子ども園の保育、一時預かり事業等のことです。


求職活動関係役務利用費についての問い合わせ先は、公共職業安定所になります。


求職活動関係役務利用費の支給条件

求職活動関係役務利用費の支給条件

受給資格者等が求人者との面接等をするため、または、教育訓練や職業訓練等の求職活動関係役務利用費対象訓練を受けるため、子どもを保育所や認定こども園などに預ける保育等サービスを利用したときです。


細かく解説すると、以下の3つの条件を全て満たす場合に、「求職活動関係役務利用費」の支給が受けられます。

  1. 支給対象となる方
  2. 支給対象となる「面接等」と「教育訓練」
  3. 支給対象となる子ども


それぞれわかりやすく解説していきます。


1.支給対象となる方

支給対象になるには、保育等サービスを利用した日において受給資格者等である必要があります。


受給資格者とは、基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のことです。

また、それぞれ受給資格者等である期間が異なるため注意しましょう。

受給資格者等である期間

  • 「基本手当の受給資格者」の場合 ⇒ 受給資格決定日から、最後の認定日(支給終了日)または受給期間満了日のどちらか早い日まで
  • 「高年齢受給資格者」の場合 ⇒ 離職日の翌日から1年間
  • 「特例受給資格者」の場合 ⇒ 離職日の翌日から6か月間

※いずれも、受給資格の決定手続きを行っている方に限ります。また、受給資格の決定手続き以後に就職等した場合は、上記期間内であっても受給資格者等には該当しません。


2.支給対象となる「面接等」と「教育訓練」

対象となる面接等

支給の対象となる面接等とは「①求人者との面接」のほか、「②筆記試験の受験」、「③ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者等が行う職業相談・職業紹介等」、「④公的機関等が行う求職活動に関する指導」、「⑤個別相談が可能な企業説明会等」をいいます。

いずれも、失業認定における求職活動に該当する活動であることが条件です。


対象となる教育訓練

支給の対象となる教育訓練の受講とは、「①ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等の受講」、「②就職支援計画に基づく求職者支援訓練の受講」、「③ハローワークの指導による各種養成施設への入校」、「④教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等の受講」をいいます。


3.支給対象となる子ども

保育等サービスを受けるにあたって、その保育の対象となる子どもとは、「①法律上の親子関係に基づく子(実子の他養子も含む。)」、「②特別養子縁組を成立させるために監護を受けている者」、「③養子縁組里親に委託されている者、養育里親に委託されている者」をいいます。


求職活動関係役務利用費の支給額

求職活動関係役務利用費の支給額

支給額

保育等サービス利用のために本人が負担した費用(保育等サービス利用費)の80%を支給します(1日あたりの支給上限額6,400円)。


保育等サービス利用費の算出方法

日払いの場合

面接等、または教育訓練を受けた日に要した、保育等サービスの利用費を1日単位で申請します(上限額8,000円)。


月額の場合

『 月額費用 ÷ その月の暦日数 × 面接等や教育訓練を受けた日数 』で算出した額を申請します。


支給対象となる上限日数

  • 面接等をした日:15日
  • 訓練を受講した日:60日


求職活動関係役務利用費の受講の手続き

求職活動関係役務利用費の受講の手続き

「求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書」に、下の必要書類を添えて、失業の認定日に住居所管轄のハローワークへ提出します。


※ ただし、ハローワークの指示により公共職業訓練等を受講する受給資格者(公共職業訓練等の実施施設を経由して失業の認定を受けることを希望する方に限ります。)は、失業の認定の対象となる月分について、翌暦月中に提出を行う必要があります。

※ 高年齢受給資格者、特例受給資格者または日雇受給資格者が申請する場合は、保育等サービスを利用した日の翌日から4か月以内が申請期間となります。


手続に必要な書類

  • 受給資格者証等
  • 保育等サービス事業者が発行する保育等サービス費用に係る領収書
  • 保育等サービス事業者が発行する「保育等サービス利用証明書」
  • 保育等サービス事業者が発行する「返還金明細書」
    (領収書を発行後、利用料の値引き等により、保育等サービス利用費の一部が返還された場合に限ります)
  • 事業主の証明を受けた「面接証明書」等の求人者との面接等を行ったことを証明する書類
    (求人者と面接等を行った場合に限ります)
  • 訓練実施者の証明を受けた「教育訓練受講証明書」等の訓練を受講したことを証明する書類
    (教育訓練を受講した場合に限ります)
  • 対象となる子の氏名、本人との続柄を確認できる住民票記載事項証明書等
  • 保育等サービス利用費について、地方公共団体等の第3者から補助を受けた場合は、その額を証明する書類



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